[INDEX]
平成23年7月29日政令第237号
平成二十三年七月二十九日
政令第二百三十七号
高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行に伴い、並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八条第一項第七号及び第八号、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部改正)
第一条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第三条の二第二項第二号ニ」を「第四条第二項第二号ニ」に改める。
第二条を次のように改める。
(登録の拒否に係る使用人)
第二条 法第八条第一項第七号及び第八号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。
第三条を削る。
第四条中「第四十九条第一項」を「第四十五条第一項」に、「費用」を「費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。第五条第一号、第六条第一号、第七条第一号及び第八条第一号において同じ。)」に改め、同条を第三条とする。
第五条中「第四十九条第二項」を「第四十五条第二項」に、「第三条に規定する」を「その所得が国土交通省令で定める基準以下の」に、「同条に規定する」を「入居者の所得、住宅の規模その他の事項を勘案して」に改め、同条を第四条とする。
第六条中「第五十一条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条第一号中「第四十九条第一項各号」を「第四十五条第一項各号」に改め、同条第二号中「第四十九条第一項各号」を「第四十五条第一項各号」に改め、「改良」の下に「(用途の変更を伴うものを含む。以下同じ。)」を、「要する費用」の下に「(既存の住宅その他の建物の取得並びに土地の取得及び造成に要する費用を除く。次条第二号、第七条第二号及び第八条第二号において同じ。)」を加え、「共用部分等」を「共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下「共同住宅の共用部分等」という。)」に改め、同条第三号中「第三条」を「前条」に改め、同条を第五条とする。
第七条中「第五十一条第四項」を「第四十七条第四項」に改め、同条第一号及び第二号中「第四十九条第一項各号」を「第四十五条第一項各号」に改め、同条第三号中「第三条」を「第四条」に改め、同条を第六条とする。
第八条の見出し中「公社」を「地方住宅供給公社」に改め、同条中「第五十二条第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条第一号及び第二号中「公社」を「地方住宅供給公社」に、「第四十九条第一項各号」を「第四十五条第一項各号」に改め、同条第三号中「第三条」を「第四条」に改め、同条を第七条とする。
第九条中「第五十三条第一項の」を「第四十九条第一項の」に改め、同条各号中「第五十三条第一項各号」を「第四十九条第一項各号」に改め、同条を第八条とする。
第十条中「第五十三条第二項」を「第四十九条第二項」に、「第三条」を「第四条」に改め、同条を第九条とする。
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「優良賃貸住宅関係事務」を「特定優良賃貸住宅関係事務」に改め、同条第一項中「若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)」を削り、「優良賃貸住宅整備事業」を「特定優良賃貸住宅の整備に関する事業」に、「優良賃貸住宅関係事務」を「特定優良賃貸住宅関係事務」に改め、同条第三項及び第四項中「優良賃貸住宅関係事務」を「特定優良賃貸住宅関係事務」に改め、同条第五項中「優良賃貸住宅関係事務」を「特定優良賃貸住宅関係事務」に改め、「若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律」を削る。
(沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正)
第三条 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の三第一項第十号中「第三十一条の認定を受けた者」を「第七条第五項に規定する登録事業を行う者」に、「同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅」を「同項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)」に、「資金」を「資金(当該既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)」に改める。
(不動産登記令の一部改正)
第四条 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表の三十八の項添付情報欄ホ中「第五十六条」を「第五十二条」に改める。
(郵政民営化法施行令の一部改正)
第五条 郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十二号を次のように改める。
二十二 削除
(消費者契約法施行令の一部改正)
第六条 消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条第三十六号を次のように改める。
三十六 削除
(厚生労働省組織令の一部改正)
第七条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十五条第六号中「高齢者居住安定確保計画」の下に「並びにサービス付き高齢者向け住宅事業」を加える。
(国土交通省組織令の一部改正)
第八条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
(消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 改正法第一条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下この項において「旧法」という。)の規定(改正法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第六条の規定による改正後の消費者契約法施行令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。