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平成23年7月13日政令第216号
平成二十三年七月十三日
政令第二百十六号
特許法等関係手数料令の一部を改正する政令
内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第二項(特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)附則第三条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十九条の三の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表第六号中「十六万八千六百円」を「十一万八千円」に、「十万千二百円」を「七万千円」に、「十三万四千九百円」を「九万四千円」に、「十五万千七百円」を「十万六千円」に改める。
附則第三項中「十六万八千六百円」を「十一万八千円」に、「十万千二百円」を「七万千円」に、「十三万四千九百円」を「九万四千円」に、「十五万千七百円」を「十万六千円」に、「十五万四千六百円」を「十万八千円」に、「十二万三千七百円」を「八万六千円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の第一条第二項の表第六号及び附則第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。