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平成23年6月29日政令第192号


    平成二十三年六月二十九日
政令第百九十二号
東日本大震災による特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定による事業報告書等の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第四条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二十八条第一項の規定による事業報告書等(同項に規定するものをいう。以下同じ。)及び役員名簿等(同項に規定するものをいう。以下同じ。)の作成及び備置きの義務並びに同法第二十九条第一項の規定による事業報告書等、役員名簿等及び定款等(同法第二十八条第二項に規定するものをいう。)の提出の義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第四条第三項に規定する免責に係る期限は、平成二十三年九月三十日とする。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。