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平成23年6月29日政令第187号


    平成二十三年六月二十九日
政令第百八十七号
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行に伴い、並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十三条第一項、第二十一条の二第一項及び第三項、第二十一条の三第一項、第二十四条の三第一項、第二十四条の五第一項第一号及び第四項第一号並びに第三十一条第三項及び第九項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「以下「法」という。)第二条第十五項」を「第十三条第九号を除き、以下「法」という。)第二条第十三項」に改める。
第二条第一項中「第二条第十九項第五号」を「第二条第十七項第五号」に改め、同条第二項中「第二条第十九項第八号」を「第二条第十七項第八号」に改め、同項第八号中「第二条第十九項第一号」を「第二条第十七項第一号」に改める。
第三条中「第二条第二十四項」を「第二条第二十三項」に改める。
第十九条を第二十九条とし、第十八条を第二十八条とし、第十七条を第二十七条とする。
第十六条第二項中「第十八条第二項」を「第二十八条第二項」に改め、同条を第二十六条とする。
第十五条第一項第三号中「(法第二条第二項に規定する関係事業者をいう。)」を削り、同条を第二十五条とし、第十四条を第二十四条とする。
第十三条第一項中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条を第二十三条とし、第十二条を第二十二条とし、第十一条を第二十一条とし、第十条を第二十条とする。
第九条の見出しを「(中小企業承継事業再生計画に係る特定許認可等)」に改め、同条第一項第一号中「(昭和二十三年法律第百三十八号)」を削り、同項第二号中「(昭和二十四年法律第百号)」を削り、同項第三号中「(昭和二十五年法律第百四十九号)」を削り、同項第五号中「(昭和二十六年法律第百八十三号)」を削り、同項第六号中「(昭和二十九年法律第五十一号)」を削り、同項第八号中「(昭和四十七年法律第八十八号)」を削り、同項第九号中「(平成元年法律第八十三号)」を削り、同条を第十九条とする。
第八条の見出し中「経営資源活用関連保証」を「中小企業経営資源活用関連保証」に改め、同条を第十八条とし、第七条を第十七条とする。
第六条の前の見出しを削り、同条を第十六条とし、同条の前に見出しとして「(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)」を付する。
第五条の見出し中「株式会社日本政策金融公庫法」を「損失補填業務について株式会社日本政策金融公庫法」に改め、同条中「平成十九年法律第五十七号。」の下に「第十三条第十一号を除き、」を加え、同条の表第二十一条第一項第二号の項中「補てん」を「補填」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の六条を加える。
(認定事業再構築等関連措置)
第十条 法第二十四条の三第一項の政令で定める措置は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一 合併、施設の相当程度の撤去若しくは設備の相当程度の廃棄(いずれも二以上の事業者により行われるものに限る。)、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け若しくは事業若しくは資産の譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)、資本の相当程度の増加(法第二条第六項に規定する経営資源融合に係るものに限る。)、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者(同条第二項に規定する関係事業者をいう。以下同じ。)となる場合に限る。)、関係事業者の株式の譲渡(当該譲渡により当該関係事業者が関係事業者でなくなる場合に限る。)、外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人(同条第三項に規定する外国関係法人をいう。以下この号において同じ。)となる場合に限る。)、外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの譲渡(当該譲渡により当該外国関係法人が外国関係法人でなくなる場合に限る。)、会社若しくは外国法人の設立若しくは清算又は有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資のいずれかを行うこと。
二 法第二条第四項第二号イからホまでに掲げるもののいずれか又はこれらに準ずるものを行うこと。
(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第十一条 事業再構築等促進円滑化業務(法第二十四条の三第一項に規定する事業再構築等促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
(指定金融機関)
第十二条 法第二十四条の五第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行
二 長期信用銀行
三 信用金庫及び信用金庫連合会
四 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十四条第一号において同じ。)
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第十四条第三号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第十四条第三号において同じ。)
七 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十四条第三号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十四条第三号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十四条第三号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十四条第三号において同じ。)
八 農林中央金庫
九 株式会社商工組合中央金庫
十 株式会社日本政策投資銀行
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十三条 法第二十四条の五第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 農業協同組合法
二 水産業協同組合法
三 中小企業等協同組合法
四 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
五 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
八 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
九 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
十 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
十一 株式会社日本政策金融公庫法
十二 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
十三 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
(内閣総理大臣等への通知)
第十四条 主務大臣は、法第二十四条の五第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)、法第二十四条の七第一項の認可、同条第二項若しくは法第二十四条の十の規定による命令若しくは法第二十四条の十二第一項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第二十四条の十一第一項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は届出を行った指定金融機関が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び協同組合連合会 内閣総理大臣
二 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
三 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣
四 株式会社商工組合中央金庫 経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
五 株式会社日本政策投資銀行 財務大臣(株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法第九条第一項の承認を受けた場合にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)
(中小企業経営資源活用計画に係る特定許認可等)
第十五条 法第三十一条第三項の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。
一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による許可
二 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の規定による許可
三 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条の規定による許可
四 火薬類取締法第五条の規定による許可
五 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定による許可
六 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条の規定による許可
七 ガス事業法第三十七条の二の規定による許可
八 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条の規定による許可
九 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可
2 特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第三十一条第六項の同意のために必要な書類を定めることができる。
3 法第三十一条第一項の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る中小企業経営資源活用計画(法第三十一条第一項に規定する中小企業経営資源活用計画をいう。)に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。
4 都道府県知事は、法第三十一条第六項の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付しなければならない。
第四条を第八条とし、第三条の次に次の四条を加える。
(公正取引委員会との協議)
第四条 法第十三条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該事業再構築等関連措置(法第十三条第一項に規定する事業再構築等関連措置をいう。以下この条において同じ。)が、事業者が当該事業再構築等関連措置を行うに際して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下この条において「独占禁止法」という。)第十条第二項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)、第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項、第十五条の三第二項又は第十六条第二項の規定により届け出なければならないものである場合
二 当該事業再構築等関連措置が、二以上の事業者により共同して行われるものであって、当該事業者のうち、いずれか一の事業者に係る国内売上高合計額(独占禁止法第十条第二項に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。)が二百億円を超え、かつ、他のいずれか一の事業者に係る国内売上高合計額が五十億円を超える場合(当該事業再構築等関連措置を行おうとする全ての事業者が同一の企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する場合を除く。)
(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第五条 法第二十一条の二第一項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第百九十九条第二項前項各号前項各号(第三号を除く。)
第二百一条第三項同条第一項第四号同法第二十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号
第二百八条第二項第百九十九条第一項第四号産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号
(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第六条 法第二十一条の二第三項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第三百九条第二項第十二号第五編の規定第五編(第七百九十六条第四項の規定を産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定
第七百九十七条第三項商号商号又は名称
第七百九十八条第三項同項前項
(全部取得条項付種類株式の発行及び取得について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第七条 法第二十一条の三第一項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第百五十五条第五号第百七十一条第一項の決議があった場合産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の規定により読み替えて適用する第百七十一条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合

   附 則

この政令は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。