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平成23年6月22日政令第174号
平成二十三年六月二十二日
政令第百七十四号
東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第四条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第四条第三項に規定する免責に係る期限は、平成二十三年九月三十日とする。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(同条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書の同法第二十四条第一項の規定による提出の義務
二 金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同条第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する四半期報告書の同法第二十四条の四の七第一項の規定による提出の義務
三 金融商品取引法第二十四条の五第一項(同条第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書の同法第二十四条の五第一項の規定による提出の義務
四 金融商品取引法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書の同条第一項の規定による提出の義務
附 則
この政令は、公布の日から施行する。