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平成23年6月10日政令第166号(抄)


    平成二十三年六月十日
政令第百六十六号
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)の廃止に伴い、並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第二条第三項、第五項、第十五項及び第十六項、第三条第十二項、第五条、第七条第四項(同法附則第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条並びに第二十二条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第二十一条)
第二章 経過措置(第二十二条―第三十六条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令の廃止)
第一条 独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令(平成十五年政令第五百五十五号)は、廃止する。

(所得税法施行令の一部改正)
第十一条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第一号中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

(法人税法施行令の一部改正)
第十二条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第三号ロ中「独立行政法人勤労者退職金共済機構が」の下に「中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項第一号(業務の範囲)に掲げる業務及び同法附則第二条第一項(業務の特例)の規定に基づく業務並びに」を加える。
第七十九条第一号中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。
第百三十五条第一号中「(昭和三十四年法律第百六十号)」を削る。

(登録免許税法施行令等の一部改正)
第十三条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人雇用・能力開発機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。
一 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第二十七条第二号
二 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第二十一条第十九号及び第三十八条の十
三 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第一条

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十六条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表第二十号を次のように改める。
二十 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

   第二章 経過措置

(雇用・能力開発機構の解散の登記の嘱託等)
第二十七条 廃止法附則第二条第一項の規定により雇用・能力開発機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第二条(雇用保険法施行令第三条の改正規定を除く。)、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十一条及び第三十二条の規定は、公布の日から施行する。