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平成23年5月27日政令第154号


    平成二十三年五月二十七日
政令第百五十四号
著作権法施行令及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、並びに著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十八条第二項、第五項及び第十項(これらの規定を同法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)並びにプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(著作権法施行令の一部改正)
第一条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「帳簿」を「その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)」に、「様式及び記載」を「調製」に改める。
第十四条中「第七十八条第四項」を「第七十八条第五項」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 著作権登録原簿等に記録されている事項を記載した書類の交付 次のイ又はロに掲げる著作権登録原簿等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる著作権登録原簿以外の著作権登録原簿等 一通につき千六百円
ロ プログラムの著作物に係る著作権登録原簿 一通につき二千四百円
第十四条第二号中「七百八十円」を「千百円」に改め、同条第三号中「著作権登録原簿等又はその」を「著作権登録原簿等の」に、「七百三十円」を「千五十円」に改める。
第二十四条の二中「記載した」を「記録した」に改める。
第三十二条第四号中「、第八十一条ただし書及び第八十五条第一項第一号」を「及び第八十一条ただし書」に改める。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第二条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条を削る。
第三条中「法」を「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)」に改め、「マイクロフィルム」の下に「又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)」を加え、同条を第一条とし、第四条を第二条とし、第五条を第三条とする。
第六条中「第四条」を「第二条」に改め、同条を第四条とし、第七条を第五条とする。
別表中「第五条」を「第三条」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

(著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の際現に存する著作権登録原簿等(著作権法第七十八条第一項の著作権登録原簿、同法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び同法第百四条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)であって帳簿をもって調製されているものについては、当該著作権登録原簿等が第一条の規定による改正後の著作権法施行令第十三条第一項の規定による著作権登録原簿等に改製されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定による著作権登録原簿等の改製に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
4 第二項の規定によりなお従前の例によることとされる著作権登録原簿等の謄本若しくは抄本の交付又は当該著作権登録原簿等の閲覧に係る手数料の額については、なお従前の例による。