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平成23年5月27日政令第151号


    平成二十三年五月二十七日
政令第百五十一号
地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令
内閣は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)の施行に伴い、同法附則第四条第四項並びに同法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十七条の二、第百七十条の二及び附則第三十六条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第一条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一章 共済会(第六十九条―第七十二条)」を削る。
第二十五条の七第一項第一号ハを次のように改める。
ハ 地方公共団体の議会の議員の地方自治法第二百三条第一項に規定する議員報酬の月額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額
第二十五条の七第一項第二号ト中「法第百六十六条第三項」を「地方自治法第二百三条第三項」に改める。
第十一章を削る。
附則第三十八条及び第三十九条を次のように改める。
第三十八条及び第三十九条 削除
附則第七十五条を次のように改める。
第七十五条 削除
附則第七十五条の二を削る。

(地方自治法施行令及び国有財産法施行令の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「、地方公務員共済組合連合会及び地方議会議員共済会」を「及び地方公務員共済組合連合会」に改める。
一 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の二第四号
二 国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の三第三号

(厚生年金保険法施行令の一部改正)
第三条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第十四号を次のように改める。
十四 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する同法附則第二条の旧退職年金及び同法附則第十二条第一項の特例退職年金

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の七の五第一項第一号ハを次のように改める。
ハ 地方公共団体の議会の議員の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条第一項に規定する議員報酬の月額に相当する額として財務省令で定めるところにより算定した額
第十一条の七の五第一項第二号ト中「地方公務員等共済組合法第百六十六条第三項」を「地方自治法第二百三条第三項」に改める。
第十一条の七の十一第一項第三号中「(第十一章を除く。)」を削る。
附則第二十七条第四項第一号中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

(国民年金法施行令の一部改正)
第五条 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第十一号を次のように改める。
十一 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下この号及び第六条の五第一項第十二号において「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(第四条の八第一項第七号及び第六条の五第一項第十二号において「存続共済会」という。)が支給する平成二十三年地共済改正法附則第二条の旧退職年金(同条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十四条第一項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)及び平成二十三年地共済改正法附則第十二条第一項の特例退職年金(同条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十三年地共済改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十四条第一項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
第四条の八第一項第七号を次のように改める。
七 存続共済会が支給する年金たる給付
第六条の五第一項第十二号を次のように改める。
十二 存続共済会が支給する平成二十三年地共済改正法附則第八条の旧公務傷病年金及び平成二十三年地共済改正法附則第十七条第一項の特例公務傷病年金

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び行政手続法施行令の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「、地方議会議員共済会」を削る。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第一条

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第七条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表地方議会議員共済会の項を削る。

(所得税法施行令の一部改正)
第八条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則の規定に基づく一時金
第八十二条の二第一項第一号中「第五条」を「(昭和六十年法律第三十四号)第五条」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則の規定に基づく年金

(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の一部改正)
第九条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)の一部を次のように改正する。
第四条の三第一項第一号中「、第四条の五から第九条の二まで及び第十五条から第十五条の六まで」を「及び第四条の五から第九条の二まで」に改める。
第十四条の二を削る。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第十五条の二から第十五条の六までを削る。

(恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部改正)
第十条 恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令(昭和五十五年政令第二百七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第六号中「。第十一章を除く。」を削る。

(保険業法施行令の一部改正)
第十一条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の三第五号中「一の地方議会議員共済会(地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会をいう。)の会員(会員であった者を含む。)が構成する団体(同一の地方公共団体の議会に属する会員が構成するものに限る。)」を「一の地方公共団体の議会の議員(当該地方公共団体の議会の議員であった者を含む。)が構成する団体」に改める。

(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第十二条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十一号を次のように改める。
五十一 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正)
第十三条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の表国民年金法の項第二欄中「第百八条」を「第百八条第二項」に改め、同項第三欄中「地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会」を「健康保険組合」に改め、同項第四欄中「この条」を「この項」に改め、「地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会若しくは」を削り、「存続組合」の下に「若しくは健康保険組合」を加える。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、市議会議員共済会」、「、町村議会議員共済会」及び「、都道府県議会議員共済会」を削る。

(総務省組織令の一部改正)
第十五条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五十一条中第十号を削り、第十一号を第十号とする。
附則第十三条の次に次の一条を加える。
(自治行政局公務員部福利課の所掌事務の特例)
第十三条の二 自治行政局公務員部福利課は、第五十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会の行う業務に関する事務をつかさどる。

(平成二十三年度における地方議会議員の年金の額の改定に関する政令の廃止)
第十六条 平成二十三年度における地方議会議員の年金の額の改定に関する政令(平成十六年政令第百十五号)は、廃止する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。ただし、次条の規定は、同年九月一日から施行する。

(高額所得による旧退職年金等の支給停止における期間の区分)
第二条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項の規定による旧退職年金(改正法附則第二条に規定する旧退職年金をいう。以下同じ。)の支給の停止は、各年の六月(平成二十三年にあっては、九月)から翌年五月までの期間分の旧退職年金について行う。ただし、平成二十三年一月一日から同年五月三十一日までの間に旧退職年金を受けるべき事由が生じた場合における同年九月から平成二十四年五月までの期間分については、この限りでない。
2 改正法附則第十二条第二項の規定によりその例によることとされる改正法附則第四条第二項の規定による特例退職年金(改正法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金をいう。以下同じ。)の支給の停止は、各年の六月から翌年五月までの期間分の特例退職年金について行う。ただし、特例退職年金を受けるべき事由が生じた月の翌月から当該事由が生じた月の属する年の翌年五月までの期間分については、この限りでない。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「旧令」という。)第七十一条の二から第七十二条まで及び附則第三十九条の規定は、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条の二、第百七十条の二及び附則第三十六条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十一条の二第一項各号列記以外の部分市議会議員共済会地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の法第百五十一条第一項第二号に規定する市議会議員存続共済会(以下「市議会議員存続共済会」という。)
町村議会議員共済会同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会(以下「町村議会議員存続共済会」という。)
第七十一条の二第一項第一号市議会議員共済会の積立金市議会議員存続共済会の積立金
市議会議員共済会の基準積立金額市議会議員存続共済会の決算の状況を勘案しその額を確保しなければ当該事業年度の市議会議員存続共済会の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第五条に規定する旧退職一時金、同法附則第七条第一項に規定する代替退職一時金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金、同法附則第九条に規定する旧遺族年金及び同法附則第十条に規定する旧遺族一時金(以下「旧共済給付金」という。)並びに同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十四条第一項に規定する特例退職一時金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金、同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金及び同法附則第十九条第一項に規定する特例遺族一時金(以下「特例共済給付金」という。)の支給に支障が生じるおそれがある額として総務大臣が定める額(以下「市議会議員存続共済会の基準積立金額」という。)
第七十一条の二第一項第二号町村議会議員共済会の積立金町村議会議員存続共済会の積立金
町村議会議員共済会の基準積立金額町村議会議員存続共済会の決算の状況を勘案しその額を確保しなければ当該事業年度の町村議会議員存続共済会の旧共済給付金及び特例共済給付金の支給に支障が生じるおそれがある額として総務大臣が定める額(以下「町村議会議員存続共済会の基準積立金額」という。)
第七十一条の二第二項町村議会議員共済会の基準積立金額町村議会議員存続共済会の基準積立金額
町村議会議員共済会の積立金町村議会議員存続共済会の積立金
第七十一条の二第三項各号列記以外の部分町村議会議員共済会町村議会議員存続共済会
市議会議員共済会市議会議員存続共済会
第七十一条の二第三項第一号町村議会議員共済会の積立金町村議会議員存続共済会の積立金
町村議会議員共済会の基準積立金額町村議会議員存続共済会の基準積立金額
第七十一条の二第三項第二号及び第四項市議会議員共済会の積立金市議会議員存続共済会の積立金
市議会議員共済会の基準積立金額市議会議員存続共済会の基準積立金額
第七十一条の三第一項市議会議員共済会が第七十一条第一項及び第二項又は前条第一項市議会議員存続共済会が前条第一項
収支均衡拠出金又は支給安定化拠出金支給安定化拠出金
これらの拠出金当該支給安定化拠出金
市議会議員共済会の積立金市議会議員存続共済会の積立金
市議会議員共済会の基準積立金額市議会議員存続共済会の基準積立金額
市議会議員共済会は市議会議員存続共済会は
当該収支均衡拠出金の額又は当該支給安定化拠出金の額(これらの規定により収支均衡拠出金と支給安定化拠出金をともに拠出することとなる場合にあつては、当該収支均衡拠出金の額と当該支給安定化拠出金の額との合計額)当該支給安定化拠出金の額
町村議会議員共済会町村議会議員存続共済会
第七十一条の三第二項町村議会議員共済会が第七十一条第三項及び第四項又は前条第三項町村議会議員存続共済会が前条第三項
収支均衡拠出金又は支給安定化拠出金支給安定化拠出金
これらの拠出金当該支給安定化拠出金
町村議会議員共済会の積立金町村議会議員存続共済会の積立金
町村議会議員共済会の基準積立金額町村議会議員存続共済会の基準積立金額
町村議会議員共済会は町村議会議員存続共済会は
当該収支均衡拠出金の額又は当該支給安定化拠出金の額(これらの規定により収支均衡拠出金と支給安定化拠出金をともに拠出することとなる場合にあつては、当該収支均衡拠出金の額と当該支給安定化拠出金の額との合計額)当該支給安定化拠出金の額
市議会議員共済会市議会議員存続共済会
第七十二条第一号地方議会議員共済会(以下「共済会」地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」
第七十二条第二号地方議会議員地方議会議員(平成二十三年六月一日前に地方議会議員であつた期間を有する者に限る。)
共済会存続共済会
第七十二条第三号総額並びに掛金及び特別掛金総額
共済会存続共済会
第七十二条第四号共済会存続共済会
第七十二条第五号含む含み、平成二十三年六月一日前に地方議会議員であつた期間を有する者に限る
共済会存続共済会
第七十二条第六号共済会存続共済会
第七十二条第七号地方議会議員地方議会議員(平成二十三年六月一日前に地方議会議員であつた期間を有する者に限る。)
附則第三十九条町村議会議員共済会町村議会議員存続共済会
市議会議員共済会市議会議員存続共済会

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)に対する第二条の規定による改正後の地方自治法施行令第百六十九条の二第四号の規定の適用については、同号中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは、「、地方公務員共済組合連合会及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。

(国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 存続共済会に対する第二条の規定による改正後の国有財産法施行令第十二条の三第三号の規定の適用については、同号中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは、「、地方公務員共済組合連合会及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 存続共済会に対する第六条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、同令本則中「全国市町村職員共済組合連合会」とあるのは、「全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。

(行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 存続共済会に対する第六条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「全国農業会議所」とあるのは、「全国農業会議所、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。

(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)
第八条 存続共済会については、第七条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、改正法附則第二十三条第三項の規定により存続共済会が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 存続共済会に対する第十四条の規定による改正後の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第一条の規定の適用については、同条中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは「国家公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五十一条第一項第二号に規定する市議会議員存続共済会」と、「地方道路公社」とあるのは「地方道路公社、同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会」と、「土地家屋調査士会」とあるのは「土地家屋調査士会、同項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会」とする。