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平成23年3月30日政令第49号


    平成二十三年三月三十日
政令第四十九号
中小企業信用保険法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第四条及び第十四条、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の三第三項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十条第三項、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)第六条第三項、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四十三条第五項、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十三条第六項、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十三条第三項、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第七条第四項、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条第三項、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第八条第四項、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第八条第四項、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第八条第三項並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十五条第四項及び第五十一条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第一条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一・六四パーセント」を「一・八四パーセント」に、「一・四パーセント」を「一・五七パーセント」に、「〇・八七パーセント」を「〇・九七パーセント」に、「〇・七四パーセント」を「〇・八二パーセント」に、「一・五九パーセント」を「一・六九パーセント」に改め、同条第二項中「〇・五パーセント」を「〇・六パーセント」に改め、同条第三項中「普通保険」の下に「及び無担保保険」を加え、「、無担保保険にあつては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)」を削り、同条第四項中「〇・八七パーセント」を「〇・九七パーセント」に、「〇・七四パーセント」を「〇・八二パーセント」に改め、同条第五項中「〇・五パーセント」を「〇・六パーセント」に改め、同条第六項中「〇・九パーセント」を「一パーセント」に改める。
第三条中「普通保険」の下に「及び無担保保険」を加え、「、無担保保険にあつては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)」を削る。

(中小小売商業振興法施行令の一部改正)
第二条 中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十条中「普通保険」の下に「及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険」を加え、「、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあつては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)」を削る。

(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「普通保険」の下に「及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険」を加え、「、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)」を削る。
一 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(平成三年政令第二百四十四号)第三条
二 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令(平成四年政令第三百七号)本則
三 中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十一条
四 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百一号)第八条
五 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第四条
六 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号)第二条
七 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)第二条
八 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令(平成十九年政令第百九十四号)第二条
九 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)第二条
十 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百九十六号)第二条

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の一部改正)
第四条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「普通保険をいう。以下同じ。)」の下に「及び無担保保険」を加え、「、無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)」を削る。
第十条中「一・五九パーセント」を「一・六九パーセント」に、「一・三五パーセント」を「一・四四パーセント」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。