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平成22年9月10日政令第196号(抄)
平成二十二年九月十日
政令第百九十六号
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行に伴い、並びに同法附則第十九条第四項及び第二十八条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第二十条)
第二章 経過措置(第二十一条―第二十三条)
附則
第一章 関係政令の整備等
(商品取引所法施行令の一部改正)
第一条 商品取引所法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
商品先物取引法施行令
〔後略〕
(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の一部改正)
第二条 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)の一部を次のように改正する。
第八条中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第十八項」を「第二条第二十三項」に、「商品取引員」を「商品先物取引業者」に改める。
第十一条第一項第一号中「商品取引所法施行令」を「商品先物取引法施行令」に、「第二十八条各号」を「第五十六条各号」に改め、同項第二号中「商品取引所法第二条第五項」を「商品先物取引法第二条第二項」に改める。
(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行令の廃止)
第三条 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第四号。第二十一条において「旧海外商品先物取引法施行令」という。)は、廃止する。
(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正)
第四条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項第十九号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。
(組合等登記令の一部改正)
第五条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
別表委託者保護会員制法人の項中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に、「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改め、同表商品先物取引協会の項中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。
(金融商品取引法施行令の一部改正)
第六条 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の二十中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第三項」を「第二条第六項」に改める。
第一条の二十一中「商品取引所法第二条第十九項」を「商品先物取引法第二条第十一項」に改める。
第十五条の二十五第二号及び第十五条の二十六中「商品取引所法第二条第四項」を「商品先物取引法第二条第一項」に改める。
第十八条の四の十第五項の表海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)第二条第五項に規定する海外商品取引業者の項を削る。
(貸金業法施行令の一部改正)
第七条 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第四号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第一項」を「第二条第四項」に、「同条第十一項」を「同条第十六項」に改める。
(保険業法施行令の一部改正)
第八条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「(平成十九年法律第二十二号)」の下に「、商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)」を、「第二条第二項第十七号」の下に「、商品先物取引法施行令第二十三条第六号、第二十八条第九号及び第五十一条第十号」を加え、「第五条及び」を「第五条並びに」に改める。
(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令の一部改正)
第九条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令(平成十年政令第三百七十一号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
八 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正)
第十条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)の一部を次のように改正する。
第三条第九号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第四項」を「第二条第一項」に改め、同条第十号ロを次のように改める。
ロ 商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引
第三条第十号ハ中「若しくは商品指数」の下に「(商品先物取引法第二条第二項に規定する商品指数をいう。以下同じ。)」を、「類似する取引」の下に「(イ及びロに掲げる取引に該当するものを除く。)」を加え、同号ニ中「ロ若しくは」を削る。
第十二条第一号イ中「商品市場」の下に「(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)」を加える。
第百三十二条第四項第二号中「商品取引所法施行令」を「商品先物取引法施行令」に、「第二十八条各号」を「第五十六条各号」に改める。
(金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 金融商品の販売等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第八項に規定する先物取引及び同法第三百四十九条第六項に規定する店頭商品先物取引等」を「第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引」に改める。
第五条第二号中「、商品先物取引等及び次号に規定する取引」を「及び商品先物取引等」に改め、同条第三号を削る。
(信託業法施行令の一部改正)
第十二条 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改め、同条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号から第十六号までを一号ずつ繰り上げる。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第十三条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第九十号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。
第二百七十一号を次のように改める。
二百七十一 削除
(消費者契約法施行令の一部改正)
第十四条 消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条第十号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改め、同条第二十三号を次のように改める。
二十三 削除
(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第七条第十四号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第十七項」を「第二条第二十二項」に、「商品取引受託業務」を「商品先物取引業に係る業務」に改める。
第八条第一項第一号ヨを次のように改める。
ヨ 商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
第二十七条の見出し中「商品取引員」を「商品先物取引業者」に改め、同条第一項中「商品取引員」を「商品先物取引業者」に改め、「本店」の下に「又は主たる事務所」を、「法人」の下に「又は外国に住所を有する者」を、「営業所」の下に「又は事務所」を加え、「同じ」を「「本店等」という」に改め、同条第二項中「商品取引員の支店その他の本店以外の営業所」を「商品先物取引業者の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所」に改め、「法人」の下に「又は外国に住所を有する者」を、「従たる営業所」の下に「又は事務所」を加え、同条第三項中「商品取引員」を「商品先物取引業者」に、「本店」を「本店等」に改める。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第十六条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の二十二第二項中「及び第十一号」を「、第十一号及び第十二号」に改め、同項に次の一号を加える。
十二 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百七十条の委託者保護基金が行う同法第三百条第一号及び第二号に掲げる業務
(法人税法施行令の一部改正)
第十七条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第百十八条の七第一号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第四項」を「第二条第一項」に改める。
(印紙税法施行令の一部改正)
第十八条 印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第四号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第十八項」を「第二条第二十三項」に、「商品取引員」を「商品先物取引業者」に、「、信用取引又は発行日決済取引に限る」を「信用取引又は発行日決済取引に限り、商品の売買にあつては商品市場における取引(商品清算取引を除く。)に限る」に改める。
(登録免許税法施行令の一部改正)
第十九条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第六号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第二項」を「第二条第五項」に改める。
(産業構造審議会令の一部改正)
第二十条 産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表商品取引所分科会の項中「商品取引所分科会」を「商品先物取引分科会」に、「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第四項」を「第二条第一項」に、「同条第五項」を「同条第二項」に改める。
第二章 経過措置
(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第二十一条 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法附則第二条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号。以下「旧海外商品先物取引法」という。)の規定の適用については、第三条の規定による廃止前の旧海外商品先物取引法施行令の規定は、なおその効力を有する。
(旧委託者保護基金が主務大臣の認可を受けて新委託者保護基金になるときの登記)
第二十二条 改正法附則第十九条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正前の商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百九十六条に規定する委託者保護基金(以下この項において「旧委託者保護基金」という。)が改正法第三条の規定による改正後の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下「新法」という。)第二百七十条に規定する委託者保護基金(以下この項において「新委託者保護基金」という。)になったときは、新委託者保護基金になった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧委託者保護基金については解散の登記を、新委託者保護基金については設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条及び第七十八条の規定は、前項の登記について準用する。
(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 改正法の施行の日前に商品先物取引業(新法第二条第二十二項第三号に掲げる行為(旧海外商品先物取引法第二条第四項に規定する海外商品市場における先物取引の受託等に相当する行為を除く。)並びに新法第二条第二十二項第四号及び第五号に掲げる行為を行う業務(以下この条において「特定業務」という。)に限る。)に相当する業務を行っている者が、同日前に成立した商品取引契約に相当する契約(特定業務に係るものに限る。)に係る取引に基づく債務の履行を完了していないときは、新法第百九十条第一項の許可を受けないでも、当該債務の履行を完了することができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
(信託業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 旧海外商品先物取引法の規定(改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧海外商品先物取引法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第十二条の規定による改正後の信託業法施行令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる旧海外商品先物取引法の規定が適用される場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、第十三条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第二百七十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 旧海外商品先物取引法の規定(改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧海外商品先物取引法の規定を含む。)又はこれに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者については、第十四条の規定による改正後の消費者契約法施行令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第五条 商品先物取引業者に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、新法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第一項に規定する本人確認記録とみなす。