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平成22年8月13日政令第186号
平成二十二年八月十三日
政令第百八十六号
司法試験受験手数料令の一部を改正する政令
内閣は、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
司法試験受験手数料令(平成十七年政令第三百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「次条において」を「以下」に改める。
第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(司法試験予備試験の受験手数料の額)
第二条 司法試験法第十一条第一項の予備試験の受験手数料の額は、一万七千五百円(電子出願による場合にあっては、一万六千八百円)とする。
附 則
この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。