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平成22年8月13日政令第185号


    平成二十二年八月十三日
政令第百八十五号
司法試験委員会令の一部を改正する政令
内閣は、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「及び考査委員会議」を「、考査委員会議及び予備試験考査委員会議」に改め、同条を第八条とする。
第六条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
(予備試験考査委員会議)
第五条 司法試験法第八条の規定による司法試験予備試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験予備試験考査委員の会議(以下「予備試験考査委員会議」という。)を開いて行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定の基本方針その他これらの統一的な取扱いのために必要な事項は、予備試験考査委員会議を開いて定めることができる。
3 第二条第三項及び前二条の規定は、予備試験考査委員会議について準用する。

   附 則

この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。