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平成22年4月23日政令第127号


    平成二十二年四月二十三日
政令第百二十七号
農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第六項及び第十四条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十条)
第二章 経過措置(第十一条・第十二条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(農業改良資金助成法施行令の一部改正)
第一条 農業改良資金助成法施行令(昭和三十一年政令第百三十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農業改良資金融通法施行令
第一条中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第三条第二項」を「第三条第一項第二号」に改める。
第二条を次のように改める。
(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
第二条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第九条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第三条第一項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第三条から第九条までを削る。

(農業経営基盤強化促進法施行令の一部改正)
第二条 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を次のように改める。
3 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法附則第八項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る同項の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
附則第四項及び第五項を削る。

(地方税法施行令の一部改正)
第三条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十二条の二の二第二項第二号ロを次のように改める。
ロ 農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第九条の規定による政府の利子補給に係る同法第二条に規定する農業改良資金

(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第四条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二十一号)の一部を次のように改正する。
第六条を削る。

(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令の一部改正)
第五条 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二項を削り、第一項の項番号を削る。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第六条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項第三号中「第百二十七条第四項第一号イ」を「第百二十七条第三項第一号イ」に改める。
第六十二条第四号中「又は同法附則第八項」及び「又は株式会社日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫」を削る。

(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第七条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条を削り、第四条を第三条とし、第五条を第四条とする。

(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令の一部改正)
第八条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第五条を削り、第六条を第五条とし、第七条から第十条までを一条ずつ繰り上げる。

(米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令の一部改正)
第九条 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条を削り、第六条を第五条とし、第七条を第六条とする。

(農林水産省組織令の一部改正)
第十条 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第二十七号までを一号ずつ繰り上げる。
第七十条第四号中「経営政策課」の下に「及び人材育成課」を加える。

   第二章 経過措置

(都道府県の特別会計に関する経過措置)
第十一条 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に都道府県が行っている改正法第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号。以下「旧農業改良資金助成法」という。)第三条に規定する事業(改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例により改正法の施行後に都道府県が行う貸付けの事業を含む。)の経理は、平成二十二年度の末日までの間、なお従前の例により旧農業改良資金助成法第十二条第一項の規定により設置された特別会計(以下「特別会計」という。)において行うことができる。
2 前項の規定により同項に規定する経理をなお従前の例により特別会計において行う場合における都道府県の一般会計から特別会計に繰り入れた資金の処理については、なお従前の例による。
3 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第三十四条第一項の規定により国から資金の貸付けを受けて同項の事業を行う都道府県は、特別会計が廃止されるまでの間は、その経理をなお従前の例により当該特別会計において併せて行うことができる。
4 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第十九条第一項の規定により国から資金の貸付けを受けて同法第十八条第一項に規定する資金を貸し付ける事業を行う都道府県は、特別会計が廃止されるまでの間は、その経理をなお従前の例により当該特別会計において併せて行うことができる。
5 前項の規定により同項に規定する経理をなお従前の例により特別会計において行う場合における都道府県の一般会計から特別会計に繰り入れた資金の処理については、なお従前の例による。

(納付金)
第十二条 改正法附則第二条第六項の規定による政府への納付金は、改正法の施行の日(同条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業を行う都道府県にあっては、当該貸付けの事業を終了した日。以下この項において同じ。)における貸付金(都道府県が行う旧農業改良資金助成法第三条の貸付けに係る資金をいう。以下この条において同じ。)の未貸付額に係るものについては平成二十四年八月三十一日までに、改正法の施行の日後において支払を受けた貸付金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。
2 都道府県は、改正法附則第二条第六項の規定による政府への納付金を前項に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。
3 改正法附則第二条第六項の規定は、同条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業を行う都道府県が、当該貸付けの事業を終了する前に、貸付金の未貸付額の一部を政府に納付することを妨げるものではない。
4 都道府県は、前項の規定により政府に納付金を納付したときは、旧農業改良資金助成法第十六条第三項の規定の例により特別会計から一般会計への繰入れを行うことができる。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。ただし、第二条及び第六条並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(同年五月一日)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の二の二第二項第二号ロに掲げる資金の貸付けを受けてこの政令の施行の日前に取得された同号に規定する機械及び装置並びに当該資金の貸付け(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法の施行後に行われる当該資金の貸付けを含む。)を受けて同日以後に取得される同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における国の貸付金の償還金に関する経理については、第六条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第六十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。