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平成22年3月31日政令第70号


    平成二十二年三月三十一日
政令第七十号
国家公務員退職手当法施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第十五号)の施行に伴い、この政令を制定する。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第一条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条の三第一項」に改める。
第十四条第一号中「第五十六条の二第一項第一号イ」を「第五十六条の三第一項第一号イ」に改め、同条第二号中「第五十六条の二第一項第一号ロ」を「第五十六条の三第一項第一号ロ」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第二条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十一号中「第六条第一号の二、」を削り、「第三十七条の三第一項」の下に「、第三十八条第一項第二号」を加え、「第五十六条の二第一項」を「第五十六条の三第一項」に改める。

   附 則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。