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平成22年3月25日政令第41号(抄)


    平成二十二年三月二十五日
政令第四十一号
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令
内閣は、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第八条、第二十一条第一項、第二項及び第八項、第二十八条並びに附則第三条、第八条第一項、第二項、第六項及び第八項、第九条、第十条第二項及び第三項並びに第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三十条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。
別表第二中第四十三号を第四十九号とし、第二十号から第四十二号までを六号ずつ繰り下げ、第十九号の次に次の六号を加える。
二十 独立行政法人国立がん研究センター
二十一 独立行政法人国立循環器病研究センター
二十二 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
二十三 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十四 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十五 独立行政法人国立長寿医療研究センター

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第三十一条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表中第四十六号を第五十二号とし、第二十三号から第四十五号までを六号ずつ繰り下げ、第二十二号の次に次の六号を加える。
二十三 独立行政法人国立がん研究センター
二十四 独立行政法人国立循環器病研究センター
二十五 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
二十六 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十七 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十八 独立行政法人国立長寿医療研究センター

(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令の一部改正)
第三十七条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)の一部を次のように改正する。
別表の二の項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。