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平成22年3月25日政令第40号


    平成二十二年三月二十五日
政令第四十号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
第一条 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「第二十三条第一項」を「第二十三条第二項」に改める。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の三の十中「(平成六年法律第三十三号)」を削り、同条を第十一条の三の十一とし、第十一条の三の九の次に次の一条を加える。
(出産に関する特別休暇等)
第十一条の三の十 法第六十八条の二第二項において読み替えて適用する同条第一項に規定する出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五−一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇とする。
2 法第六十八条の二第二項において読み替えて適用する同条第一項に規定する特別休暇に準ずる休業であつて政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける組合員を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める休業(法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る子の出生の日以後における休業に限る。)とする。
一 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十九条の規定による特別休暇であつて人事院規則一五−一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇
二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用を受ける組合員 同法第六十五条第一項又は第二項の規定による休業
三 前二号に掲げる組合員以外の組合員 前項に定める出産に関する特別休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの
第五十九条中「(昭和二十二年法律第四十九号)」を削る。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の五第一項中「勤務時間の短縮等の措置を受けた場合のうち総務省令で定める場合」を「所定労働時間の短縮措置を受けた場合」に改める。
第四十三条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第七十条の二第二項の項の下欄に掲げる出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五−一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇とする。

(行政手続法施行令の一部改正)
第四条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十四号中「第六条第一項第二号及び第三号」を「第六条第一項第二号」に、「及び第十六条の三第二項」を「、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項」に、「並びに第三項」を「及び第三項」に改め、「第十五条第三項第一号」の下に「、第十六条の二第一項、第十六条の五第一項」を加え、「第十七条第一項第二号及び第三号」を「第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号、第十七条第一項第二号」に、「並びに第四項第一号(同法第十八条第一項」を「及び第四項第一号(同法第十八条第一項」に改める。

(船員職業安定法施行令の一部改正)
第五条 船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項の表育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十条第二項の項を次のように改める。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十条第二項船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定船員職業安定法第八十九条第四項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項の規定若しくは同条第二項の規定
船員法第八十七条第一項又は第二項の規定船員職業安定法第八十九条第四項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項の規定又は同条第二項の規定

(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第二条の政令で定める日)
第六条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第二条の政令で定める日は、平成二十四年六月三十日とする。

   附 則

この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。