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平成21年12月28日政令第310号(抄)


    平成二十一年十二月二十八日
政令第三百十号
日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行に伴い、並びに同法附則第四十条第三項及び第七十五条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第五十九条)
第二章 経過措置(第六十条―第六十三条)
附則

   第一章 関係政令の整備等

(厚生年金保険法施行令の一部改正)
第一条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国民年金法施行令の一部改正)
第二条 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(児童手当法施行令の一部改正)
第三条 児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(健康保険法施行令の一部改正)
第四条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(船員保険法施行令の一部改正)
第五条 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(地方税法施行令の一部改正)
第六条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第四十八条の九の十三第一項第一号及び第二項第一号並びに第五十六条の八十九の九第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正)
第七条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿」を「若しくは国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿の記号及び番号」に、「国民年金手帳」を「基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。)」に、「国民年金証書)の記号及び番号」を「国民年金証書の記号及び番号)」に改め、同項第三号中「及び国民年金基金連合会」の下に「、日本年金機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)」を加え、「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に、「又は国民年金基金」を「、国民年金基金」に改め、「若しくは国民年金基金連合会」の下に「又は日本年金機構」を加える。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第八条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百四十一 日本年金機構
第九条の四に次の一号を加える。
五十一 日本年金機構

(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
第九条 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(自衛隊法施行令の一部改正)
第十条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十に次の一号を加える。
七十二 日本年金機構

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第十一条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国民健康保険法施行令の一部改正)
第十二条 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第十三条 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 日本年金機構

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十五条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正)
第十六条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「日本電気計器検定所」の下に「、日本年金機構」を加える。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第十七条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表日本電気計器検定所の項の次に次のように加える。
日本年金機構日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)資本金

(法人税法施行令の一部改正)
第十八条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二十九号リ中「政府又は」及び「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)附則第四条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)又は」を削る。

(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)
第十九条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
七 日本年金機構

(厚生年金基金令の一部改正)
第二十条 厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の三中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による厚生労働大臣の情報の提供の求めの権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第五十五条の三の次に次の一条を加える。
(日本年金機構への事務の委託)
第五十五条の三の二 厚生労働大臣は、日本年金機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一 法第八十五条の三の規定による現価相当額の徴収に係る事務(当該徴収を除く。)
二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による日本年金機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金基金令第五十五条の三の二第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「厚生年金基金令第五十五条の三の二第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第二十一条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「日本中央競馬会」を「日本年金機構及び日本中央競馬会」に改める。

(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第二十二条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第三号を次のように改める。
三 基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
第二十三条第二項第四号及び第二十四条の四第五号中「並びに国民年金手帳の記号及び番号」を「及び基礎年金番号」に改める。
第二十八条第一号イ及びロ中「国民年金手帳の記号及び番号」を「基礎年金番号」に改め、同号ハ中「国民年金手帳の記号及び番号並びに」を「基礎年金番号及び」に改める。
第三十条中「国民年金手帳」の下に「(国民年金法第十三条の国民年金手帳をいう。)」を加える。

(社会保険労務士法施行令の一部改正)
第二十三条 社会保険労務士法施行令(昭和四十三年政令第三百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条を削る。

(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第二十四条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 日本年金機構

(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第二十六条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
第五十九条第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。
第九十七条中「第三条の二の三」を「第三条」に改める。
第百三条中「)第八十三条の二第一項」と」の下に「、「社会保険庁長官」とあるのは「厚生労働大臣」と」を、「年四分」と」の下に「、同条第二項中「社会保険庁長官」とあるのは「厚生労働大臣」と」を加える。
第百十五条を次のように改める。
第百十五条 削除
第百二十条中「第三条の二の三」を「第三条」に改める。

(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令の一部改正)
第二十七条 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)の一部を次のように改正する。
別表第一厚生労働省の項を次のように改める。
厚生労働省都道府県労働局の所掌事務に関連する事項のうち次の各号のいずれかに該当するもの
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)、家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第三章第四節の規定に限る。)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)又は特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。労働保険特別会計に係る部分に限る。)の施行に関する事務(雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)第一条第一項に掲げる事務を除く。)に関連する事項
二 労働能率の増進、労働者の福利厚生又は賃金その他の労働条件若しくは労働者生計費に関する統計の作成に関する事務に関連する事項
別表第二厚生労働省の項中「
別表第一厚生労働省の項事項欄第一号に掲げる事項一の都道府県労働局の管轄区域都道府県労働局長
地方社会保険事務局の所掌事務に関連する事項一の地方社会保険事務局の管轄区域地方社会保険事務局長
」を「
別表第一厚生労働省の項事項欄第一号に掲げる事項一の都道府県労働局の管轄区域都道府県労働局長
」に改める。

(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第二十八条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」を「厚生労働大臣」に改める。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第三十条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の表国家公務員共済組合法の項中「第百十三条第二項」を「第百十三条第四項」に改め、同表地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の項中「第百四十四条の二十四の二第二項」を「第百四十四条の二十四の二第四項」に改め、同表私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の項中「第四十七条の三第二項」を「第四十七条の三第四項」に改める。
第二十二条第一項の表附則第十二条の八第二項の項及び附則第十二条の八第九項の項、第二十三条第一項の表第七十三条の二第一項の項及び第四項の表第十一条の十第七項の項、第二十四条第一項の表附則第三十八条第一項の項並びに第三十条第二項から第四項まで及び第六項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第三十一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第八項及び第十条第二項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。
第十二条第一項の表国家公務員共済組合法の項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に、「第百十三条第二項」を「第百十三条第四項」に、「第百十三条第三項」を「第百十三条第五項」に改める。
第二十三条及び第二十九条第六項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。
第三十二条の表国家公務員共済組合法の項中「第百十三条第二項」を「第百十三条第四項」に、「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

(介護保険法施行令の一部改正)
第三十二条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第三十三条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項第一号イを削り、同号ロを同号イとし、同号ハ中「イ及びロに掲げるもののほか、」を削り、同号ハを同号ロとし、同項第二号中「前号イからハまで」を「前号イ及びロ」に改める。

(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正)
第三十四条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五号中「日本中央競馬会」の下に「及び日本年金機構」を加える。

(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第三十五条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
百十一 日本年金機構

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第三十六条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十七条」を「第三十八条」に改める。
第十三条第一項の表附則第十三条第二項の項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。
第三十一条第二項の表第三条第三項の項中「第三条第三項」を「第二条第二項」に改める。
第三十七条を第三十八条とし、第三十六条の次に次の一条を加える。
(日本年金機構への事務の委託)
第三十七条 厚生年金保険の管掌者たる政府は、日本年金機構に、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る事務(平成十三年統合法附則第六十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事務及び当該給付の決定を除く。)を行わせるものとする。
2 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による日本年金機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(同項において「平成十四年経過措置政令」という。)第三十七条第一項に規定する」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第三十七条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号に掲げる」とあるのは「同条第一項に規定する」と読み替えるものとする。

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正)
第三十七条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正)
第三十八条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第三十九条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「日本土地家屋調査士会連合会」の下に「、日本年金機構」を加える。

(独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正)
第四十条 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二十九条第二号中「第三条第二項第二号イ」を「第三条第二項第二号」に改める。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第四十一条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第三項第一号イを削り、同号ロを同号イとし、同号ハを同号ロとし、同項第二号中「前号イからハまで」を「前号イ及びロ」に改める。

(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第四十二条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」を「厚生労働大臣」に改める。

(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正)
第四十三条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第四十四条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成十七年政令第百四十九号)の一部を次のように改正する。
「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令の一部改正)
第四十五条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条及び第八条中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。
第十二条第三項中「前条」を「前条第一項及び第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 法附則第三条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局事業企画課において処理する。
附則第二条第一項を削り、同条第二項中「前項に規定する病院」を「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の施設又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第二項の事業(政府が管掌する健康保険に係るものに限る。)の用に供する施設として開設された病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)」に改め、「日本年金機構法の施行の日から」を削り、同項を同条とする。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第四十六条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「各特別会計」を「労働保険特別会計」に、「次に掲げる経費」を「同会計の労災勘定に属する保険給付費並びに社会復帰促進等事業費のうち労災就学等援護費及び労災援護給付金並びに同会計の雇用勘定に属する失業等給付費及び雇用安定事業費のうち雇用安定等給付金」に改め、第一号及び第二号を削る。
第十七条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第十八条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第二十六条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正)
第四十七条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令の一部改正)
第四十八条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)の一部を次のように改正する。
第五号中「日本中央競馬会」の下に「及び日本年金機構」を加える。

(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部改正)
第四十九条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第五十条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(統計法施行令の一部改正)
第五十一条 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「日本中央競馬会」の下に「、日本年金機構」を加える。
第十三条第三項第一号中「社会保険庁長官又は」を削り、同項第二号中「社会保険庁長官及び」を削る。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第五十二条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
六十三 日本年金機構
第三十条に次の一号を加える。
二十七 日本年金機構
別表第一厚生労働省の項中「
都道府県労働局
社会保険庁(社会保険大学校、社会保険業務センター及び地方社会保険事務局を除く。)
社会保険庁地方社会保険事務局
中央労働委員会に置かれる事務局
」を「
都道府県労働局
中央労働委員会に置かれる事務局
」に改める。
別表第二社会保険庁社会保険大学校 社会保険業務センター 地方社会保険事務局の項を削る。

(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第五十三条 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第十六条に次の一号を加える。
二十七 日本年金機構

(標準的な官職を定める政令の一部改正)
第五十四条 標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
本則の表一の項第二欄中「、地方社会保険事務局」を削る。

(総務省組織令の一部改正)
第五十五条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の二を削る。
附則第三条の三第二項を削り、同条を附則第三条の二とする。
附則第十一条の二及び第十一条の三を削り、附則第十一条の四を附則第十一条の二とする。
附則第二十条及び第二十一条を次のように改める。
第二十条及び第二十一条 削除

(年金記録確認第三者委員会令の一部改正)
第五十六条 年金記録確認第三者委員会令(平成十九年政令第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第七条中「関係行政機関の長」の下に「又は日本年金機構」を加える。

(年金業務・社会保険庁監視等委員会令の廃止)
第五十七条 年金業務・社会保険庁監視等委員会令(平成十九年政令第二百十三号)は、廃止する。

(財務省組織令の一部改正)
第五十八条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第九十一条に次の六号を加える。
四 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の五の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
五 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の五の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
六 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
七 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百四条の二の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
八 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の二の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
九 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第十七条の規定に基づき行う同法第二条第二項に規定する特例納付保険料及び延滞金の徴収に関すること。

(厚生労働省組織令の一部改正)
第五十九条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   第二章 経過措置

(改正前の国家公務員共済組合法の規定による短期給付に関する経過措置)
第六十条 日本年金機構法(以下「法」という。)附則第三十九条に規定する者(法附則第三十四条第一項に規定する旧組合(次条第二号において「旧組合」という。)の継続長期組合員(法附則第三十三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条及び次条において「改正前国共済法」という。)第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員をいう。)であった者を除き、法附則第三十七条に規定する新設健保組合(次条第二号において「新設健保組合」という。)の被保険者となった者に限る。)のうち、法の施行の日前に、改正前国共済法第六十条の二の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する第四条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第一項第一号及び第七項第一号イの規定の適用については、同条第一項第一号中「高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)」とあるのは「高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)又は日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第三十三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十条の二に規定する高額療養費(日本年金機構法附則第三十四条第一項に規定する旧組合の支給に係るものであって、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第十一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項から第四項までの規定によるものに限る。)」と、同条第七項第一号イ中「同条第七項の規定によるものに限る。)」とあるのは「同条第七項の規定によるものに限る。)又は日本年金機構法附則第三十三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十条の二に規定する高額療養費(入院療養に限る。)(日本年金機構法附則第三十四条第一項に規定する旧組合の支給に係るものであって、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第十一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第七項の規定によるものに限る。)」とする。

(旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)
第六十一条 法附則第三十八条第二項又は第三項に規定する者については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十七条の規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の同法による標準報酬月額とする。
一 その者の退職時の改正前国共済法による標準報酬の月額(法附則第三十八条第二項に規定する者であって第十一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第四十九条の二第一号括弧書に規定する財務大臣が定める要件に該当したものについては、同号括弧書の規定により求めた標準報酬の月額)
二 前年(一月から三月までの健康保険法による標準報酬月額については、前々年)の九月三十日におけるその者の属する新設健保組合の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(新設健保組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を同法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの同法による標準報酬月額(平成二十二年一月から平成二十三年三月までの同法による標準報酬月額については、平成二十一年一月一日におけるその者の属する旧組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)の改正前国共済法による標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額を改正前国共済法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同項の規定により求めた標準報酬の月額)

(健康保険法第百八条第二項及び第三項の規定の適用に関する経過措置)
第六十二条 法附則第四十条第一項に規定する者のうち健康保険法第百四条の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金の支給を受けることができるものに対する健康保険法第百八条第二項又は第三項の規定の適用については、その者が引き続き同法第百四条の規定による傷病手当金の支給を受けている間は、当該障害共済年金又は障害一時金を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金とみなす。

(平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十八条の二の規定の適用に関する読替え)
第六十三条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第七十八条の二の規定を適用する場合において、同条中「社会保険庁長官」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。

(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の児童手当法施行令第七条の八第二項の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。

(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第五十条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第三条の規定の適用については、当分の間、同条第二号中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。

(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
第五条 離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。

(罰則に関する経過措置)
第六条 第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。