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平成21年12月28日政令第305号


    平成二十一年十二月二十八日
政令第三百五号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
第一条 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第六条の表第十一条の四第一項の項を次のように改める。
第十一条の四第一項、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金又は休業手当金
報酬給与

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の四第一項第一号中「(法第六十八条の二第一項ただし書の規定により支給されるものを除く。)」を削る。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項第一号中「(法第七十条の二第一項ただし書の規定により支給される金額に相当する部分を除く。)」を削る。

(行政手続法施行令の一部改正)
第四条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十一号中「第六十一条の七第一項」を「第六十一条の六第一項」に改める。

(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の一部改正)
第五条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第六十八条の二第一項ただし書及び」を削る。
第十一条第一項中「第七十条の二第一項ただし書及び」を削る。

   附 則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。