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平成21年12月24日政令第296号(抄)


    平成二十一年十二月二十四日
政令第二百九十六号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第二十九条第一項、第二項及び第四項、第三十七条、第四十条第一項、第四十八条、第六十八条、第七十二条、第百三十八条第二項から第四項まで、第百三十九条第一項並びに第百四十三条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第四十一条)
第二章 経過措置(第四十二条―第六十四条)
附則

   第一章 関係政令の整備等

(予算決算及び会計令の一部改正)
第四条 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の二第三号中「第一項一般拠出金」を「一般拠出金」に改め、同条第八号中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「これらの法律」を「同法」に改める。
第五十一条第七号の四中「第六十条第一項」を「(昭和十四年法律第七十三号)第百二十五条第一項」に改める。

(国有財産法施行令の一部改正)
第五条 国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号から第十六号までを一号ずつ繰り上げる。

(地方税法施行令の一部改正)
第六条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の八十九の二第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第五十六条の八十九の三中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十五号までを一号ずつ繰り上げ、第十六号を削り、第十七号を第十五号とし、第十八号から第二十一号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二十二号中「第十二号」を「第十一号」に改め、同号を同条第二十号とし、同条第二十三号中「第十三号」を「第十二号」に改め、同号を同条第二十一号とし、同条第二十四号中「第十九号」を「第十七号」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条第二十五号中「第二十号」を「第十八号」に改め、同号を同条第二十三号とし、同条中第二十六号を第二十四号とし、第二十七号から第四十号までを二号ずつ繰り上げる。

(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項第二号中「第六十二条」を「第百三十条」に改める。

(法人税法施行令の一部改正)
第十七条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二十九号リ中「若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十七条ノ二(福祉事業)」を削り、「若しくは管理又は事業」を「又は管理」に改める。

(印紙税法施行令の一部改正)
第十八条 印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一号中「第五十七条ノ二第二項又は第三項(福祉事業)」を「第百十一条第二項(保健事業及び福祉事業)」に、「第三十一条ノ六第一項」を「第八十三条第一項」に、「第三十二条第一項」を「第七十三条第一項」に、「第三十三条」を「第八十一条」に、「分娩」を「出産」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第二十七条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「第二十八条ノ二第二項(同法第二十八条ノ七第七項、第二十八条ノ八第四項、第二十九条第四項及び第三十一条ノ二第六項」を「第五十四条第二項(同法第六十一条第七項、第六十二条第四項、第六十三条第四項及び第七十六条第六項」に、「第二十九条ノ四第十項(同法第三十一条ノ三第三項」を「第六十五条第十項(同法第七十八条第三項」に改める。

(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正)
第三十一条 独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の二第五項から第七項までの規定中「又は船員保険特別会計」を削る。

(国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第三十二条 国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十五年政令第四百八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を削る。

(独立行政法人海洋研究開発機構法施行令の一部改正)
第三十三条 独立行政法人海洋研究開発機構法施行令(平成十六年政令第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
第十二条 削除

(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令の一部改正)
第三十六条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「第五十七条ノ二」を「第百十一条」に改める。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第三十九条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第二項を削り、同条第三項中「附則第三十二条第二項第三号」を「附則第三十二条第二項第二号」に改め、同項を同条第二項とする。

   第二章 経過措置

(全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)
第四十二条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第二十九条第一項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものとする。
一 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一項第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
二 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
第四十三条 平成十九年改正法附則第二十九条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 前条第一号の規定により指定された土地等
二 前号に掲げるもののほか、平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定により全国健康保険協会(以下「協会」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2 平成十九年改正法附則第二十九条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により協会が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。

(出資の時期)
第四十四条 平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から協会に対し出資されたものとする。

(評価委員の任命等)
第四十五条 平成十九年改正法附則第二十九条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 厚生労働省の職員 一人
三 協会の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 平成十九年改正法附則第二十九条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 平成十九年改正法附則第二十九条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第四十八条 平成十九年改正法附則第四十八条の規定により協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「協会」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「協会」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「協会」とする。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第六十一条 施行日前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき協会が行う船員保険事業に関する業務に係る行政文書に関して社会保険庁長官(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、施行日以後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
2 施行日前に社会保険庁長官に対してされた開示請求が平成十九年改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求に係る行政文書に係る権利(平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第四十二条の規定にかかわらず、平成十九年改正法附則第二十九条第一項の政令で定める権利とする。
一 開示請求に係る開示決定等がされていないとき。
二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十四条第四項の規定による申出をすることができるときを含む。)。
三 開示請求に係る開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
3 前二項の「行政文書」又は前項の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項、第四条第一項、第十条第一項又は第十二条第三項に規定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第六十二条 施行日前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協会が行う船員保険事業に関する業務に係る保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、施行日以後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
2 施行日前に社会保険庁長官に対してされた開示請求等が平成十九年改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求等に係る保有個人情報に係る権利(平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第四十二条の規定にかかわらず、平成十九年改正法附則第二十九条第一項の政令で定める権利とする。
一 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等がされていないとき。
二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき。
三 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
3 前二項の「保有個人情報」又は前項の「開示請求等」、「開示決定等」、「訂正決定等」、「利用停止決定等」、「開示請求」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第三項、第四十七条第一項、第十九条第一項、第三十一条第一項、第四十条第一項、第十二条第二項又は第二十一条第三項に規定する保有個人情報、開示請求等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求又は開示決定をいう。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第十条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は同年四月一日から、第四十五条の規定は公布の日から施行する。

(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項第四号の規定は、療養のあった月が平成二十二年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び同令第十一条第一項第一号に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。