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平成21年12月11日政令第285号(抄)


    平成二十一年十二月十一日
政令第二百八十五号
農地法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行に伴い、並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項第二号、第三条第一項及び第二項ただし書、第四条第二項第一号ロ、第五条第二項第一号ロ、第十条第一項(同法第十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条、第四十四条第一項、第四十五条、第四十七条並びに第四十九条第五項、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十八条第二項第二号及び第二十三条第四項、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十条第三項第一号並びに農地法等の一部を改正する法律附則第四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(農地法施行令の一部改正)
第一条 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(農業経営基盤強化促進法施行令の一部改正)
第二条 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正)
第三条 農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(農地法による不動産登記に関する政令の一部改正)
第四条 農地法による不動産登記に関する政令(昭和二十八年政令第百七十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。ただし、第一条中農地法施行令第一条の十一第一号及び第一条の十九第一号の改正規定、第三条中農業振興地域の整備に関する法律施行令第五条の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十二年六月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正法の施行前にした改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第二十七条の十二第一項の規定による命令に関し改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条 改正法附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第二十条の規定による廃止前の国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)第四条第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「通知又は公告」とあるのは「公告」と、「三箇月」とあるのは「六箇月」とする。

第四条 附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の農地法施行令第十一条第一号及び第十九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条 改正法附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる第一条の規定による改正前の農地法施行令第十六条から第十八条までの規定の適用については、同令第十六条第一項第七号中「自作農の創設又は土地」とあるのは「土地」と、同令第十七条中「買収前の所有者又はその一般承継人に通知しなければならない。この場合において、通知することができないときは、その旨を公告して通知に代えることができる」とあるのは「土地等の売払いを行う旨、その土地等の所在、地番、地目及び面積、買収前の所有者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を公告し、かつ、その公告をした旨を買収前の所有者又はその一般承継人であつて知れているものに通知しなければならない」と、同令第十八条第一号中「通知若しくは公告」とあるのは「公告」と、「三箇月」とあるのは「六箇月」とする。

第六条 この政令の施行前に第四条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令第一条各号に規定する買収、売渡し又は譲与をした場合及び改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第七十二条の規定による買収をした場合における登記については、なお従前の例による。

(農地対価等徴収令及び国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令の廃止)
第七条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 農地対価等徴収令(昭和二十七年政令第四百八十二号)
二 国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令(昭和四十六年政令第百五十七号)

(地方自治法施行令の一部改正)
第八条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の項中「第五十一条の三、第五十一条の五」を「第五十一条の二」に改め、同表農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)の項中「第二十三条第二項各号」を「第四十二条第二項各号」に改め、同項第一号中「第一条の二第二項(第一条の七第二項、第一条の十五第二項、第一条の二十四第二項、第三条の五第二項及び第十三条の二第二項」を「第三条第二項(第七条第二項、第十五条第二項及び第二十七条第二項」に改め、同項第二号中「第一条の七第二項」を「第七条第二項」に、「第一条の二第四項」を「第三条第四項」に改め、同項第三号中「第一条の七第三項(第一条の十五第二項及び第十三条の二第二項」を「第七条第三項(第十五条第二項」に改め、同項第四号中「第一条の十五第二項」を「第十五条第二項」に、「第一条の二第四項」を「第三条第四項」に改め、同表農地対価等徴収令(昭和二十七年政令第四百八十二号)の項を削り、同表独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)の項中「第二十七条第二項」を「第二十七条」に改める。
別表第二農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)の項第一号中「第一条の七第二項」を「第七条第二項」に、「第一条の二第二項」を「第三条第二項」に改め、同項第二号中「第一条の九第二項」を「第九条第二項」に改め、同項第三号中「第一条の十五第二項」を「第十五条第二項」に、「第一条の二第二項」を「第三条第二項」に改め、同項第四号中「第一条の十七第二項」を「第十七条第二項」に改める。

(国有財産法施行令の一部改正)
第九条 国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第一号イからハまでの規定中「第七十八条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同項第二号中「第九十四条の九若しくは」を「第九十四条の九又は」に改め、「又は農地法第七十八条第二項若しくは農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十五条第一項」を削る。

(地方財政法施行令の一部改正)
第十条 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条第四号を削り、同条第五号中「第二十条」を「第十八条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号及び第七号を削り、同条第八号中「第八十三条」を「第五十条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第九号を削る。

(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 改正法附則第四条第二項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前条の規定による改正前の地方財政法施行令附則第十七条第六号に規定する農業委員会の承認又は裁定に要する経費及び同条第七号に規定する都道府県知事の許可に要する経費については、なお従前の例による。

(土地改良法施行令の一部改正)
第十二条 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の七の見出し中「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加え、同条中「第四条第二項」を「第八条第一項」に改め、「同じ。)」の下に「又は農地利用集積円滑化団体(同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)」を加える。
第五十一条から第五十一条の三までを削り、第五十一条の四を第五十一条とし、第五十一条の五を第五十一条の二とする。
第五十二条第一項中「同項第二号」を「同項第一号」に改め、同項第一号中「同項第三号」を「同項第二号」に改め、同項第二号中「同項第三号イ」を「同項第二号イ」に改め、同号ロ中「又は第二号」を削り、同項第二号の二を次のように改める。
二の二 国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の管理にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の四十五に相当する額
第五十二条第二項中「同項第二号」を「同項第一号」に改め、同条第三項中「第八十七条の二第一項第二号」を「第八十七条の二第一項第一号」に改める。
第五十三条の四中「同項第二号」を「同項第一号」に改める。
第七十二条の二(見出しを含む。)中「農地保有合理化法人」を「農地利用集積円滑化団体」に改める。
第七十七条第五号中「(市町村又は農業協同組合たる農地保有合理化法人を除く。)」を削り、同条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 農地利用集積円滑化団体(市町村又は農業協同組合たる農地利用集積円滑化団体を除く。)
第七十八条第二項第十一号中「第七号」を「第八号」に改める。
第八十条中「第五十一条の三、第五十一条の五」を「第五十一条の二」に改める。
附則第七項中「第二条第七項」を「(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項」に改める。
別表第一の三の項の(三)及び別表第二の二の項中「同項第二号」を「同項第一号」に改める。
別表第三中「第八十七条の二第一項第三号イ」を「第八十七条の二第一項第二号イ」に改める。
別表第十五の五の項の(三)中「同項第二号」を「同項第一号」に改める。

(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令(昭和二十五年政令第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げる。

(地方税法施行令の一部改正)
第十四条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の二中「本条」を「この条」に改め、同条第一号中「同項第二号」を「同項第一号」に改め、同条第二号中「行なう同項第二号」を「行う同項第一号」に改める。

(農業委員会等に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条の二の表一の項の(二)中「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める。

(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「次に掲げる土地以外の」を「面積が十アール以上にわたる」に改め、「で面積が十アール以上にわたるもの」を削り、イ及びロを削る。

(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 開墾して農地とする目的で旧農地法第六十一条の規定により売り渡した土地についての酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第九条の規定の適用については、前条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第十八条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の二第一項第一号中「農業生産法人となることに関する」を削る。

(特定多目的ダム法施行令の一部改正)
第十九条 特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条の前の見出し及び同条を削り、第十四条に見出しとして「(法第十条第一項の負担金の徴収)」を付し、同条を第十三条とし、第十四条の二を第十四条とする。

(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第二十条 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の五第十五号中「、第五条第一項及び第七十三条第一項」を「及び第五条第一項」に改める。
第三条第一項第十六号中「、第五条第一項、第四十九条及び第七十三条第一項」を「及び第五条第一項」に改め、同条第三項中「第五十一条第一項、」を「第五十一条第一項及び」に改め、「及び農地法第七十三条第一項」を削る。

(宅地建物取引業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 改正法附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農地法第七十三条第一項の規定に基づく土地等の処分の制限については、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行令第二条の五及び第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第二十二条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十八条から第四十条までを次のように改める。
(農地法関係)
第三十八条 沖縄県の区域内にある土地に係る農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二十三条第一号の規定の適用については、同号中「農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)」とする。
第三十九条及び第四十条 削除

(国土利用計画法施行令の一部改正)
第二十三条 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第七号中「又は同法第八十条第二項の規定により土地に関する権利を売り払う場合」を削る。

(国土利用計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 改正法附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農地法第八十条第二項の規定による売払いについては、前条の規定による改正後の国土利用計画法施行令第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(司法書士法施行令の一部改正)
第二十五条 司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、」を「第八条第一項に規定する農地保有合理化法人をいう。第七号において同じ。)、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。第八号において同じ。)であつて」に改め、同条第七号中「であつて、一般社団法人又は一般財団法人であるもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)」を削り、同条中第十三号を第十四号とし、第八号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業 農地利用集積円滑化団体(市町村であるものを除く。)
附則第二項中「第四条第十二号」を「第四条第十三号」に改める。
附則第三項中「第四条第十三号」を「第四条第十四号」に改める。

(司法書士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による改正後の司法書士法施行令第四条の規定の適用については、改正法附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する旧農地売買等事業を実施する同項に規定する旧市町村農地保有合理化法人であって、一般社団法人又は一般財団法人であるものは同令第四条第一号及び第七号に定める農地保有合理化法人とみなし、農業協同組合であるものは同号に定める農地保有合理化法人とみなす。

(土地家屋調査士法施行令の一部改正)
第二十七条 土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、」を「第八条第一項に規定する農地保有合理化法人をいう。第七号において同じ。)、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。第八号において同じ。)であつて」に改め、同条第七号中「であつて、一般社団法人又は一般財団法人であるもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)」を削り、同条中第十三号を第十四号とし、第八号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業 農地利用集積円滑化団体(市町村であるものを除く。)
附則第二項中「第四条第十二号」を「第四条第十三号」に改める。
附則第三項中「第四条第十三号」を「第四条第十四号」に改める。

(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令第四条の規定の適用については、改正法附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する旧農地売買等事業を実施する同項に規定する旧市町村農地保有合理化法人であって、一般社団法人又は一般財団法人であるものは同令第四条第一号及び第七号に定める農地保有合理化法人とみなし、農業協同組合であるものは同号に定める農地保有合理化法人とみなす。

(農住組合法施行令の一部改正)
第二十九条 農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)の一部を次のように改正する。
第五条の表第九十九条第六項、第百一条第二項、第百二条、第百三条第一項から第三項まで、第百四条第一項、第百七条、第百九条及び第百十条第一項の項中「、第百九条及び第百十条第一項」を「及び第百九条」に改め、同表第百八条第一項の項中「農地保有合理化法人」の下に「、農地利用集積円滑化団体」を加える。

(湖沼水質保全特別措置法施行令の一部改正)
第三十条 湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第三号及び第九条第三号中「第四条第一項第五号」を「第四条第一項第七号」に、「第五条第一項第三号」を「第五条第一項第六号」に改める。

(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第三十一条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三条中「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第二項に規定する小作地」を「所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているもの」に改める。

(市民農園整備促進法施行令の一部改正)
第三十二条 市民農園整備促進法施行令(平成二年政令第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の表第九十九条第六項、第百一条第二項、第百二条、第百三条第一項から第三項まで、第百四条第一項、第百七条、第百九条及び第百十条第一項の項中「、第百九条及び第百十条第一項」を「及び第百九条」に改める。
第四条第二号中「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第二項に規定する小作地」を「所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているもの」に改める。

(不動産特定共同事業法施行令の一部改正)
第三十三条 不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第十九号中「、第五条第一項及び第七十三条第一項」を「及び第五条第一項」に改める。

(不動産特定共同事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 改正法附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農地法第七十三条第一項の規定に基づく土地等の処分の制限については、前条の規定による改正後の不動産特定共同事業法施行令第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第三十五条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二十八条第三項第二号中「第二条第七項第二号ニ」を「第二条第三項第二号ニ」に改める。

(種苗法施行令の一部改正)
第三十六条 種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める。

(独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正)
第三十七条 独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項を削り、同条第二項中「、次の式により算出した額を、前項に規定する者を含む法第二十四条第一項の流水をかんがいの用に供する者が負担するものと仮定した場合において、当該流水をかんがいの用に供する者が負担することとなる金額に相当する額及びその額に対応する利息の額とし、その額の算定は」を削り、「都道府県知事が行うもの」を「次の式により算出した額を都道府県知事が配分した金額及びその金額に対応する利息の額」に改め、同項を同条とする。
第五十九条及び附則第十二条中「第二十七条第二項」を「第二十七条」に改める。

(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正)
第三十八条 独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号ニ中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十七条第一項」を「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十条第三項第一号に該当し、同項」に改める。

(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 この政令の施行前に改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第二十七条第一項の規定による農業委員会の指導を受けた者についての特例付加年金の支給停止については、前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法施行令第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第四十条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三十三条第三項中「第二条第七項に」を「第二条第三項に」に改め、同項第三号中「第二条第七項第二号ニ」を「第二条第三項第二号ニ」に改め、同号イ(1)及びロ(1)中「第二条第七項第一号」を「第二条第三項第一号」に改め、同号ロ(1)(i)中「同条第七項第二号」を「同条第三項第二号」に改め、同条第五項第三号中「第二十三条の二第一項」を「第二十四条第一項」に改める。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第四十一条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第三号中「第四条第二項」を「第八条第一項」に改め、「のうち農業経営基盤強化促進法第五条第二項第四号ロに規定する法人」を削る。

(旧農業者年金基金法施行令の一部改正)
第四十二条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令(平成十三年政令第三百六十三号)第一条の規定による改正前の農業者年金基金法施行令(昭和四十五年政令第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第四号を次のように改める。
四 農地等につき耕作又は養畜の事業を行う法人第八条
第七号中「第一条の六第一項第四号の二」を「第六条第二項第三号」に改める。

(旧農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令の一部改正)
第四十三条 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令の一部を次のように改正する。
附則第七条第三号中「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める。
附則第十四条第三号中「第四条第二項」を「第八条第一項」に改め、「農地保有合理化法人」の下に「、同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業を行う者に限る。)」を加える。

(旧独立行政法人緑資源機構法施行令の一部改正)
第四十四条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令(平成二十年政令第百二十八号)第三条の規定によりなおその効力を有するものとされた独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号)第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(平成十五年政令第四百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の表第百十八条第五項の項中「若しくは農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人若しくは農地利用集積円滑化団体」に改める。