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平成21年9月11日政令第240号
平成二十一年九月十一日
政令第二百四十号
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第十八号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第二条第三項及び第十二項、第三条第四項、第九条並びに第十三条並びに国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の二第二項第七号、第七条の二第一項及び第八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第七条)
第二章 経過措置(第八条―第十二条)
附則
第一章 関係政令の整備
(道路運送車両法施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人国立国語研究所」を削る。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十四条
二 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
三 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第一号
五 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
六 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
七 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)附則第三条
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二に次の一号を加える。
三十九 平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第六条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立国語研究所(以下「旧国立国語研究所」という。)の職員としての在職期間及び大学共同利用機関法人人間文化研究機構の職員としての在職期間
第九条の二に次の一号を加える。
百四十 旧国立国語研究所(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
第九条の四に次の一号を加える。
五十 旧国立国語研究所
(著作権法施行令の一部改正)
第三条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
別表中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十七号までを一号ずつ繰り上げる。
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第四条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号から第十二号までを二号ずつ繰り上げ、第十三号を削り、第十四号を第十一号とし、第十五号を第十二号とし、第十六号を削り、第十七号を第十三号とし、第十八号を第十四号とし、第十九号を第十五号とし、第二十号から第二十四号までを削り、第二十五号を第十六号とし、第二十六号から第二十八号までを九号ずつ繰り上げ、第二十九号及び第三十号を削り、第三十一号を第二十号とし、第三十二号から第四十二号までを十一号ずつ繰り上げ、第四十三号及び第四十四号を削り、第四十五号を第三十二号とし、第四十六号から第五十六号までを十三号ずつ繰り上げる。
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第五条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「、独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号)第九条第一項」を削る。
別表独立行政法人国立国語研究所の項を削る。
(文部科学省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第六条 文部科学省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表文化分科会の項中「独立行政法人国立国語研究所、」を削る。
(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第七条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条第十一号中「独立行政法人国立国語研究所」を「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立国語研究所」に改める。
第二章 経過措置
(国が承継する資産の範囲等)
第八条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に独立行政法人国立国語研究所(次条及び第十条第一項において「国立国語研究所」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(人間文化研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
第九条 法附則第二条第十項の規定により大学共同利用機関法人人間文化研究機構(第十一条第一項第三号及び第十二条において「人間文化研究機構」という。)が従前の例により国立国語研究所の積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第一項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第六条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十一年十二月三十一日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十二年一月十日」とする。
(国立国語研究所の解散の登記の嘱託等)
第十条 法附則第二条第一項の規定により国立国語研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(評価委員の任命等)
第十一条 法附則第三条第一項に規定する資産の価額の評価に係る同条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 文部科学省の職員 一人
三 人間文化研究機構の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第三条第一項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価は、前項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第三条第一項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局学術機関課において処理する。
(国有財産の無償使用)
第十二条 法附則第九条の規定により国が人間文化研究機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
附 則
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。