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平成21年8月14日政令第217号
平成二十一年八月十四日
政令第二百十七号
消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民生活審議会令の廃止)
第一条 国民生活審議会令(昭和三十六年政令第百五十五号)は、廃止する。
(行政機関職員定員令の一部改正)
第二条 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表内閣府の項中「一三、四二二人」を「一三、四九七人」に改め、同表総務省の項中「五、四二八人」を「五、四二五人」に改め、同表法務省の項中「五二、二九八人」を「五二、二九七人」に、「一一、七三六人」を「一一、七三五人」に改め、同表厚生労働省の項中「三八、六一八人」を「三八、六〇八人」に改め、同表農林水産省の項中「二〇、九一五人」を「二〇、八九四人」に改め、同表経済産業省の項中「八、六五七人」を「八、六二六人」に改め、同表国土交通省の項中「六一、二一八人」を「六一、二一五人」に改め、同表合計の項中「三〇四、四六八人」を「三〇四、四七四人」に改め、同条第二項の表公正取引委員会の項中「八二三人」を「七七九人」に改め、同表国家公安委員会の項中「七、六六一人」を「七、六六〇人」に、「一、九〇〇人」を「一、八九九人」に改め、同表金融庁の項中「一、四六三人」を「一、四六二人」に改め、同表に次のように加える。
(行政機関職員定員令の一部を改正する政令の一部改正)
第三条 行政機関職員定員令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の表内閣府の項中「一三、四五〇人」を「一三、五二五人」に改め、同表総務省の項中「五、二〇七人」を「五、二〇四人」に、「五、一七六人」を「五、一七三人」に改め、同表法務省の項中「五二、三八四人」を「五二、三八三人」に、「一一、七五〇人」を「一一、七四九人」に、「五二、三一二人」を「五二、三一一人」に改め、同表厚生労働省の項中「五一、八三二人」を「五一、八二二人」に、「五一、四六七人」を「五一、四五七人」に改め、同表農林水産省の項中「二〇、九二一人」を「二〇、九〇〇人」に改め、同表経済産業省の項中「八、七六四人」を「八、七三三人」に改め、同表国土交通省の項中「六一、四二四人」を「六一、四二一人」に、「六一、二九〇人」を「六一、二八七人」に改める。
附則第三項の表平成二十一年八月三十一日までの間の項中「平成二十一年八月三十一日」を「平成二十一年九月三十日」に改め、同表平成二十一年九月一日から同年九月三十日までの間の項を削る。
(公正取引委員会事務総局組織令の一部改正)
第四条 公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十七条」を「第十六条」に、「第十八条―第二十一条」を「第十七条―第二十条」に、「第二十二条」を「第二十一条」に、「第二十三条」を「第二十二条」に改める。
第三条第一項中第九号を削り、第十号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による認定に関すること。
第三条第一項第十一号を削り、同条第二項中「届出」を「協議(不当景品類及び不当表示防止法の規定によるものに限る。)及び届出」に、「及び同項第六号から第十一号まで」を「並びに同項第六号から第十号まで」に改める。
第五条第一項中「二人」を「一人」に改める。
第十一条第二項中「三課」を「二課」に改め、「消費者取引課」を削る。
第十三条第二号中「関すること」の下に「(取引部の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第十五条第三号中「他課」を「企業取引課」に改め、同条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定及び協議に関すること。
第十七条を削り、第一章第三節第三款中第十八条を第十七条とし、第十九条から第二十一条までを一条ずつ繰り上げる。
第二章中第二十二条を第二十一条とする。
第三章中第二十三条を第二十二条とする。
附則第二条中「第十九条各号」を「第十八条各号」に改める。
(消費者政策会議令の一部改正)
第五条 消費者政策会議令(昭和四十三年政令第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「内閣府国民生活局消費者企画課」を「消費者庁企画課」に改める。
(内閣府本府組織令の一部改正)
第六条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七条」を「第六条」に、「第八条―第十条」を「第七条―第九条」に、「第十一条―第二十条」を「第十条―第十九条」に、「第二十一条」を「第二十条」に、「第二十二条―第二十四条」を「第二十一条―第二十三条」に、「第二十五条―第二十八条」を「第二十四条―第二十七条」に、
「第五款 国民生活局(第二十九条―第三十四条)
第六款 沖縄振興局(第三十五条―第三十七条)」を「第五款 沖縄振興局(第二十八条―第三十条)」に、「第三十八条―第四十条」を「第三十一条―第三十三条」に、「第四十一条―第四十三条」を「第三十四条―第三十六条」に、「第四十四条―第四十六条」を「第三十七条―第三十九条」に、「第四十七条―第四十九条」を「第四十条―第四十二条」に改める。
第一条中「四局」を「三局」に改め、「国民生活局」を削る。
第二条中第四十二号を第四十三号とし、第三十五号から第四十一号までを一号ずつ繰り下げ、同条第三十四号中「第十五条第七号」を「第十四条第十号」に改め、同号を同条第三十五号とし、同条中第三十三号を第三十四号とし、第二十七号から第三十二号までを一号ずつ繰り下げ、第二十六号の次に次の一号を加える。
二十七 市民活動の促進に関すること。
第三条第一号ワ中「ための」を「上で必要な」に改め、同号中カをヨとし、ワの次に次のように加える。
カ 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項
第三条第二号中「、自殺対策」を「並びに自殺対策」に改め、「並びに消費者の利益の擁護及び増進」を削り、同条第三号中ヰを削り、ノをヰとし、オの前に次のように加える。
ノ 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
第三条第三号中オを削り、クをオとし、ヤからエまでをクからコまでとする。
第五条第二号イ中「第二十八条第一号」を「第二十七条第一号」に改める。
第六条を削る。
第七条第二号中「第三節第六款」を「第三節第五款」に改め、同条を第六条とする。
第一章第二節中第八条を第七条とする。
第九条第五項中「十七人」を「十六人」に改め、同条を第八条とし、第十条を第九条とする。
第十一条中「国際課」を「市民活動促進課」に改め、第一章第三節第一款中同条を第十条とし、第十二条を第十一条とし、第十三条を第十二条とし、第十四条を第十三条とする。
第十五条中第十六号を第十九号とし、第五号から第十五号までを三号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の三号を加える。
五 内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。
六 本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。
七 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
第十五条を第十四条とする。
第十六条第四号中「(国際課の所掌に属するものを除く。)」を削り、同条第五号中「、国民生活センター分科会」を削り、「及び北方領土問題対策協会分科会」を「、北方領土問題対策協会分科会及び国民生活センター分科会」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(市民活動促進課の所掌事務)
第十六条 市民活動促進課は、市民活動の促進に関する事務をつかさどる。
第十七条を削り、第十八条を第十七条とし、第十九条を第十八条とし、第二十条を第十九条とする。
第二十一条第三項中「三十七人」を「三十六人」に改め、第一章第三節第二款中同条を第二十条とする。
第一章第三節第三款中第二十二条を第二十一条とし、第二十三条を第二十二条とし、第二十四条を第二十三条とする。
第一章第三節第四款中第二十五条を第二十四条とし、第二十六条から第二十八条までを一条ずつ繰り上げる。
第一章第三節第五款を削る。
第一章第三節第六款中第三十五条を第二十八条とし、第三十六条を第二十九条とし、第三十七条を第三十条とし、同款を同節第五款とする。
第二章中第三十八条を第三十一条とし、第三十九条を第三十二条とし、第四十条を第三十三条とする。
第三章中第四十一条を第三十四条とし、第四十二条を第三十五条とし、第四十三条を第三十六条とする。
第四章中第四十四条を第三十七条とし、第四十五条を第三十八条とし、第四十六条を第三十九条とする。
第五章中第四十七条を第四十条とし、第四十八条を第四十一条とし、第四十九条を第四十二条とする。
附則第四条中「第七条各号」を「第六条各号」に改める。
附則第五条中「第十五条各号」を「第十四条各号」に改める。
附則第六条中「第十六条各号」を「第十五条各号」に改める。
附則第七条中「第三十七条各号」を「第三十条各号」に改める。
(内閣府独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第七条 内閣府独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表国民生活センター分科会の項を削り、同表に次のように加える。
国民生活センター分科会 | 独立行政法人国民生活センター |
第八条ただし書中「、国民生活センター分科会に係るものについては国民生活局総務課において」を削り、「北方対策本部において」の下に「、国民生活センター分科会に係るものについては消費者庁消費者情報課において」を加える。
(総務省組織令の一部改正)
第八条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第七十六条第一項中「十課」を「九課」に、「衛星放送課」を「衛星・地域放送課」に改め、「地域放送課」を削る。
第八十四条中「地域放送課」を「衛星・地域放送課」に改める。
第八十五条の見出しを「(衛星・地域放送課の所掌事務)」に改め、同条中「衛星放送課」を「衛星・地域放送課」に改め、同条第一号中「第四号」を「第五号」に、「及び国際放送」を「、国際放送、市区町村放送(主として一の市町村(特別区を含む。)の区域の一部において受信されることを目的として行われる地上放送をいう。次号及び第五号において同じ。)及び有線放送」に改め、同条第二号中「又は国際放送」を「、国際放送又は市区町村放送」に改め、同条第四号中「及び国際放送」を「、国際放送、市区町村放送及び有線放送」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 有線テレビジョン放送の施設の設置及び使用の規律並びに有線ラジオ放送の施設の使用の規律に関すること。
第八十六条を次のように改める。
第八十六条 削除
(厚生労働省組織令の一部改正)
第九条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中第十七号を削り、第十八号を第十七号とし、第十九号から第二十三号までを一号ずつ繰り上げ、同項第二十四号中「第二十二号」を「第二十一号」に改め、同号を同項第二十三号とし、同条第二項中「第二十四号」を「第二十三号」に改める。
第五十七条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
(農林水産省組織令の一部改正)
第十条 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十二条」を「第五十一条」に、「第五十三条―第六十四条」を「第五十二条―第六十三条」に、「第六十五条―第七十三条」を「第六十四条―第七十二条」に、「第七十四条―第八十五条」を「第七十三条―第八十四条」に、「第八十六条」を「第八十五条」に、「第八十七条―第九十条」を「第八十六条―第八十九条」に、「第九十一条―第九十四条」を「第九十条―第九十三条」に、「第九十五条」を「第九十四条」に、「第九十六条―第九十九条」を「第九十五条―第九十八条」に、「第百条―第百十五条」を「第九十九条―第百十四条」に、「第百十六条・第百十七条」を「第百十五条・第百十六条」に、「第百十八条―第百二十条」を「第百十七条―第百十九条」に、「第百二十一条」を「第百二十条」に、「第百二十二条―第百二十八条」を「第百二十一条―第百二十七条」に、「第百二十九条―第百四十七条」を「第百二十八条―第百四十六条」に、「第百四十八条」を「第百四十七条」に改める。
第四条第一項第三号中「第四十七条第一号」を「第四十六条第一号」に改める。
第五条第三号中「こと」の下に「(農林物資の品質に関する表示の基準の策定に関することを除く。)」を加える。
第四十三条中「八課」を「七課」に改め、「国際基準課」を削る。
第四十五条に次の一号を加える。
七 消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関すること。
第四十六条を削る。
第四十七条第二号中「こと」の下に「(農林物資の品質に関する表示の基準の策定に関することを除く。)」を加え、同条を第四十六条とし、第四十八条を第四十七条とし、第四十九条から第五十二条までを一条ずつ繰り上げる。
第一章第二節第三款第四目中第五十三条を第五十二条とし、第五十四条から第六十四条までを一条ずつ繰り上げる。
第一章第二節第三款第五目中第六十五条を第六十四条とし、第六十六条から第七十三条までを一条ずつ繰り上げる。
第一章第二節第三款第六目中第七十四条を第七十三条とし、第七十五条から第八十五条までを一条ずつ繰り上げる。
第一章第三節中第八十六条を第八十五条とする。
第一章第四節中第八十七条を第八十六条とし、第八十八条から第九十条までを一条ずつ繰り上げる。
第一章第五節中第九十一条を第九十条とし、第九十二条から第九十四条までを一条ずつ繰り上げる。
第二章第一節第一款中第九十五条を第九十四条とする。
第二章第一節第二款第一目中第九十六条を第九十五条とし、第九十七条から第九十九条までを一条ずつ繰り上げる。
第二章第一節第二款第二目中第百条を第九十九条とし、第百一条から第百十五条までを一条ずつ繰り上げる。
第二章第一節第三款中第百十六条を第百十五条とし、第百十七条を第百十六条とする。
第二章第一節第四款中第百十八条を第百十七条とし、第百十九条を第百十八条とし、第百二十条を第百十九条とする。
第二章第二節第一款中第百二十一条を第百二十条とする。
第二章第二節第二款第一目中第百二十二条を第百二十一条とし、第百二十三条から第百二十八条までを一条ずつ繰り上げる。
第二章第二節第二款第二目中第百二十九条を第百二十八条とし、第百三十条から第百四十七条までを一条ずつ繰り上げる。
第二章第二節第三款中第百四十八条を第百四十七条とする。
附則第六条中「第七十条各号」を「第六十九条各号」に改める。
附則第七条中「第七十七条各号」を「第七十六条各号」に改める。
別表中「第九十三条」を「第九十二条」に改める。
(消費経済審議会令の一部改正)
第十一条 消費経済審議会令(平成八年政令第百五十二号)の一部を次のように改正する。
(経済産業省組織令の一部改正)
第十二条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「十七人」を「十六人」に改める。
第八十条中「十三課」を「十二課」に改め、「消費経済対策課」を削る。
第九十二条第一号中「及び消費経済対策課」を削り、同条第三号中「消費経済対策課及び」を削る。
第九十三条を次のように改める。
第九十三条 削除
(食品衛生法施行に伴う国庫補助に関する政令の一部改正)
第十三条 食品衛生法施行に伴う国庫補助に関する政令(昭和二十三年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。
本則中「厚生労働大臣」の下に「及び内閣総理大臣(第三号及び第五号に掲げる費用については、厚生労働大臣)」を加え、本則第一号、第二号及び第四号中「第二項」を「第三項」に改める。
(食品衛生法施行令の一部改正)
第十四条 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条(見出しを含む。)中「第六十九条第一項」を「第六十九条第一項及び第二項」に改める。
第四十一条を第四十二条とし、第四十条を第四十一条とし、第三十九条の次に次の一条を加える。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第四十条 法第七十条第三項の政令で定める権限は、法第十九条第一項(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二第二項及び第三項並びに第六十八条の規定による権限とする。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項を次のように改める。
法に規定する農林水産大臣の権限及び法第二十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第三号から第五号までに掲げる事務(第三号及び第四号に掲げる事務にあつては、法第十九条の十四の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。第九項において同じ。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第十九条の十四第一項又は第二項の規定による指示及び当該指示に係る法第十九条の十四の二の規定による公表(いずれも製造業者等(法第十四条第一項に規定する製造業者等をいう。以下この項において同じ。)であつて、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるもの(以下この条において「特定製造業者等」という。)に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事
二 法第十九条の十四第一項又は第二項の規定による前号に定める都道府県知事の指示に係る同条第四項の規定による命令及び当該命令に係る法第十九条の十四の二の規定による公表(いずれも特定製造業者等に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県知事
三 法第二十条第三項の規定による製造業者等に対する報告の徴収に関する事務 当該製造業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
四 法第二十条第三項の規定による製造業者等に関する立入検査に関する事務 当該製造業者等の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事
五 法第二十一条の二第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による調査(いずれも法第十九条の十三第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者等に関するものに限る。)に関する事務 当該製造業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
第十一条第二項中「農林水産大臣に関する規定」を「内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定(法第十九条の十四第三項及び第五項並びに第二十条第六項の規定を除く。)」に改め、同条第三項中「農林水産大臣の権限に属する」を削り、「農林水産省令」を「内閣府令・農林水産省令」に改め、「内容を」の下に「消費者庁長官及び」を加え、同条第六項中「同項第四号」を「同項第五号」に改め、「農林水産大臣の権限に属する」を削り、「第二十一条第二項に規定する」を「第二十一条の二第二項の規定による」に、「農林水産省令」を「内閣府令・農林水産省令」に改め、「結果を」の下に「消費者庁長官及び」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「農林水産大臣」を「消費者庁長官又は農林水産大臣」に、「第二十一条第二項に規定する」を「第二十一条の二第二項の規定による」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「同項第二号又は第三号」を「同項第三号又は第四号」に、「農林水産大臣の権限に属する事務で製造業者等に関するもの(その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにある製造業者等」を「事務(特定製造業者等」に、「農林水産省令」を「内閣府令・農林水産省令」に改め、「結果を」の下に「消費者庁長官及び」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 消費者庁長官又は農林水産大臣は、特定製造業者等について法第二十条第三項の規定による報告の徴収又は立入検査を行つた結果、当該特定製造業者等が法第十九条の十三の二の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第十九条の十四第一項若しくは第二項の規定による指示に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした指示に係るものに限る。)をとつていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
第十一条第三項の次に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第二号に掲げる事務を行つた場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
第十一条に次の一項を加える。
9 第一項の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事が同項第三号から第五号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第十一条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十一条 法第二十三条第一項の政令で定める権限は、法第十九条の十三第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第二十一条の三の規定による権限とする。
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第十六条 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。
本則に次の一条を加える。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十条 法第七十八条の二第二項の政令で定める権限は、法第七十一条の二及び第七十五条の三に規定する内閣総理大臣の権限とする。
(旅行業法施行令の一部改正)
第十七条 旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。
第五条第一項中「第二十六条第一項及び第二項」を「第二十六条第一項及び第三項」に改める。
(割賦販売法施行令の一部改正)
第十八条 割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項及び第三項中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改める。
第十三条中「法務省令、経済産業省令」を「法務省令・経済産業省令」に改める。
第十三条の九の次に次の一条を加える。
(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
第十三条の十 法第三十六条第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。
一 経済産業大臣 消費経済審議会
二 内閣総理大臣 消費者委員会
三 法第四十六条第五号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費経済審議会
第十四条第五項中「第四十条第二項」を「第四十条第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第四十条第二項」を「第四十条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第四十条第二項」を「第四十条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 法第四十条第二項の規定により内閣総理大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項とする。
第十四条に次の一項を加える。
7 法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が法第三十五条の三の二の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一 商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
二 前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
三 前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
四 前払式特定取引の業務の運営に関する事項
第十五条第一項中「第二項」を「第三項」に改める。
第十六条第五号中「第四十条第二項」を「第四十条第三項」に改める。
本則に次の一条を加える。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十七条 法第四十八条第二項の政令で定める権限は、法第二十条の二第三項及び第四項並びに第二十三条第三項及び第四項(これらの規定を法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項並びに第四十一条の二の規定による権限とする。
(家庭用品品質表示法施行令の一部改正)
第十九条 家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「により」の下に「内閣総理大臣又は」を加え、同条第二号中「前号」の下に「に掲げる事項」を加え、同条第三号中「販売業者」の下に「(卸売業者に限る。)」を、「第一号」の下に「に掲げる事項」を加え、同条に次の一項を加える。
2 法第十九条第二項の規定により内閣総理大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。
一 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
二 前号に掲げる事項のほか、当該販売業者(卸売業者を除く。)の販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合
第四条を削る。
第三条第一項本文中「法第四条第一項」を「法第二十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)に属する事務のうち、法第四条第一項」に、「指示、同条第二項」を「指示、同条第三項」に、「第十九条第一項」を「第十九条第二項」に改め、「経済産業大臣の権限に属する」を削り、「卸売業者以外の販売業者」を「販売業者(卸売業者を除く。)」に改め、同項ただし書中「第四条第二項」を「第四条第三項」に、「第十九条第一項」を「第十九条第二項」に改め、「経済産業大臣の権限に属する」を削り、「、経済産業大臣」を「、消費者庁長官」に改め、同条第二項本文中「法第十九条第一項」を「長官権限に属する事務のうち、法第十九条第二項」に改め、「経済産業大臣の権限に属する」を削り、「卸売業者以外の販売業者」を「販売業者(卸売業者を除く。)」に改め、同項ただし書中「経済産業大臣」を「消費者庁長官」に改め、同条第三項中「第四条第二項」を「第四条第三項」に改め、「経済産業大臣の権限に属する」を削り、「経済産業省令」を「内閣府令」に、「経済産業大臣に」を「消費者庁長官に」に改め、同条第四項中「第十九条第一項」を「第十九条第二項」に改め、「経済産業大臣の権限に属する」を削り、「経済産業省令」を「内閣府令」に、「経済産業大臣に」を「消費者庁長官に」に改め、同条第五項中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条を第四条とする。
第二条の次に次の一条を加える。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第三条 法第二十三条第一項の政令で定める権限は、法第三条第一項及び第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条(法第三条第一項又は第五項の規定により表示の標準となるべき事項を定め、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)並びに第二十二条の規定による権限とする。
(消費生活用製品安全法施行令の一部改正)
第二十条 消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号ロ中「主務省令」を「内閣府令」に改める。
第六条中「第三条」を「第三条第一項」に改める。
第十条中「第三十五条第三項」を「第三十五条第四項」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
6 法第四十条第三項の規定により内閣総理大臣が消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
第十三条第一項中「第三十五条」を「第三十五条第三項」に、「報告に関する事項」を「通知の受領」に、「第三十六条」を「第三十六条第二項」に、「公表に関する事項、法第三十七条」を「協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項」に、「命令及び」を「協議及び同条第三項の規定による要請並びに」に改め、同条第三項中「第三十五条」を「第三十五条第三項」に、「報告に関する事項」を「通知の受領」に、「第三十六条」を「第三十六条第二項」に、「公表に関する事項、法第三十七条」を「協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項」に、「命令及び」を「協議及び同条第三項の規定による要請並びに」に、「報告、公表」を「通知の受領、協議、調査、要請」に改め、同条第六項中「第三十五条」を「第三十五条第三項」に、「報告に関する事項」を「通知の受領」に、「第三十六条」を「第三十六条第二項」に、「公表に関する事項、法第三十七条」を「協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項」に、「命令及び」を「協議及び同条第三項の規定による要請並びに」に改め、同条第七項及び第八項を削る。
第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とする。
第十五条中「前条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条を第十六条とする。
第十四条の次に次の一条を加える。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十五条 法第五十六条第一項の政令で定める権限は、法第四十一条第六項の規定による要請をする権限とする。
別表第四中「第十七条」を「第十八条」に改める。
(特定商取引に関する法律施行令の一部改正)
第二十一条 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「経済産業省令」を「主務省令」に改める。
第十六条の次に次の一条を加える。
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
第十六条の二 法第六十四条の規定による諮問は、次の各号(同条第二項の規定による諮問にあつては、第三号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
一 内閣総理大臣 消費者委員会
二 経済産業大臣 消費経済審議会
三 法第六十七条第一項第六号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費者委員会及び消費経済審議会
第十七条第二項中「読み替えて」を削り、「経済産業大臣」を「主務大臣」に改める。
第十七条の二の次に次の一条を加える。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十七条の三 法第六十七条第二項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条の規定による権限とする。
第十八条第一項中「及び第六十六条第一項から第四項まで」を「並びに第六十六条第一項から第三項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第四項」に改め、「の業務」の下に「(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)」を加え、同条第二項中「及び第六十六条第一項から第四項まで」を「並びに第六十六条第一項から第三項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第四項」に改め、「広告」の下に「(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)」を加え、同条第四項中「の業務」の下に「(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)」を加え、同条第五項中「広告」の下に「(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)」を加え、同条第七項中「第四項まで」を「第三項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項」に改める。
本則に次の一条を加える。
(権限の委任)
第十九条 法第六十七条第二項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める経済産業局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第六条の二、第七条、第八条、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条、第三十九条、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条、第四十七条、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条、第五十七条、第六十条並びに第六十六条第一項から第三項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定による権限で訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引に関するもの 当該販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者がその業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)を行う区域を管轄する経済産業局長
二 法第十二条の二、第十四条、第十五条、第六十条並びに第六十六条第一項から第三項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を管轄する経済産業局長
三 法第二十一条の二、第二十二条、第二十三条、第六十条及び第六十六条第一項から第三項までの規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する経済産業局長
(貸金業法施行令の一部改正)
第二十二条 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「第二章」の下に「(第十二条の三第十項、第二十四条の六の三第二項及び第三項(これらの規定を法第二十四条の六の四第三項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六の十一第四項を除く。)」を加え、「(法第十二条の三第十項の規定による指定の権限を除く。)」を削る。
(特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令の一部改正)
第二十三条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
第四条中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
本則に次の一条を加える。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第五条 法第十三条の二の政令で定める権限は、法第十一条の二及び第十三条の規定による権限(同条の規定による権限にあつては、国務大臣に対するものに限る。)とする。
(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第二十四条 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一条を加える。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第六条 法第九十九条第二項の政令で定める権限は、法第三条第一項及び第四項、第三条の二第三項並びに第九十八条の二に規定する内閣総理大臣の権限とする。
(消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正)
第二十五条 消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令(平成十九年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
消費者契約法施行令
第一条の見出し中「消費者契約法」を「法」に改め、同条中「消費者契約法」の下に「(以下「法」という。)」を加える。
第二条(見出しを含む。)中「消費者契約法」を「法」に改める。
本則に次の一条を加える。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第三条 法第四十八条の二の政令で定める権限は、法第十三条第一項、第十七条第二項、第十九条第三項、第二十条第三項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条第一項及び第四項から第七項までの規定による権限とする。
(健康増進法施行令の一部改正)
第二十六条 健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第三十一条第一項ただし書」を「第三十一条の二ただし書」に改め、「同項に規定する」を削り、同条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
(登録試験機関の登録更新手数料の額)
第六条 法第二十六条の五第二項において準用する法第二十六条の二の政令で定める手数料の額は、十五万九千円とする。
本則に次の二条を加える。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第八条 法第三十五条第三項の政令で定める権限は、法第二十六条第七項、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条の二第二項並びに第三十三条の規定による権限とする。
(地方厚生局長への権限の委任)
第九条 法第三十五条第三項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
一 法第三十二条の三第一項及び第二項の規定による権限 法第三十二条の二第一項の規定に違反して表示をした者の主たる事務所の所在地(当該表示をした者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する地方厚生局長
二 法第三十二条の三第三項において準用する法第二十七条第一項の規定による権限 法第三十二条の三第三項に規定する物の製造施設、貯蔵施設又は販売施設の所在地を管轄する地方厚生局長
(特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第二十七条 特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百十七号)の一部を次のように改正する。
本則に一条を加える改正規定を次のように改める。
第十九条中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法第六十七条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める財務局長又は財務支局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第六条の二、第七条、第八条、第六十条及び第六十六条第一項から第三項までの規定による権限で訪問販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長
二 法第十二条の二、第十四条、第十五条、第六十条及び第六十六条第一項から第三項までの規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を管轄する財務局長又は財務支局長
三 法第二十一条の二、第二十二条、第二十三条、第六十条及び第六十六条第一項から第三項までの規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する財務局長又は財務支局長
第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とする。
第十七条の三の見出し中「消費者庁長官」を「金融庁長官等」に改め、同条中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法第六十七条第二項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条第一項の規定による権限とする。
第十七条の三を第十八条とする。
附則第一条に次のただし書を加える。
ただし、附則第三条の規定は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則に次の一条を加える。
第三条 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第四条第十一項及び第十二項の規定による諮問は、次の各号(同項の規定による諮問にあつては、第三号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
一 内閣総理大臣 消費者委員会
二 経済産業大臣 消費経済審議会
三 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)第十七条の規定による改正後の特定商取引に関する法律第六十七条第一項第六号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費者委員会及び消費経済審議会
(割賦販売法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第二十八条 割賦販売法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の改正規定の次に次のように加える。
第十七条中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、「含む。)」の下に「、第三十条の五の三第二項及び第三項、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十五条の三の二十一第二項及び第三項、第三十五条の三の三十二第三項及び第四項」を加え、同条を第三十五条とする。
第十六条第六号の改正規定中「から第五項まで」を「及び第三項から第六項まで」に改め、同条第五号の改正規定中「第四十条第二項」を「第四十条第三項」に、「から第六項まで及び第八項」を「、第五項、第七項から第九項まで及び第十一項」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第三十五条の三の二十一」を「第三十五条の三の二十一第一項」に、「第三十五条の三の三十二及び」を「第三十五条の三の三十二第一項、第二項及び第五項並びに」に改め、同条第二号の次に一号を加える改正規定中「第三十条の五の三」を「第三十条の五の三第一項」に、「第三十四条の二及び」を「第三十四条の二第一項、第二項及び第五項並びに」に改め、同条を第三十三条とする改正規定中「第三十三条」を「第三十四条」に改める。
第十五条第三項の改正規定中「第三項本文」に改め」の下に「、「経済産業大臣に関する規定」の下に「(法第三十五条の三の二十一第二項及び第三項並びに第三十五条の三の三十二第三項及び第四項の規定を除く。)」を加え」を加え、同条第一項の改正規定中「第二項」を「第三項」に、「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に二項を加える改正規定中「第三十五条の三の二十一」を「第三十五条の三の二十一第一項」に、「第四十条第二項及び第六項」を「第四十条第三項及び第九項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同条を第三十二条とする改正規定中「第三十二条」を「第三十三条」に改める。
第十四条第三項の改正規定中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第十四条第五項及び第四項の改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定及び同条に二項を加える改正規定を次のように改める。
第十四条第七項中「第四十条第四項」を「第四十条第六項」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第四十条第三項」を「第四十条第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第四十条第三項」を「第四十条第五項」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。
5 法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
二 法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
三 当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
四 法第三十五条の三の十第四項又は第三十五条の三の十一第六項の規定による通知に関する事項
五 法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
六 特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
七 法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する体制の整備の状況(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
八 資産及び負債に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
九 兼営事業に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
6 法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況とする。
7 法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
二 法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
三 当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
四 法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
第十四条に次の二項を加える。
11 法第四十条第七項の規定により経済産業大臣がクレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一 法第三十五条の十六第一項又は第三項に規定するクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況
二 法第三十五条の十六第四項に規定する指導その他の措置の実施状況
12 法第四十条第八項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者から報告をさせることができる事項は、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関する事項とする。
第十四条を第三十条とし、同条の次に一条を加える改正規定中「第三十条」を「第三十一条」に、「第三十一条」を「第三十二条」に、「第四十条第六項」を「第四十条第九項」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第十三条の八を第二十三条とし、同条の次に四条を加える改正規定中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改める。
附則第一条中「次条」の下に「及び附則第三条」を加え、同条に次のただし書を加える。
ただし、同条の規定は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則第二条中「割賦販売法(以下この条」の下に「及び次条」を加える。
附則第六条を附則第七条とし、附則第三条から第五条までを一条ずつ繰り下げ、附則第二条の次に次の一条を加える。
(新法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定の立案のための消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
第三条 改正法附則第五条第二十九項の規定による新法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定の立案のための諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。
一 経済産業大臣 消費経済審議会
二 内閣総理大臣 消費者委員会
三 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)第十条の規定による改正後の割賦販売法第四十六条第五号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費経済審議会
(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
別表中「金融庁」を
「金融庁
消費者庁」に改める。
(周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令の一部改正)
第三十条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令(平成十一年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
本則中第二十四号を第二十五号とし、第四号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 消費者庁
(国家公務員倫理規程の一部改正)
第三十一条 国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号中「金融庁」の下に「、消費者庁」を加える。
(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第三十二条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第二十八号を第二十九号とし、第五号から第二十七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 消費者庁
(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第三十三条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第五号中「及び同条第六項」を「、同条第六項」に改め、「官房の長」の下に「、同法第六十一条第一項に規定する次長及び同法第六十三条第一項に規定する局長」を加え、同項第九号中「、内閣府設置法第六十三条第一項に規定する局長」を削り、同項中第十五号を第十六号とし、第十号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。
十 消費者庁長官
第十七条中「前条第一項第十七号」を「前条第一項第六号若しくは第十四号から第十七号まで」に改める。
第十九条第一号中「第十六条第一項第十七号」を「第十六条第一項第六号、第十四号から第十七号まで」に改める。
別表第一内閣府本府の項中「内閣府本府」を「内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁及び金融庁を除く。)」に、「公益認定等委員会に置かれる事務局」を
「公益認定等委員会に置かれる事務局
再就職等監視委員会に置かれる事務局
消費者委員会に置かれる事務局 」に、
「日本学術会議に置かれる事務局
沖縄総合事務局 」を
「日本学術会議に置かれる事務局
官民人材交流センター
沖縄総合事務局
消費者庁 」に改め、
「官民人材交流センター
再就職等監視委員会に置かれる事務局」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
3 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条のうち貸金業法施行令第六条第一項の改正規定中「(法第十二条の三第十項の規定による指定の権限を除く。)」を「第十二条の三第十項、」に改める。