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平成21年6月12日政令第155号


    平成二十一年六月十二日
政令第百五十五号
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行に伴い、並びに同法附則第十三条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(産業活力再生特別措置法施行令の一部改正)
第一条 産業活力再生特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令
第一条を削る。
第二条中「法第二条第十一項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第十五項」に改め、同条を第一条とする。
第三条第一項中「第二条第十五項第五号」を「第二条第十九項第五号」に改め、同条第二項中「第二条第十五項第八号」を「第二条第十九項第八号」に改め、同項第八号中「鉱工業技術研究組合」を「技術研究組合」に、「第二条第十五項第一号」を「第二条第十九項第一号」に改め、同条を第二条とする。
第四条中「第二条第十七項」を「第二条第二十四項」に改め、同条を第三条とし、第四条の二を第四条とする。
第十七条を第十九条とし、第十六条を第十八条とし、第十五条を第十七条とする。
第十四条第二項中「第十五条第二項」を「第十八条第二項」に改め、同条を第十六条とする。
第十三条第一項第一号中「認定共同事業再編事業者、法第十条第一項に規定する認定経営資源再活用事業者又は法第十七条第一項に規定する認定事業革新設備導入事業者」を「認定経営資源再活用事業者、法第十二条第一項に規定する認定資源生産性革新事業者、法第十五条第一項に規定する認定事業革新設備導入事業者又は法第三十九条の三第一項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者」に改め、同項第二号中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改め、同項第三号中「第二条第二項第一号イ」を「第二条第二項」に改め、同条を第十五条とし、第十二条を第十四条とし、第八条から第十一条までを二条ずつ繰り下げ、第七条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定許認可等)
第九条 法第三十九条の二第三項の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。
一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による許可
二 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の規定による許可
三 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条の規定による許可
四 火薬類取締法第五条の規定による許可
五 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定による許可
六 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条の規定による許可
七 ガス事業法第三十七条の二の規定による許可
八 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条の規定による許可
九 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可
2 特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第三十九条の二第五項の同意のために必要な書類を定めることができる。
3 法第三十九条の二第一項の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る中小企業承継事業再生計画に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。
4 主務大臣は、法第三十九条の二第五項の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付しなければならない。
第六条を第七条とし、第五条を第六条とする。
第四条の三の表中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、同条を第五条とする。

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第二条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「産業技術力強化法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条第五項第一号中「当該独立行政法人」を「当該試験研究独立行政法人」に、「独立行政法人を」を「試験研究独立行政法人を」に、「独立行政法人研究者」を「試験研究独立行政法人研究者」に、「次号及び第四条第五項において」を「以下」に改め、同項第二号中「当該独立行政法人」を「当該試験研究独立行政法人」に、「独立行政法人研究者」を「試験研究独立行政法人研究者」に改め、同条第九項中「第十七条第一項第八号」を「第十七条第一項第十一号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「第十七条第一項第七号」を「第十七条第一項第十号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第十七条第一項第六号に掲げる」を「第十七条第一項第八号に掲げる」に改め、同項第一号中「当該地方独立行政法人」を「当該試験研究地方独立行政法人」に、「第十七条第一項第六号」を「第十七条第一項第八号」に、「地方独立行政法人を」を「試験研究地方独立行政法人を」に、「次号及び第四条第七項において」を「以下」に、「地方独立行政法人研究者」を「試験研究地方独立行政法人研究者」に改め、同項第二号中「当該地方独立行政法人」を「当該試験研究地方独立行政法人」に、「地方独立行政法人研究者」を「試験研究地方独立行政法人研究者」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 法第十七条第一項第九号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る特許発明が当該試験研究地方独立行政法人の試験研究地方独立行政法人研究者と試験研究地方独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る特許発明について当該試験研究地方独立行政法人が前号の試験研究地方独立行政法人研究者及び同号の試験研究地方独立行政法人研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
第一条第六項中「第十七条第一項第五号に掲げる」を「第十七条第一項第六号に掲げる」に改め、同項第一号中「第十七条第一項第五号」を「第十七条第一項第六号」に、「次号及び第四条第六項において」を「以下」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 法第十七条第一項第七号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る特許発明が当該公設試験研究機関の公設試験研究機関研究者と公設試験研究機関研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が公設試験研究機関研究者について職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る特許発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者及び同号の公設試験研究機関研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
第一条第五項の次に次の一項を加える。
6 法第十七条第一項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る特許発明が当該試験研究独立行政法人の試験研究独立行政法人研究者と試験研究独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が試験研究独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る特許発明について当該試験研究独立行政法人が前号の試験研究独立行政法人研究者及び同号の試験研究独立行政法人研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
第一条を第一条の二とし、第一条として次の一条を加える。
(時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)
第一条 産業技術力強化法(以下「法」という。)第十六条の二の規定による国有の特許権又は実用新案権の通常実施権の許諾は、時価からその五割以内を減額した価額を対価として行うものとする。
2 法第十六条の二の政令で定める期間は、三年とする。
3 法第十六条の二に規定する政令で定める者は、個人又は次の各号のいずれかに該当する法人であって、同条の特許発明又は登録実用新案の実施による新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う具体的な計画を有するものとする。
一 資本金の額又は出資の総額が五億円以下の法人
二 常時使用する従業員の数が千人以下の法人
三 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下の法人
四 設立の日以後の期間が十年未満の法人であって、法第十六条の二の許諾を求めた日の属する事業年度の前事業年度(当該許諾を求めた日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。第六条第二号ロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの
第三条の見出しを「(試験研究独立行政法人)」に改める。
第四条第五項各号中「当該独立行政法人」を「当該試験研究独立行政法人」に、「独立行政法人研究者」を「試験研究独立行政法人研究者」に改め、同条第九項中「第十七条第二項第八号」を「第十七条第二項第十一号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「第十七条第二項第七号」を「第十七条第二項第十号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第十七条第二項第六号」を「第十七条第二項第八号」に改め、同項各号中「当該地方独立行政法人」を「当該試験研究地方独立行政法人」に、「地方独立行政法人研究者」を「試験研究地方独立行政法人研究者」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 法第十七条第二項第九号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る発明が当該試験研究地方独立行政法人の試験研究地方独立行政法人研究者と試験研究地方独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る発明について当該試験研究地方独立行政法人が前号の試験研究地方独立行政法人研究者及び同号の試験研究地方独立行政法人研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
第四条第六項中「第十七条第二項第五号」を「第十七条第二項第六号」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 法第十七条第二項第七号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る発明が当該公設試験研究機関の公設試験研究機関研究者と公設試験研究機関研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が公設試験研究機関研究者について職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者及び同号の公設試験研究機関研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
第四条第五項の次に次の一項を加える。
6 法第十七条第二項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る発明が当該試験研究独立行政法人の試験研究独立行政法人研究者と試験研究独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が試験研究独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る発明について当該試験研究独立行政法人が前号の試験研究独立行政法人研究者及び同号の試験研究独立行政法人研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
第六条第一号イ中「(以下この号」の下に「及び次号」を加え、同条第二号ロ中「(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下この号において同じ。)」を削り、同号ハ中「商工組合連合会」の下に「並びに技術研究組合(直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主、特定会社、企業組合又は協業組合であるものに限る。)」を加える。
第十一条の見出し中「権利」を「権利等」に改め、同条に次の二項を加える。
2 法第十九条第一項第四号の政令で定める権利は、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権(次項において「専用実施権等」という。)とする。
3 法第十九条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 受託者等(法第十九条第一項に規定する受託者等をいう。)であって株式会社であるものが、その子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。)に特許権等の移転又は専用実施権等の設定若しくは移転の承諾(以下この項において「移転等」という。)をする場合
二 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)又は同法第十二条第一項若しくは第十三条第一項の認定を受けた者に移転等をする場合
三 技術研究組合が組合員に移転等をする場合
別表を次のように改める。
別表(第三条関係)
一 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
二 独立行政法人情報通信研究機構
三 独立行政法人酒類総合研究所
四 独立行政法人造幣局
五 独立行政法人国立印刷局
六 独立行政法人国立科学博物館
七 独立行政法人物質・材料研究機構
八 独立行政法人防災科学技術研究所
九 独立行政法人放射線医学総合研究所
十 独立行政法人国立美術館
十一 独立行政法人国立文化財機構
十二 独立行政法人科学技術振興機構
十三 独立行政法人理化学研究所
十四 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十六 独立行政法人海洋研究開発機構
十七 独立行政法人日本原子力研究開発機構
十八 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十九 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
二十 独立行政法人雇用・能力開発機構
二十一 独立行政法人国立病院機構
二十二 独立行政法人医薬基盤研究所
二十三 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二十四 独立行政法人種苗管理センター
二十五 独立行政法人家畜改良センター
二十六 独立行政法人水産大学校
二十七 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
二十八 独立行政法人農業生物資源研究所
二十九 独立行政法人農業環境技術研究所
三十 独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十一 独立行政法人森林総合研究所
三十二 独立行政法人水産総合研究センター
三十三 独立行政法人産業技術総合研究所
三十四 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十五 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十六 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十七 独立行政法人土木研究所
三十八 独立行政法人建築研究所
三十九 独立行政法人交通安全環境研究所
四十 独立行政法人海上技術安全研究所
四十一 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十二 独立行政法人電子航法研究所
四十三 独立行政法人航海訓練所
四十四 独立行政法人海技教育機構
四十五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四十六 独立行政法人国立環境研究所

(地方税法施行令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
一 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第九条の三第一項
二 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第四項
三 特定通常実施権登録令(平成二十年政令第百三十三号)第一条

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百三十八 株式会社産業革新機構

(自衛隊法施行令の一部改正)
第五条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十に次の一号を加える。
七十 株式会社産業革新機構

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第六条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百九 株式会社産業革新機構

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第七条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号中「日本司法支援センター」の下に「、株式会社産業革新機構」を加える。

(登録免許税法施行令の一部改正)
第八条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 技術研究組合
第十条の二中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。

(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令の一部改正)
第九条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(平成三年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項に次の一号を加える。
七 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第五号までに規定する中小企業者であるもの

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二を次のように改める。
別表第二(第十条関係)
一 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
二 独立行政法人情報通信研究機構
三 独立行政法人酒類総合研究所
四 独立行政法人国立科学博物館
五 独立行政法人物質・材料研究機構
六 独立行政法人防災科学技術研究所
七 独立行政法人放射線医学総合研究所
八 独立行政法人国立美術館
九 独立行政法人国立文化財機構
十 独立行政法人科学技術振興機構
十一 独立行政法人理化学研究所
十二 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十三 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十四 独立行政法人海洋研究開発機構
十五 独立行政法人日本原子力研究開発機構
十六 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十七 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
十八 独立行政法人国立病院機構
十九 独立行政法人医薬基盤研究所
二十 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二十一 独立行政法人種苗管理センター
二十二 独立行政法人家畜改良センター
二十三 独立行政法人水産大学校
二十四 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
二十五 独立行政法人農業生物資源研究所
二十六 独立行政法人農業環境技術研究所
二十七 独立行政法人国際農林水産業研究センター
二十八 独立行政法人森林総合研究所
二十九 独立行政法人水産総合研究センター
三十 独立行政法人産業技術総合研究所
三十一 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十二 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十三 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十四 独立行政法人土木研究所
三十五 独立行政法人建築研究所
三十六 独立行政法人交通安全環境研究所
三十七 独立行政法人海上技術安全研究所
三十八 独立行政法人港湾空港技術研究所
三十九 独立行政法人電子航法研究所
四十 独立行政法人航海訓練所
四十一 独立行政法人海技教育機構
四十二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四十三 独立行政法人国立環境研究所

(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第八号中「鉱工業技術研究組合」を「技術研究組合」に改める。
第五条中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令等の一部改正)
第十二条 次に掲げる政令の規定中「鉱工業技術研究組合」を「技術研究組合」に改める。
一 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第一条第二項第八号
二 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号)第一条第二項第四号
三 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令(平成十九年政令第百九十四号)第一条第二項第九号
四 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第八条第二項第六号

(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第十三条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第百七十九号の次に次の一号を加える。
百七十九の二 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)

(産業活力再生特別措置法関係手数料令の一部改正)
第十四条 産業活力再生特別措置法関係手数料令(平成二十年政令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令
第一項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十五条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
六十一 株式会社産業革新機構
第三十一条に次の一号を加える。
六 株式会社産業革新機構
附則第七条に次の一号を加える。
二十五 株式会社産業革新機構

(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十六条 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第十七条に次の一号を加える。
六 株式会社産業革新機構

(経済産業省組織令の一部改正)
第十七条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二号中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第五十八条第七号中「鉱工業技術研究組合法」を「技術研究組合法」に改める。

(産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)
第十八条 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項第五号、第七号及び第九号に掲げる者に係る特許出願であって我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定は、適用しない。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

(産業技術力強化法施行令の改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の産業技術力強化法施行令(次項において「旧令」という。)第三条に規定する独立行政法人であって第二条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令(次項において「新令」という。)第三条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前にしたものに係る特許料及び手数料の減免又は猶予については、なお従前の例による。
2 新令第三条に規定する独立行政法人であって旧令第三条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、産業技術力強化法第十七条第一項の規定は、適用しない。