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平成21年5月15日政令第137号


    平成二十一年五月十五日
政令第百三十七号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第二項(同法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項に次の一号を加える。
四 光学的方法(波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いることその他の文部科学省令で定める基準に従うものに限る。)により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・一ミリメートルのものに限る。)であつて前号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成二十一年五月二十二日から施行する。

(経過措置)
2 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項又は第一条の二第二項の規定は、新令第一条第二項(第四号に係る部分に限る。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同号に規定する光ディスクであって、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係るものについては、適用しない。