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平成21年4月30日政令第132号


    平成二十一年四月三十日
政令第百三十二号
産業活力再生特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の二の規定に基づき、この政令を制定する。

産業活力再生特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の二条を加える。
(内外の金融秩序の混乱のため出資を行うことが一般に困難であると認められる期間)
第四条の二 法第二十四条の二第一項の政令で定める期間は、平成二十一年五月一日から平成二十二年三月三十一日までとする。
(株式会社日本政策金融公庫法を適用する場合の読替え)
第四条の三 法第二十四条の二第二項の規定により株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)の規定を適用する場合における同項の規定による公庫法の規定の読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える公庫法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十六条第三項特定資金の貸付け等特定資金の貸付け等(指定を受けようとする者が産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項に規定する出資を行おうとする場合は、特定資金の貸付け等及び同項に規定する出資)
第二十一条第一項第二号金銭を支払うこと金銭を支払うこと(公庫が産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定による損失の補てんを行う場合にあっては、当該金銭を支払うこと及び同項に規定する指定金融機関による出資につき同項に規定する認定事業者又は関係事業者の事業の継続が困難となったことその他の事由により損失が生じた場合において、当該損失の額のうち、主務大臣が定めるところにより計算した額に相当する金銭を支払うこと。)
第二十一条第一項第三号債権の回収債権の回収又は出資により取得した株式若しくは持分の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)を考慮した適正な価額による処分(当該支払を受けた時において、当該株式又は持分を保有している場合に限る。)
第二十一条第一項第四号金額を金額を、同号の規定により株式又は持分を処分したときは、同号の出資の価額から第二号の損失の額を差し引いた額が当該処分の価額を下回る場合に限り、当該処分により取得した資産に相当する額に係る部分の額として主務大臣が定めるところにより計算した金額を、
第二十二条第一項ときとき及び産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたとき
及び及び同項に規定する指定金融機関による出資並びに
第二十二条第三項ときは、ときは
内容を内容を、産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたときは第一項の規定による定めの内容を

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。