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平成21年3月31日政令第111号


    平成二十一年三月三十一日
政令第百十一号
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第十八号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第三項、第十一項及び第十二項、第三条第四項並びに第九条並びに国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の二第二項第七号、第七条の二第一項及び第七条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第七条)
第二章 経過措置(第八条―第十四条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(道路運送車両法施行令の一部改正)
第一条 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「、独立行政法人大学評価・学位授与機構及び独立行政法人メディア教育開発センター」を「及び独立行政法人大学評価・学位授与機構」に改める。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第二十三号中「独立行政法人メディア教育開発センター法」を「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第十八号。以下「平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法」という。)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法第二条の規定による廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター法」に、「独立行政法人メディア教育開発センターの」を「平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人メディア教育開発センター(以下「旧メディア教育開発センター」という。)の」に改め、同条に次の一号を加える。
三十八 平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第六条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧メディア教育開発センターの職員としての在職期間及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。以下同じ。)の職員としての在職期間
第六条第二項第一号イ中「(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。以下同じ。)」を削る。
第九条の二第七十六号中「旧放送大学学園」の下に「及び旧メディア教育開発センター」を加える。
第九条の四第四十二号中「放送大学学園」の下に「(旧メディア教育開発センターを含む。)」を加える。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人メディア教育開発センター」を削る。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
二 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第一号
四 文部科学省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十号)第五条第一項の表高等教育分科会の項
五 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
六 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
七 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)附則第三条

(著作権法施行令の一部改正)
第四条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第十八号を削る。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第五条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表中第五十六号を削り、第五十七号を第五十六号とする。

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第六条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「、独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)第十条第一項」を削る。
別表独立行政法人メディア教育開発センターの項を削る。

(文部科学省組織令の一部改正)
第七条 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三十七号中「、独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人メディア教育開発センター」を「及び独立行政法人国立高等専門学校機構」に改める。
第六条第一項中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号から第二十八号までを一号ずつ繰り上げ、同項第二十九号中「、独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人メディア教育開発センター」を「及び独立行政法人国立高等専門学校機構」に改め、同号を同項第二十八号とし、同項第三十号を同項第二十九号とし、同条第二項中「前項第二十二号から第二十五号まで、第二十六号」を「前項第二十一号から第二十四号まで、第二十五号」に、「第三十号」を「第二十九号」に改める。
第二十二条第五号及び第二十四条第三号中「、独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人メディア教育開発センター」を「及び独立行政法人国立高等専門学校機構」に改める。
第四十七条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、第十号を第九号とし、同条第十一号中「及び独立行政法人メディア教育開発センター」を削り、同号を同条第十号とする。

   第二章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)
第八条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に独立行政法人メディア教育開発センター(次条第一項及び第十二条第一項において「メディア教育開発センター」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

(国庫納付金の納付の手続)
第九条 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(第十三条第一項第三号及び第十四条において単に「放送大学学園」という。)は、法附則第二条第十一項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、メディア教育開発センターの同条第五項に規定する最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該最終事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十一年六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)
第十条 国庫納付金は、平成二十一年七月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)
第十一条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。

(メディア教育開発センターの解散の登記の嘱託等)
第十二条 法附則第二条第一項の規定によりメディア教育開発センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(評価委員の任命等)
第十三条 法附則第三条第二項に規定する資産の価額の評価に係る同条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 文部科学省の職員 一人
三 放送大学学園の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第三条第二項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価は、前項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第三条第二項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。

(国有財産の無償使用)
第十四条 法附則第九条の規定により国が放送大学学園に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

   附 則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。