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平成21年3月31日政令第102号


    平成二十一年三月三十一日
政令第百二号
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(地方財政法施行令の一部改正)
第一条 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号を次のように改める。
二 地方公共団体金融機構の資金
附則第二条第一項中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構」に改める。
附則第十二条を削り、附則第十一条を附則第十二条とし、附則第十条を附則第十一条とする。
附則第九条の二中「附則第十一条第二項」を「附則第十二条第二項」に改め、同条を附則第十条の二とする。
附則第九条中「附則第十一条第二項」を「附則第十二条第二項」に改め、同条を附則第十条とする。
附則第八条中「附則第十一条第二項」を「附則第十二条第二項」に改め、同条を附則第九条とする。
附則第七条を附則第八条とし、附則第三条から第六条までを一条ずつ繰り下げ、附則第二条の次に次の一条を加える。
(公営企業の廃止等に係る地方債の許可手続)
第三条 法第三十三条の五の七第二項の規定により、同項に規定する地方公共団体が同項に規定する地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣、市町村(指定都市を除き、特別区を含む。)にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、申請書を提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 総務大臣は、第一項に規定する許可及び前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可及び同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可及び同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
5 総務大臣は、第三項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第二条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第三号中「第六条第三項」を「第六条第四項」に改める。

(地方公営企業等金融機構法施行令の一部改正)
第三条 地方公営企業等金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
地方公共団体金融機構法施行令
第一条中「地方公営企業等金融機構法」を「地方公共団体金融機構法」に、「第二十八条第二項第六号」を「第二十八条第一項第二号ヘ」に改める。
第二条第一項中「地方公営企業等金融機構債券」を「地方公共団体金融機構債券」に改める。
第四条中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構」に改める。
第十五条中「地方公営企業等金融機構法施行令」を「地方公共団体金融機構法施行令」に改める。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第百三十三号中「地方公営企業等金融機構(」を「地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の」に改め、「平成十九年法律第六十四号」の下に「。以下「旧地方公営企業等金融機構法」という。」を、「旧公営企業金融公庫」の下に「及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構」を加える。
第九条の四第四十六号中「地方公営企業等金融機構(地方公営企業等金融機構法」を「地方公共団体金融機構(旧地方公営企業等金融機構法」に改め、「旧公営企業金融公庫」の下に「及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構」を加える。

(自衛隊法施行令等の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構」に改める。
一 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)別表第十第六十八号
二 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十五条第一号
三 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令(昭和四十年政令第二百四号)本則
四 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十六号及び第十九条第五号
五 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)第百六号
六 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条
七 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条第五十八号

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第六条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第百四号中「地方公営企業等金融機構(」を「地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の」に改め、「平成十九年法律第六十四号」の下に「。以下「旧地方公営企業等金融機構法」という。」を、「旧公営企業金融公庫」の下に「及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構」を加え、同条第二項第六十七号中「地方公営企業等金融機構(地方公営企業等金融機構法」を「地方公共団体金融機構(旧地方公営企業等金融機構法」に改め、「旧公営企業金融公庫」の下に「及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構」を加える。
附則第二十九条(見出しを含む。)中「地方公営企業等金融機構法」を「旧地方公営企業等金融機構法」に改める。

(独立行政法人等の恩給納付金に関する政令の一部改正)
第七条 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「地方公営企業等金融機構(」を「地方公共団体金融機構(」に、「地方公営企業等金融機構法」を「地方公共団体金融機構法」に、「地方公営企業等金融機構である」を「地方公共団体金融機構である」に改める。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第八条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の三第二項中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構」に改める。
第三十九条第五号中「地方公営企業等金融機構(」を「地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の」に改め、「(平成十九年法律第六十四号)」の下に「第一条の地方公営企業等金融機構及び同法」を加える。
第四十三条第四項第五号中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構」に改める。
附則第七条第二項及び第四項中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構」に改め、同条第五項中「債券(」の下に「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の」を、「(平成十九年法律第六十四号)」の下に「第一条の地方公営企業等金融機構及び同法」を加える。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第九条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表地方公営企業等金融機構の項を次のように改める。
地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金

(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令の一部改正)
第十条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令(昭和四十年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
「地方公営企業等金融機構(」を「地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の」に、「又は」を「、同法第一条の」に改め、「発行した地方公営企業等金融機構債券」の下に「又は地方公共団体金融機構が発行した地方公共団体金融機構債券」を加え、「地方公営企業等金融機構債券を」を「地方公共団体金融機構債券を」に改める。

(公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第十一条 公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「地方公営企業等金融機構法」を「地方公共団体金融機構法」に改める。
第二十一条中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構」に改める。
第二十九条中「地方公営企業等金融機構債券」を「地方公共団体金融機構債券」に改める。
第三十条第一項中「地方公営企業等金融機構法施行令」を「地方公共団体金融機構法施行令」に改める。
第三十二条第一項中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構」に改める。

(総務省組織令の一部改正)
第十二条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五十九条に次の一号を加える。
十 地方公共団体金融機構の組織及び運営一般に関すること。
第六十条第八号中「、その」を「その」に改め、「ついての」の下に「地方債の発行の協議及び許可、地方債の発行の同意及び許可に関する基準並びに」を加え、同条第十号を削り、同条第十一号を同条第十号とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

(地方財政審議会令の一部改正)
第二条 地方財政審議会令(平成十二年政令第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の表平成十八年三月三十一日の項を次のように改める。
平成二十六年三月三十一日地方財政法施行令附則第三条第五項
附則第二条の表平成二十八年三月三十一日の項中「附則第四条第五項」を「附則第五条第五項」に改める。

(地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第三条 地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「附則第五条及び第六条」を「附則第六条及び第七条」に、「附則第六条第三項」を「附則第七条第三項」に改める。