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平成21年3月23日政令第52号
平成二十一年三月二十三日
政令第五十二号
国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険法施行令の一部改正)
第一条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第一項第六号を次のように改める。
六 削除
第六十四条第一項中「第八号まで」を「第五号まで、第七号、第八号」に改める。
(船員保険法施行令の一部改正)
第二条 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号を次のように改める。
一 削除
第一条第二項中「同項第一号、第四号」を「同項第四号」に改める。
(厚生年金保険法施行令の一部改正)
第三条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中第十二号を削り、第十二号の二を第十二号とし、同条第二項中「(同項第十二号に掲げるものを除く。)」を削る。
(労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部改正)
第四条 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号及び第二項第一号中「五月二十日」を「七月十日」に改める。
(行政手続法施行令の一部改正)
第五条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第八号中「第二条第二項及び第三項」を「第二条第二項」に改める。
(石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部改正)
第六条 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成十八年政令第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の表第十九条第一項の項中「
保険関係が消滅したものについては、 | 保険関係が消滅したものについては、その保険年度の初日及び |
」を「
保険関係が消滅したものについては、 | 保険関係が消滅したものについては、その保険年度の六月一日から四十日以内及び |
五十日以内 | 五十日以内。第三項において同じ。 |
」に改め、同表に次のように加える。
第十九条第三項 | 四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内) | 四十日以内 |
附 則
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。