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平成20年12月26日政令第404号


    平成二十年十二月二十六日
政令第四百四号
特許法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二十七条第三項、第百八十六条第三項(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第百九十五条第一項、実用新案法第四十九条第三項及び第五十四条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十一条第三項及び第六十七条第一項、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十一条第三項及び第七十六条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特許法施行令の一部改正)
第一条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第十七条)」を
「第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第十七条)
第七章 証明等の制限等(第十八条・第十九条)」に改める。
第六章の次に次の一章を加える。
   第七章 証明等の制限等
(開示することにより通常実施権者等の利益を害するおそれがある情報)
第十八条 特許法第百八十六条第三項本文に規定する通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 通常実施権者及び通常実施権を有していた者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 通常実施権の範囲(通常実施権を有していた者に係るものを含む。)
三 特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権についての仮通常実施権を有していた者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権についての仮通常実施権の範囲
2 特許法第百八十六条第三項本文に規定する仮通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 仮通常実施権者及び仮通常実施権を有していた者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 仮通常実施権の範囲(仮通常実施権を有していた者に係るものを含む。)
(証明等の制限の例外となる場合として通常実施権等について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合)
第十九条 特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合は、次のとおりとする。
一 特許権者、特許権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は特許権を目的とする質権その他の担保権を取得した者が、当該特許権についての通常実施権又は当該特許権についての専用実施権についての通常実施権に係る前条第一項各号に掲げる情報について請求した場合
二 専用実施権者、専用実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は専用実施権を目的とする質権その他の担保権を取得した者が、当該専用実施権についての通常実施権に係る前条第一項各号に掲げる情報について請求した場合
三 通常実施権者、通常実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は通常実施権を目的とする質権その他の担保権を取得した者が、当該通常実施権に係る前条第一項各号に掲げる情報について請求した場合
四 前三号に規定する者の財産の管理及び処分をする権利を有する者が、それぞれ前三号に規定する情報について請求した場合
2 特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合は、次のとおりとする。
一 特許を受ける権利を有する者、特許を受ける権利を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は特許を受ける権利を目的とする担保権を取得した者が、当該特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮通常実施権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権に係る前条第二項各号に掲げる情報について請求した場合
二 仮専用実施権者、仮専用実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は仮専用実施権を目的とする担保権を取得した者が、当該仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権に係る前条第二項各号に掲げる情報について請求した場合
三 仮通常実施権者、仮通常実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は仮通常実施権を目的とする担保権を取得した者が、当該仮通常実施権に係る前条第二項各号に掲げる情報について請求した場合
四 前三号に規定する者の財産の管理及び処分をする権利を有する者が、それぞれ前三号に規定する情報について請求した場合

(実用新案法施行令の一部改正)
第二条 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
4 特許法施行令第十八条第一項第一号及び第二号(開示することにより通常実施権者等の利益を害するおそれがある情報)並びに第十九条第一項(証明等の制限の例外となる場合として通常実施権等について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合)の規定は、実用新案登録に準用する。

(特許法等関係手数料令の一部改正)
第三条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表第四号中「千四百円(」の下に「特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千五百五十円、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改め、同表第五号及び第六号を次のように改める。
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
イ 特許原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百二十円)
ロ 特許原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千六百五十円)
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 
イ 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百円)
ロ 特許原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千七百五十円)
第一条第一項の表第七号中「千百円(」の下に「特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千四百円、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改める。
第二条第一項の表第四号中「千四百円(」の下に「実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千五百五十円、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改め、同表第五号及び第六号を次のように改める。
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
イ 実用新案原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百二十円)
ロ 実用新案原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千六百五十円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 
イ 実用新案原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百円)
ロ 実用新案原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千七百五十円)
第二条第一項の表第七号中「千百円(」の下に「実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千四百円、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改める。
第三条第一項の表第六号及び第七号を次のように改める。
意匠法第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
イ 意匠原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円
ロ 意匠原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円
意匠法第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 
イ 意匠原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円
ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円
第四条第一項の表第九号及び第十号を次のように改める。
商標法第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
イ 商標原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円
ロ 商標原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円
商標法第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 
イ 商標原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円
ロ 商標原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円
第五条第一項の表第三号中「八百円(」の下に「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項おいて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合にあつては千百円、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改め、同表第四号中「千三百円(」の下に「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する特許法第百八十六条第三項ただし書(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合にあつては千五百五十円、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改める。

(特許登録令の一部改正)
第四条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 専用実施権及び通常実施権に関する手続(第四十四条・第四十五条)」を
「第三節 専用実施権及び通常実施権に関する手続(第四十四条・第四十五条)
第三節の二 仮専用実施権及び仮通常実施権に関する手続(第四十五条の二―第四十五条の四)」に改める。
第二条に次の一号を加える。
三 仮専用実施権若しくは仮通常実施権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
第四条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正
三 第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正及び仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く。)
第五条第二号中「表示の更正」の下に「、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項に規定する登録の更正」を加える。
第七条中「附記登録」を「付記登録」に改める。
第九条第一項中「特許登録原簿」の下に「、特許仮実施権原簿」を加え、同条第二項中「この条において」を削る。
第十条第二項中「特許関係拒絶審決再審請求原簿」を「特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
2 特許庁長官は、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、経済産業省令で定めるところにより、特許仮実施権原簿における当該仮専用実施権又は仮通常実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。
第十六条中第七号を第十三号とし、第六号を第十二号とし、第五号を第七号とし、同号の次に次の四号を加える。
八 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定
九 登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第五項又は第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定
十 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更
十一 特許法第三十四条の二第六項の規定による仮専用実施権の消滅又は同法第三十四条の三第七項若しくは第八項の規定による仮通常実施権の消滅
第十六条第四号を同条第六号とし、同条第三号中「通常実施権」の下に「、仮専用実施権、仮通常実施権」を加え、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定
四 登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権の設定
第二十八条第一号中「特許番号」の下に「(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」を加える。
第三十八条第一項第三号中「特許番号」の下に「(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」を加え、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 第三十五条第二号に規定する場合を除き、仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特例法の規定により当該特許出願に係る特許出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の設定の登録の申請書に記載した特許を受ける権利を有する者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が当該ファイルの記録と符合しないとき。
第四十一条第一項中「、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き」を削り、「及び登録義務者」を「、登録義務者及び登録上の利害関係を有する第三者」に改める。
第四十四条第一項中「次に掲げる事項」を「設定すべき専用実施権の範囲」に改め、同項各号を削る。
第四十五条第一項中「次に掲げる事項」を「設定すべき通常実施権の範囲」に改め、同項各号を削る。
第三章第三節の次に次の一節を加える。
    第三節の二 仮専用実施権及び仮通常実施権に関する手続
(仮専用実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条の二 仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 設定すべき仮専用実施権の範囲
二 特許法第三十四条の二第五項ただし書に規定する別段の定めがある場合においては、その旨
2 仮専用実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき仮専用実施権の範囲を記載しなければならない。
3 特許出願に係る発明の実施の事業とともに仮専用実施権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。
(仮通常実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条の三 仮通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 設定すべき仮通常実施権の範囲
二 特許法第三十四条の三第五項ただし書又は第六項ただし書に規定する別段の定めがある場合においては、その旨
2 仮通常実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき仮通常実施権の範囲を記載しなければならない。
3 前条第三項の規定は、特許出願に係る発明の実施の事業とともに仮通常実施権を移転する場合に準用する。
(特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録の申請)
第四十五条の四 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録は、当該特許を受ける権利を有する者だけで申請することができる。
第五十五条の四第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 仮専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで仮専用実施権又は仮通常実施権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿」の下に「又は特許仮実施権原簿」を加える。

(実用新案登録令の一部改正)
第五条 実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第二条」を「第二条(第三号を除く。)、第三条、第四条(第二号を除く。)及び第五条」に改め、「実用新案登録無効審判」と」の下に「、同令第四条第三号中「第四十一条第一項」とあるのは「実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と、「及び仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と、同令第五条第二号中「、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項」とあるのは「及び実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と」を加える。
第七条中「及び第二十三条から第七十条まで」を「、第二十三条から第三十七条まで、第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十五条まで、第四十六条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第七十条まで」に改め、「第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と」の下に「、同令第二十八条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と」を、「第三十一条第一項」と」の下に「、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と」を、「同条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と」の下に「、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「実用新案登録原簿」と」を加える。

(意匠登録令の一部改正)
第六条 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第二条」を「第二条(第三号を除く。)、第三条、第四条(第二号を除く。)及び第五条」に改め、「意匠登録無効審判」と」の下に「、同令第四条第三号中「第四十一条第一項」とあるのは「意匠登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と、「及び仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と、同令第五条第二号中「、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項」とあるのは「及び意匠登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と」を加える。
第七条中「第三十八条から第五十三条まで」を「第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十五条まで、第四十六条から第五十三条まで」に、「並びに第五十五条から第七十条まで」を「、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第七十条まで」に改め、「、第四号」と」の下に「、同令第二十八条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と」を、「第四十二条第一項」と」の下に「、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と」を、「掲げる請求」と」の下に「、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「意匠登録原簿」と」を加える。

(商標登録令の一部改正)
第七条 商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第二条及び第四条」を「第二条(第三号を除く。)、第四条(第二号を除く。)及び第五条」に改め、「この場合において」の下に「、同令第四条第三号中「第四十一条第一項」とあるのは「商標登録令第十条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と、「及び仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「権利」と」の下に「、同条第二号中「、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項」とあるのは「及び商標登録令第十条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と」を加える。
第十条中「第三十八条から第四十二条まで」を「第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十二条まで」に、「並びに第五十五条から第六十九条まで」を「、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第六十九条まで」に改め、「特許番号」の下に「(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」を、「商標信託原簿の登録」と」の下に「、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「商標登録原簿」と」を加える。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の特許登録令第四十一条の規定(第五条の規定による改正後の実用新案登録令第七条において準用する場合、第六条の規定による改正後の意匠登録令第七条において準用する場合及び第七条の規定による改正後の商標登録令第十条において準用する場合を含む。)は、この政令の施行の日以後に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にする登録について適用し、この政令の施行の日前に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にした登録については、なお従前の例による。

(登録免許税法施行令の一部改正)
第三条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「別表第一第三十二号(五)ロ」を「別表第一第十三号(二)、第三十二号(五)ロ」に改め、「技能証明」の下に「(同表第十三号(二)に掲げる登録にあつては、特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第八号又は第九号(職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権又は仮通常実施権の設定の登録に限る。)」を加える。