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平成20年9月24日政令第304号


    平成二十年九月二十四日
政令第三百四号
消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第五項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。

消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令(平成十九年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
四十 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)

   附 則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。