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平成20年9月24日政令第298号


    平成二十年九月二十四日
政令第二百九十八号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項から第六項まで、第八条の二及び第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第七号中「年金特別会計の」の下に「健康勘定及び年金特別会計の」を加える。
第十九条第一項中「十人」を「九人」に改める。
第百九条中第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 国立光明寮、国立保養所、国立知的障害児施設及び国立障害者リハビリテーションセンターの組織及び運営一般に関すること。
第百十条第七号を削る。
第百十八条中「五課」を「六課」に、「国民健康保険課」を「
国民健康保険課
高齢者医療課
」に改める。
第百十九条第一号中「医療保険制度」の下に「及び後期高齢者医療制度」を加え、同条第二号から第六号までを削り、同条第七号中「調査課」を「高齢者医療課及び調査課」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第八号及び第九号を削り、第十号を第三号とし、第十一号を削り、同条第十二号中「年金特別会計の」の下に「健康勘定及び年金特別会計の」を加え、同号を同条第四号とし、同条第十三号を同条第五号とする。
第百二十条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 全国健康保険協会の行う業務に関すること。
第百二十一条の次に次の一条を加える。
(高齢者医療課の所掌事務)
第百二十一条の二 高齢者医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 後期高齢者医療制度の企画及び立案に関すること。
二 後期高齢者医療広域連合の行う業務に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
三 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務に関すること。
四 後期高齢者医療制度に関する都道府県に対する助成に関すること。
五 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下この条において「高齢者医療確保法」という。)第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
六 医療保険制度の調整に関する事務のうち、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整に関すること。
七 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に関することに限る。)。
八 国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百五十六条に規定する高齢者医療関係業務に関することに限る。)。
九 特別保健福祉事業に関すること。
第百二十二条第四号中「健康保険組合」を「全国健康保険協会又は健康保険組合」に、「又は」を「若しくは」に改める。
第百二十三条第一号中「健康保険組合の管掌する」を削り、「こと」の下に「(社会保険庁の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第百三十五条中「国立身体障害者リハビリテーションセンター」を「国立障害者リハビリテーションセンター」に改める。
第百四十九条の見出しを「(国立障害者リハビリテーションセンター)」に改め、同条第一項中「国立身体障害者リハビリテーションセンターは、身体障害者」を「国立障害者リハビリテーションセンターは、障害者」に改め、同項第一号中「医学的、心理学的、社会学的及び職能的判定を行い、並びに」を削り、「指導」を「支援」に改め、同条第二項中「国立身体障害者リハビリテーションセンター」を「国立障害者リハビリテーションセンター」に改める。
第百五十九条第十一号中「年金特別会計(」の下に「健康勘定、」を加える。
第百六十条第一号中「政府が管掌する健康保険事業」を「全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業のうち健康保険法の規定により社会保険庁長官が行う業務」に改め、同条第六号中「政府が管掌する健康保険、」を「全国健康保険協会が管掌する健康保険の統計(健康保険法の規定により社会保険庁長官が行う業務に関する部分に限る。)並びに政府が管掌する」に改める。
第百六十一条第一号を次のように改める。
一 総務部 三
第百六十四条第一項第一号中「政府が管掌する健康保険、」を「全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者の記録(健康保険法の規定により社会保険庁長官が行う業務に関する部分に限る。)並びに政府が管掌する」に改め、同項第三号中「政府が管掌する健康保険、」を「全国健康保険協会が管掌する健康保険に関する統計(健康保険法の規定により社会保険庁長官が行う業務に関する部分に限る。)並びに政府が管掌する」に改め、同項第四号中「政府が管掌する健康保険事業、」を「全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業(健康保険法の規定により社会保険庁長官が行う業務に関する部分に限る。)並びに政府が管掌する」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(研究交流促進法施行令の一部改正)
第二条 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
別表の二の項第三号を次のように改める。
三 厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター

(福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令(平成五年政令第三百十三号)の一部を次のように改正する。
第一項第二号を次のように改める。
二 厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第四条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第八号を次のように改める。
八 厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター