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平成20年9月19日政令第297号


    平成二十年九月十九日
政令第二百九十七号
株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(国民生活金融公庫法施行令等の廃止)
第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 国民生活金融公庫法施行令(昭和二十四年政令第百二十一号)
二 農林漁業金融公庫法施行令(昭和二十八年政令第三十二号)
三 中小企業金融公庫法施行令(昭和二十八年政令第百七十五号)
四 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の規定に基く農林漁業金融公庫の経理等に関する政令(昭和三十三年政令第二百八十七号)
五 国際協力銀行法施行令(平成十一年政令第二百六十六号)

(農業動産信用法施行令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
一 農業動産信用法施行令(昭和八年勅令第三百七号)第二条第二項第一号
二 特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令(平成元年政令第二百八号)第五条の見出し
三 食品流通構造改善促進法施行令(平成三年政令第二百五十六号)第十条の見出し
四 獣医療法施行令(平成四年政令第二百七十四号)第二条の見出し
五 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百四十八号)第二条の見出し
六 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第七条第二十三号及び第七十一条第六号
七 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第六十二条第四号

(予算決算及び会計令の一部改正)
第三条 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第九号中「国際協力銀行、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第四条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中第十号から第十三号までを削り、第十四号を第十号とし、第十五号を第十一号とする。
第一条の三中第十号及び第十一号を削り、第十二号を第十号とし、第十三号を第十一号とし、同条第十四号中「、第四号から第九号まで、第十二号及び前号」を「及び第四号から前号まで」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十五号中「、第四号から第九号まで、第十二号及び第十三号」を「及び第四号から第十一号まで」に改め、同号を同条第十三号とし、同条中第十六号を第十四号とし、第十七号を第十五号とする。
第一条の四中第十号及び第十一号を削り、第十二号を第十号とし、第十三号を第十一号とする。

(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正)
第五条 公庫の国庫納付金に関する政令(昭和二十六年政令第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第二号中ヌを削り、ルをヌとし、ヲからナまでをルからネまでとし、同条第三項中「第一項第二号ワ」を「第一項第二号ヲ」に、「同号カ」を「同号ワ」に、「同号ツ」を「同号ソ」に、「同号ネ」を「同号ツ」に改め、同条第四項中「同項第二号ヌに掲げる債券発行差金償却、同号ル」を「同項第二号イに掲げる借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息のうち債券発行差額償却、同号ヌ」に、「同号ヲ」を「同号ル」に、「同号ヨ」を「同号カ」に、「同号タ」を「同号ヨ」に、「同号レ」を「同号タ」に、「同号ソ」を「同号レ」に改める。
第三条第一項中「農林漁業金融公庫法第二十三条第一項又は」を「国民生活金融公庫法第二十二条第一項、農林漁業金融公庫法第二十三条第一項、」に改め、「中小企業金融公庫法第二十四条第一項」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法第二十五条第一項」を、「利益金の額を」の下に「国民生活金融公庫、」を加え、「又は中小企業金融公庫の」を「、中小企業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の」に改め、同条第四項中「国民生活金融公庫法第二十二条第一項、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は沖縄振興開発金融公庫法第二十五条第一項」を削る。

第六条 公庫の国庫納付金に関する政令の一部を次のように改正する。
題名中「公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める。
第一条第一項中「国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び」及び「国民生活金融公庫法第二十二条第一項、農林漁業金融公庫法第二十三条第一項、中小企業金融公庫法第二十四条第一項、第五項若しくは第十項又は」を削り、「昭和四十七年法律第三十一号」の下に「。以下「法」という。」を加え、「のうち当該公庫において該当のあるものの額」を削り、「金額とする。」の下に「この場合において、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)附則第四条第一項の特別勘定の損益を控除して計算するものとする。」を加え、同項第一号ト中「及び受取保険料」を削り、同号中リを削り、ヌをリとし、ルからワまでをヌからヲまでとし、カ及びヨを削り、タをワとし、レをカとし、同項第二号中ニを削り、ホをニとし、ヘからヨまでをホからカまでとし、タ及びレを削り、ソをヨとし、ツをタとし、ネをレとし、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第二号ヲ」を「第一項第二号ル」に、「同号ワ」を「同号ヲ」に、「同号ソ」を「同号ヨ」に、「同号ツ」を「同号タ」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「同号ヌ」を「同号リ」に、「同号ル」を「同号ヌ」に、「同号カ」を「同号ワ」に、「、同号ヨ」を「及び同号カ」に改め、「、同号タに掲げる支払備金への繰入れ及び同号レに掲げる責任準備金への繰入れ」を削り、同項を同条第三項とする。
第三条第一項中「国民生活金融公庫法第二十二条第一項、農林漁業金融公庫法第二十三条第一項、中小企業金融公庫法第二十四条第一項又は沖縄振興開発金融公庫法」を「法」に、「これらの規定」を「同項」に、「国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫」を「公庫」に改め、「以下この項及び」及び「(中小企業金融公庫にあつては、中小企業金融公庫法第二十三条の二第一号に掲げる業務に係る勘定に係る政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資の額)」を削り、同条第三項及び第四項を削る。

(公庫の予算及び決算に関する法律施行令の一部改正)
第七条 公庫の予算及び決算に関する法律施行令(昭和二十六年政令第百九十一号)の一部を次のように改正する。
題名中「公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める。
第一条中「公庫は、公庫の予算及び決算に関する法律」を「沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律」に改める。

(公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の一部改正)
第八条 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「農林中央金庫及び中小企業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫」に改め、同条第二項中「国際協力銀行及び」を削り、「株式会社日本政策投資銀行」の下に「及び株式会社日本政策金融公庫」を加える。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第九条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二中「同項に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同条第十号中「国際協力銀行(」を「株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第四十二条第四号の規定による廃止前の」に、「及び同法」を「、同法」に、「旧海外経済協力基金」を「旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫(以下「旧国民生活金融公庫」という。)、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫(以下「旧農林漁業金融公庫」という。)、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫(以下「旧中小企業金融公庫」という。)及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行(以下「旧国際協力銀行」という。)」に改め、同条中第百十二号を削り、第百十三号を第百十二号とし、第百十四号から第百三十七号までを一号ずつ繰り上げ、同条に次の一号を加える。
百三十七 農水産業協同組合貯金保険機構
第九条の四中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 旧農林漁業金融公庫
第九条の四第三号を次のように改める。
三 旧中小企業金融公庫
第九条の四中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を削り、第八号を第六号とし、第九号から第二十九号までを二号ずつ繰り上げ、第三十号を第二十八号とし、同号の次に次の二号を加える。
二十九 旧国際協力銀行
三十 旧国民生活金融公庫
第九条の四中第三十一号から第三十三号までを削り、第三十四号を第三十一号とし、第三十五号から第五十二号までを三号ずつ繰り上げる。

(自衛隊法施行令の一部改正)
第十条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第五十九条の五第一項ただし書中「公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める。
別表第十第五十三号を次のように改める。
五十三 株式会社日本政策金融公庫

(防衛省組織令の一部改正)
第十一条 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「第十六条第一項」を「第十六条」に、「第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十八条の規定による交付金の交付(当該駐留軍再編促進金融業務に要する費用に係るものに限る。)」を「第二十一条第二項の規定による交付金の交付」に改める。

(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令の一部改正)
第十二条 予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令(昭和三十年政令第百三十七号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「公庫等」を「公庫」に改める。

(引揚者給付金等支給法施行令及び厚生労働省組織令の一部改正)
第十三条 次に掲げる政令の規定中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
一 引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第二条第二号
二 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第五条第十六号及び第四十四条第六号

(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第十四条 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条本文」及び「、国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十二条の三第五項」を削る。
第十九条第一項中「について会社法」の下に「(平成十七年法律第八十六号)」を加える。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第十五条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項中「同項に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同項第三号及び第四号を次のように改める。
三 株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行を含む。)
四 削除
第四十三条第一項第四十三号を次のように改める。
四十三 削除
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百八 農水産業協同組合貯金保険機構
第四十三条第二項中「同項に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同項第二十号を次のように改める。
二十 株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二第五号中「、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融公庫」を削り、同表第六号を次のように改める。
六 株式会社日本政策金融公庫

(農業協同組合法施行令等の一部改正)
第十七条 次に掲げる政令の規定中「、国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十二条の三第五項」を削る。
一 農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第一条第二項
二 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第八条の二第二項
三 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第三条の二第二項
四 農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第六条第一項

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十八条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「同項に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同条第三号中「国際協力銀行(」を「株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の」に改め、「、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫」を削る。
第四十三条第四項中「法第百四十条第一項に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同項第三号中「国際協力銀行及び」を「株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行並びに」に改める。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正)
第十九条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「沖縄振興開発金融公庫」の下に「、株式会社日本政策金融公庫」を加え、「、国際協力銀行」、「、国民生活金融公庫」及び「、中小企業金融公庫」を削り、「、農業共済組合連合会及び農林漁業金融公庫」を「及び農業共済組合連合会」に改める。

(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部改正)
第二十条 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十二条の三」を「第三十二条」に改める。
第二十八条から第三十二条までを次のように改める。
第二十八条から第三十二条まで 削除
第三十二条の二及び第三十二条の三を削る。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第二十一条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表国際協力銀行の項、国民生活金融公庫の項、中小企業金融公庫の項及び農林漁業金融公庫の項を削る。

(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の一部改正)
第二十二条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令(昭和四十年政令第二百四号)の一部を次のように改正する。
「、中小企業金融公庫が発行するものにあつては経済産業大臣及び財務大臣、国民生活金融公庫が発行するものにあつては財務大臣及び厚生労働大臣」を削る。

(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令の一部改正)
第二十三条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令(昭和四十年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
「、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫」を削る。

(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)
第二十四条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四号中「国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び」を削り、第五号中「及び郵便局株式会社」を「、郵便局株式会社及び株式会社日本政策金融公庫」に改める。

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫」を削り、同条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とする。

(沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正)
第二十六条 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に次の一条を加える。
(教育を受ける者等の要件)
第一条の二 法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 収入金額を基礎として主務大臣が定めるところにより算定した所得の金額が七百九十万円以下であること。
二 前号に規定する所得の金額が七百九十万円を超え九百九十万円以下であり、かつ、勤続年数、財産の状況その他の状況が一般の金融機関から教育資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合として主務大臣が定める場合に該当すること。
第二条中「第二号から第十八号まで」を「第二号から第十七号まで」に改め、同条第一号中「若しくは漁業」の下に「(以下「農林漁業」という。)」を加え、「次に掲げる資金」を「農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、次に掲げるもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)」に改め、同号ロ中「ため池等」を「ため池その他の施設」に改め、同号タ中「沿岸漁業者の経営」を「漁業経営」に改め、同号ネ中「生産力の維持増進」を「持続的かつ健全な発展」に改め、同条第二号中「資金」の下に「(資本市場からの調達が困難なものに限る。)」を加え、同条第三号中「同法第十条第二項」を「畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、同法第十条第二項」に、「資金」を「もの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)」に改め、同条第四号中「当該認定」を「林業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定」に、「必要な資金」を「必要なもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)」に改め、同条第五号中「当該卸売市場(」を「食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該卸売市場(」に、「資金」を「もの(中小企業者(法第十九条第二項第四号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)」に改め、同条第六号中「当該計画」を「食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該計画」に、「資金」を「もの(食品製造業者等に対して貸し付けられるものにあつては中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限り、食品製造事業協同組合等に対して貸し付けられるものにあつてはその償還期限が十年を超えるものに限り、農林漁業者又は農業協同組合等に対して貸し付けられるものにあつては資本市場からの調達が困難なものに限る。)」に改め、同条第七号中「当該計画」を「食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該計画」に、「資金」を「もの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)」に改め、同条第八号中「当該製造」を「食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該製造」に、「資金」を「もの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)」に改め、同条第九号中「当該承認に係る計画」を「食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該承認に係る計画」に、「資金のうち」を「もののうち」に、「資金又は」を「もの又は」に、「取得に必要な資金」を「取得に必要なもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)」に改め、同条第十号中「同法第九条第二項」を「食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、同法第九条第二項」に、「資金」を「もの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)」に改め、同条第十一号中「農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条の二第二項に規定する指定地域(以下この号及び第十四号において単に「指定地域」という。)内で生産される農林畜水産物」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第十一号の中欄に規定する指定地域農林畜水産物」に、「、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用、需要の開拓又は事業の合理化(以下この号において「新商品の研究開発等」という。)」を「あつて、同欄に規定する新商品の研究開発等」に、「、指定地域」を「同欄に規定する指定地域(第十四号において「指定地域」という。)」に、「営む者 当該新商品」を「営む者 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該新商品」に、「行うのに」を「行うために」に、「資金」を「もの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)」に改め、同条第十二号中「農林漁業金融公庫法第十八条の二第三項に規定する食品若しくは飼料の製造、加工若しくは流通」を「株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十二号の中欄に規定する食品の製造等」に、「食品の製造等に必要」を「食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、食品の製造等に必要」に、「資金」を「もの」に、「、第十六号及び第十八号に定めるものを除く」を「及び第十七号に定めるものを除き、中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る」に改め、同条第十四号中「ものとして」を「資金であつて」に、「資金」を「もの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)」に改め、同条第十六号を削り、同条第十七号中「当該認定」を「畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定」に、「資金」を「もの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十八号を同条第十七号とする。
第四条第四号中「国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第三号イ」を「株式会社日本政策金融公庫法別表第一第六号の中欄」に改める。
第五条第二項第二号ホ及びヘ中「第一条の二第一項第四号」を「第一条の三第一項第四号」に改め、同項第四号ロを次のように改める。
ロ 法第二十一条第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号までに掲げる業務又はこれらに附帯する業務を受託した場合における同表第一号から第五号までに規定する特定国民一般貸付債権、特定農林漁業貸付債権及び特定中小企業貸付債権並びに特定国民一般社債、特定農林漁業社債及び特定中小企業社債に係る元利金の回収その他回収に関する業務
第七条の十六第一号中「第一条の二第一項第八号」を「第一条の三第一項第八号」に改め、同条第二号中「第一条の二第一項第三号」を「第一条の三第一項第三号」に改め、同条第三号中「第一条の二第一項第四号」を「第一条の三第一項第四号」に改める。
第九条中「第一条の二第一項第三号の二」を「第一条の三第一項第三号の二」に改める。
第十条中「第一条の二第一項第十号」を「第一条の三第一項第十号」に改める。
第十条の二第一項中「第一条の二第一項第二号イ」を「第一条の三第一項第二号イ」に改め、同条第二項中「第一条の二第一項第三号」を「第一条の三第一項第三号」に改め、同条第四項中「第一条の二第一項第三号ハ」を「第一条の三第一項第三号ハ」に改め、同条第五項中「第一条の二第一項第三号イ」を「第一条の三第一項第三号イ」に改め、同条第六項中「民法第三十四条の規定により設立した法人」及び「同条の規定により設立した法人」を「設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に改める。
第十条の三第一項第一号中「第一条の二第一項第二号」を「第一条の三第一項第二号」に改め、同項第二号中「第一条の二第一項第三号」を「第一条の三第一項第三号」に改める。
第十条の四第一項中「第一条の二第一項第三号の二」を「第一条の三第一項第三号の二」に改める。
第十一条中「第一条の二第一項第十号」を「第一条の三第一項第十号」に改める。

(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十七条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条の見出し中「農林漁業金融公庫等」を「株式会社日本政策金融公庫等」に改める。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第二十八条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第五号中「、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融公庫」を削り、同項第六号を次のように改める。
六 株式会社日本政策金融公庫

(農業経営基盤強化促進法施行令の一部改正)
第二十九条 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)附則第二十五項」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十三条第一項」に改める。
附則第五項中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。

(外国為替令及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正)
第三十条 次に掲げる政令の規定中「農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、日本銀行、国際協力銀行」を「日本銀行、農林中央金庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫」に改める。
一 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第六条の二第一項第三号
二 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第二条第三号

(外国人登録法施行令の一部改正)
第三十一条 外国人登録法施行令(平成四年政令第三百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表第四号を次のように改める。
四 削除
別表第六号及び第七号を次のように改める。
六及び七 削除

(保険業法施行令の一部改正)
第三十二条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一号中「、国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)及び」を削る。
第三十七条の四の五中「、国際協力銀行法施行令(平成十一年政令第二百六十六号)」を削り、「及び信託業法施行令」を「、信託業法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)」に改め、「、国際協力銀行法施行令第一条」を削り、「並びに信託業法施行令第十条」を「、信託業法施行令第十条並びに株式会社日本政策金融公庫法施行令第十一条及び第十三条」に改める。

(金融庁組織令の一部改正)
第三十三条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号タ中「国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、」を削り、「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。

(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第三十四条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第九号から第十一号までを削り、同条第十二号を同条第九号とする。
第四条を削る。
第五条中「第十二条」を「第九条」に改め、同条を第四条とする。

(産業活力再生特別措置法施行令の一部改正)
第三十五条 産業活力再生特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第十号を削り、同条第十一号を同条第十号とする。

(財務省組織令の一部改正)
第三十六条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十三号及び第八条第十一号中「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
第十九条第二号中「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫」に改め、「関すること(」の下に「株式会社日本政策金融公庫及び独立行政法人国際協力機構については、」を加え、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同条第十一号中「第六号」を「第五号」に改め、同号を同条第十号とする。
第六十二条第三号中「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。

(国土交通省設置法第四条第二十八号の資産等を定める政令及び独立行政法人建築研究所法第十二条第五号の公共的団体を定める政令の一部改正)
第三十七条 次に掲げる政令の規定中「、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫」を削る。
一 国土交通省設置法第四条第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条
二 独立行政法人建築研究所法第十二条第五号の公共的団体を定める政令(平成十二年政令第三百二十九号)本則

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第三十八条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第二十一号までを一号ずつ繰り上げ、第二十二号及び第二十三号を削り、第二十四号を第二十一号とし、第二十五号を第二十二号とし、第二十六号を第二十三号とし、第二十七号を削り、第二十八号を第二十四号とし、第二十九号を第二十五号とし、第三十号を第二十六号とし、第三十一号を削り、第三十二号を第二十七号とし、第三十三号から第四十八号までを五号ずつ繰り上げ、第四十九号を削り、第五十号を第四十四号とし、第五十一号から第五十四号までを六号ずつ繰り上げ、第五十五号を削り、第五十六号を第四十九号とし、第五十七号を削り、第五十八号を第五十号とし、第五十九号から第六十四号までを八号ずつ繰り上げ、第六十五号及び第六十六号を削り、第六十七号を第五十七号とし、第六十八号を削り、第六十九号を第五十八号とし、第七十号から第八十一号までを十一号ずつ繰り上げ、第八十二号を削り、第八十三号を第七十一号とし、第八十四号を第七十二号とし、第八十五号を第七十三号とし、第八十六号を削り、第八十七号を第七十四号とし、第八十八号を第七十五号とし、第八十九号及び第九十号を削り、第九十一号を第七十六号とし、第九十二号を第七十七号とし、第九十三号を第七十八号とし、第九十四号を削り、第九十五号を第七十九号とし、第九十六号から第百三号までを十六号ずつ繰り上げ、第百四号及び第百五号を削り、第百六号を第八十八号とし、第百七号を削り、第百八号を第八十九号とし、第百九号から第百二十七号までを十九号ずつ繰り上げ、本則に次の一号を加える。
百九 株式会社日本政策金融公庫

(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正)
第三十九条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三号中「、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融公庫」を削り、第四号を次のように改める。
四 株式会社日本政策金融公庫

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第四十条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項の表第二十三条の二第一項第三号ニの項の次に次のように加える。
第三十三条第二項国民生活金融公庫株式会社日本政策金融公庫

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第四十一条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「貸金業協会」の下に「、株式会社日本政策金融公庫」を加え、「、国際協力銀行、国民生活金融公庫」、「、中小企業金融公庫」及び「、農林漁業金融公庫」を削る。

(独立行政法人農林漁業信用基金法施行令の一部改正)
第四十二条 独立行政法人農林漁業信用基金法施行令(平成十五年政令第三百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第十三条第四項第三号」を「第十三条第四項第二号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改める。

(信託業法施行令の一部改正)
第四十三条 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条の三第一号中「中小企業金融公庫が中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二十五条の四第一項第一号の規定により、」を「株式会社日本政策金融公庫が」に改める。

(郵政民営化法施行令の一部改正)
第四十四条 郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第五号を次のように改める。
五 削除
第十条第一項第一号中「第百二十四条第一項第二号」を「第百二十四条第一項第五号」に改める。

(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令の一部改正)
第四十五条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令(平成十八年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「国際協力銀行、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、「、農林漁業金融公庫」を削る。

(消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正)
第四十六条 消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令(平成十九年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
三十九 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)

(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の一部改正)
第四十七条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
   第三章 株式会社日本政策金融公庫の業務の特例
第十一条及び第十二条中「第十六条第一項第一号」を「第十六条第一号」に改める。
第十三条及び第十四条を次のように改める。
第十三条 削除
(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用等)
第十四条 駐留軍再編促進金融業務が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第十七条の表以外の部分中「法第四十二条第二項」とあるのは「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十二条第二項」と、「第四十一条」とあるのは「第四十一条及び駐留軍再編特別措置法第十八条」と、同条の表第四百四十九条第一項の項中「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条及び駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条」と、「同法第四十一条」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条及び駐留軍再編特別措置法第十八条」と、「同条」とあるのは「これら」と、同表第四百四十九条第六項第一号の項、第四百四十九条第六項第二号の項、第八百二十八条第一項第五号の項及び第八百二十八条第二項第五号の項中「第四十一条」とあるのは「第四十一条及び駐留軍再編特別措置法第十八条」と、同令第二十一条中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定及び駐留軍再編促進金融勘定(駐留軍再編特別措置法第十八条に規定する駐留軍再編促進金融勘定をいう。以下同じ。)」と、「法第四十七条第一項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十七条第一項」と、同令第二十二条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定及び駐留軍再編促進金融勘定」と、「法第四十七条第一項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十七条第一項」と、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項(法附則第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項第一号及び第二号並びに第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
2 財務大臣は、駐留軍再編促進金融業務が行われる場合において、前項の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法施行令第二十一条の規定による計算書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを防衛大臣に通知しなければならない。

(統計法第二条第二項第二号の法人並びに同条第五項第三号の行政機関等及び事務を定める政令の一部改正)
第四十八条 統計法第二条第二項第二号の法人並びに同条第五項第三号の行政機関等及び事務を定める政令(平成十九年政令第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「沖縄振興開発金融公庫」の下に「、株式会社日本政策金融公庫」を加える。

(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令の一部改正)
第四十九条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三号中「、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融公庫」を削り、第四号を次のように改める。
四 株式会社日本政策金融公庫

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第五十条 職員の退職管理に関する政令(平成十九年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項第三号及び第四号を次のように改める。
三 株式会社日本政策金融公庫
四 株式会社日本政策投資銀行

(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第五十一条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
四十八 株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第二十四条第十号

(地方税法施行令の一部改正)
第五十二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の十五中「第一条の二第二項第三号」を「第一条の三第二項第三号」に改める。
第三十八条第二号中「農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条の二第一項第一号の資金」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第九号の下欄に掲げる資金」に改める。
第五十二条の二の二第二項第二号トを次のように改める。
ト 株式会社日本政策金融公庫が貸し付ける株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号又は第九号の下欄に掲げる資金
第五十二条の二の二第二項第二号チ中「第十七号」を「第十六号」に改める。
第五十四条の十八第二項第四号中「若しくは農林漁業金融公庫」を「、株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)の貸付け」に改める。
第五十四条の二十第一号中「農林漁業金融公庫法第十八条の二第一項第一号に規定する付設集団売場又は同号」を「株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄」に改める。
第五十六条の二十八第二項第二号中「農林漁業金融公庫若しくは」を「株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)、」に改める。
第五十六条の二十九第一号中「農林漁業金融公庫法第十八条の二第一項第一号に規定する付設集団売場及び同号に規定する卸売又は」を「株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは」に改める。

(登録免許税法施行令の一部改正)
第五十三条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条を削り、第二十六条を第二十七条とし、第二十五条の次に次の一条を加える。
(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)
第二十六条 法別表第三の一の二の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条の規定 公布の日
二 第二十六条中沖縄振興開発金融公庫法施行令第十条の二第六項の改正規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

(国民生活債券原簿等に関する経過措置)
第二条 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第十五条第一項の規定による解散前の国民生活金融公庫が発行した法附則第四十二条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十二条の三第一項の国民生活債券については、第一条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法施行令第十五条から第十七条まで及び第二十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第十五条第一項中「公庫は」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十五条第一項の規定により承継した国民生活債券(以下単に「国民生活債券」という。)についての償還及び利息の支払の債務を履行するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十条第三項第一号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十年政令第二百九十七号)第一条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法施行令(第十七条において「旧国民生活金融公庫法施行令」という。)第十条第三項第一号」と、同令第十六条第二項中「公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫」と、同令第十七条中「国外国民生活債券の発行、国外国民生活債券」とあるのは「国外国民生活債券(旧国民生活金融公庫法施行令第八条第二項に規定する国外国民生活債券をいう。以下この条において同じ。)」と、「第九条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。

(農林漁業金融公庫債券原簿等に関する経過措置)
第三条 法附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫が発行した法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第二十四条の二第一項の農林漁業金融公庫債券については、第一条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法施行令第八条から第十条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第八条第一項中「公庫は」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十六条第一項の規定により承継した農林漁業金融公庫債券(以下単に「農林漁業金融公庫債券」という。)についての償還及び利息の支払の債務を履行するまでの間」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十年政令第二百九十七号)第一条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法施行令(第十条において「旧農林漁業金融公庫法施行令」という。)第三条第三項第一号」と、同令第九条第二項中「公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫」と、同令第十条中「国外農林漁業金融公庫債券の発行、国外農林漁業金融公庫債券」とあるのは「国外農林漁業金融公庫債券(旧農林漁業金融公庫法施行令第一条第二項に規定する国外農林漁業金融公庫債券をいう。以下この条において同じ。)」と、「第二条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。

(中小企業債券原簿等に関する経過措置)
第四条 法附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫が発行した法附則第四十二条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二十五条の二第一項の中小企業債券については、第一条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法施行令第九条から第十一条まで及び第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第九条第一項中「公庫は」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十七条第一項の規定により承継した中小企業債券(以下単に「中小企業債券」という。)についての償還及び利息の支払の債務を履行するまでの間」と、同条第二項第三号中「第四条第三項第一号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十年政令第二百九十七号)第一条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法施行令(第十一条において「旧中小企業金融公庫法施行令」という。)第四条第三項第一号」と、同令第十条第二項中「公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫」と、同令第十一条中「国外中小企業債券の発行、国外中小企業債券」とあるのは「国外中小企業債券(旧中小企業金融公庫法施行令第二条第二項に規定する国外中小企業債券をいう。以下この条において同じ。)」と、「第三条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。

(経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の規定に基く農林漁業金融公庫の経理等に関する政令の特例)
第五条 農林漁業金融公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の規定に基く農林漁業金融公庫の経理等に関する政令の規定の適用については、同令第二条第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度において」と、「当該年度の三月三十一日」とあるのは「同年九月三十日」と、同令第三条中「収納した」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度において収納した」と、「当該年度の三月三十一日」とあるのは「同年九月三十日」とする。

(銀行債券原簿等に関する経過措置)
第六条 法附則第十八条第一項の規定による解散前の国際協力銀行が発行した法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十五条第一項の銀行債券については、第一条第五号の規定による廃止前の国際協力銀行法施行令第二十二条から第二十四条まで及び第二十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二十二条第一項中「国際協力銀行は」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十八条第一項の規定により承継した銀行債券(以下単に「銀行債券」という。)についての償還及び利息の支払の債務を履行するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十七条第三項第一号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十年政令第二百九十七号)第一条第五号の規定による廃止前の国際協力銀行法施行令(第二十四条において「旧国際協力銀行法施行令」という。)第十七条第三項第一号」と、同令第二十三条第二項中「国際協力銀行」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫」と、同令第二十四条中「国外銀行債券の発行、国外銀行債券」とあるのは「国外銀行債券(旧国際協力銀行法施行令第十五条第二項に規定する国外銀行債券をいう。以下この条において同じ。)」と、「第十六条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第十八条第一項又は第十八条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第五十二条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧地方税法施行令」という。)第五十二条の二の二第二項第二号トに規定する資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧地方税法施行令第五十四条の十八第二項第四号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置される施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧地方税法施行令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第四条の規定の施行前に成立している中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。

(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
第十条 法附則第十五条第六項、第十六条第六項及び第十七条第六項の規定により公庫が従前の例により行うものとされる国庫納付金の納付の手続については、第六条の規定による改正前の公庫の国庫納付金に関する政令第二条中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月二十日」とあるのは「同年十一月二十日」とする。
2 法附則第十八条第五項の規定により公庫が従前の例により行うものとされる国庫納付金の納付の手続については、第一条第五号の規定による廃止前の国際協力銀行法施行令第十条中「毎事業年度九月三十日及び三月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度の九月三十日」と、同令第十一条中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「同年十一月三十日」と、同令第十三条中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月二十日」とあるのは「同年十一月二十日」とする。

(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である整備法附則第二条に規定する旧国民生活金融公庫等の職員が整備法第七条の規定の施行前にした行為については、第十二条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公庫等の長は、同項に規定する公庫等の現金出納職員」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号。以下「整備法」という。)第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する公庫等の現金出納職員であつた旧国民生活金融公庫等(整備法附則第二条に規定する旧国民生活金融公庫等をいう。以下同じ。)の職員」と、「同法第十一条第一項に規定する公庫等の物品管理職員」とあるのは「旧法第十一条第一項に規定する公庫等の物品管理職員であつた旧国民生活金融公庫等の職員」と、「公庫等に」とあるのは「旧国民生活金融公庫等に」とする。

(国民生活債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置)
第十二条 次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
法附則第十五条第一項の規定による解散前の国民生活金融公庫法附則第四十二条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法第二十二条の三第一項国民生活債券
法附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第二十四条の二第一項農林漁業金融公庫債券
法附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫法附則第四十二条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法第二十五条の二第一項中小企業債券

(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第三十四条の規定の施行前に成立している破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。