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平成20年9月19日政令第296号


    平成二十年九月十九日
政令第二百九十六号
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令
内閣は、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項、第三条第一項、第八条から第十条まで、第十一条第三項第五号及び第八号並びに第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(農業協同組合等)
第一条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
二 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
三 森林組合及び森林組合連合会
四 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
五 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
六 一般社団法人

(特定バイオ燃料)
第二条 法第二条第三項の政令で定めるバイオ燃料は、次のとおりとする。
一 木炭(竹炭を含む。)
二 木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したもの
三 エタノール
四 脂肪酸メチルエステル
五 水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガス
六 メタン

(事業協同組合等)
第三条 法第二条第三項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
二 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
三 農業協同組合連合会
四 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
五 森林組合及び森林組合連合会
六 一般社団法人

(基本方針)
第四条 法第三条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。

(農業改良資金の償還期間の特例)
第五条 法第八条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
第六条 法第九条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

(沿岸漁業改善資金の償還期間の特例)
第七条 法第十条の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。
 資金の種類期間
沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第二条の表第一号から第四号までに掲げる資金九年以内
沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第五号に掲げる資金五年以内
沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第六号及び第七号並びに第四条の表第三号に掲げる資金十二年以内

(中小企業者の範囲)
第八条 法第十一条第三項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
2 法第十一条第三項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
二 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
三 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
四 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
五 商工組合及び商工組合連合会
六 鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第十一条第三項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの

(出願料の軽減)
第九条 法第十三条第一項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第一項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
三 法第十三条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
四 出願料の軽減を受けようとする旨
2 法第十三条第一項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請に係る出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次条第二項において「従業者等」という。)がした同法第八条第一項に規定する職務育成品種(次条第二項第一号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面
二 申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八条第一項に規定する使用者等(次条第二項第二号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第六条第一項の規定により納付すべき出願料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

(登録料の軽減)
第十条 法第十三条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。)の番号
三 法第十三条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
四 登録料の軽減を受けようとする旨
2 法第十三条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請に係る登録品種が従業者等がした職務育成品種であることを証する書面
二 申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

(調整規定)
第二条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における第一条第六号及び第三条第六号の規定の適用については、第一条第六号中「一般社団法人」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」と、第三条第六号中「一般社団法人」とあるのは「民法第三十四条の規定により設立された社団法人」とする。