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平成20年9月12日政令第283号(抄)


    平成二十年九月十二日
政令第二百八十三号
全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第十八条第一項、第二項及び第四項、第二十六条並びに第百三十三条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十九条)
第二章 経過措置(第二十条―第二十八条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(健康保険法施行令の一部改正)
第一条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(予算決算及び会計令の一部改正)
第二条 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の二第八号中「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第四項、」を削る。
第五十一条第七号の四中「健康保険法」の下に「(大正十一年法律第七十号)」を加える。

(地方自治法施行令の一部改正)
第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の項中「第六十一条」を「第六十一条第一項」に改める。

(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正)
第四条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「並びに国民年金基金」を「、国民年金基金」に改め、「及び国民年金基金連合会」の下に「並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により健康保険の事務を行う社会保険庁長官」を、「同じ。)が」の下に「全国健康保険協会、」を加える。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第五条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百三十七 全国健康保険協会
第九条の四に次の一号を加える。
五十二 全国健康保険協会

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第六条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百七 全国健康保険協会
第四十三条第二項に次の一号を加える。
六十八 全国健康保険協会

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第七条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 全国健康保険協会

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第八条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第四号中「日本消防検定協会」の下に「、全国健康保険協会」を加える。
第四十三条第四項第四号中「旧年金資金運用基金を含む。)」の下に「、全国健康保険協会」を加える。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正)
第九条 次に掲げる政令の規定中「石炭鉱業年金基金」の下に「、全国健康保険協会」を加える。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第一条
三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第十条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表石炭鉱業年金基金の項の次に次のように加える。
全国健康保険協会健康保険法(大正十一年法律第七十号)資本金

(法人税法施行令の一部改正)
第十一条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二十九号ニ中「健康保険組合若しくは健康保険組合連合会」を「全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会」に改め、同号リ中「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第一項及び第二項(保健事業及び福祉事業)、」を削り、「事業又は施設の運営若しくは管理」を「施設の運営若しくは管理又は事業」に改め、同号ヨ中「健康保険法」の下に「(大正十一年法律第七十号)」を加える。

(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)
第十二条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
六 全国健康保険協会

(児童手当法施行令の一部改正)
第十三条 児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号及び第十六条第一項第一号中「第百十三条第五項」を「第百十三条第四項」に改める。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 全国健康保険協会

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第十五条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
百二十七 全国健康保険協会

(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令の一部改正)
第十六条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「厚生年金保険法」を「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号。以下この項において「国民年金法等改正法」という。)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法」に、「機構の成立の日から解散の日」を「平成二十年四月一日から日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日の前日」に改め、「おける」の下に「国民年金法等改正法附則第十二条の規定により読み替えられた」を加え、「、船員保険法」を「及び船員保険法」に、「」とあるのは、」を「の施設並びに」とあるのは」に、「」とする」を「の施設及び」と、「附則第四条の規定により政府が運営を引き続き行うことができる」とあるのは「第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の」とする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する病院のうち法第三条に規定する年金福祉施設等に該当するものについての日本年金機構法の施行の日から機構の解散の日までの間における医療法第七条の二第一項第八号の規定の適用については、同号中「国の委託を受けて健康保険法第百五十条及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十七条ノ二」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて健康保険法第百五十条第二項の施設及び国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条」とする。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第十七条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二号中「、同会計の健康勘定に属する保険給付費」及び「及び健康保険事業の結核検診、結核予防、インフルエンザ予防又は疾病予防検査に係る委託費」を削る。
第十六条第一項第二号を次のように改める。
二 削除
第五十九条を次のように改める。
第五十九条 削除
附則第十五条第一項第一号中「による」の下に「全国健康保険協会及び」を加え、同条第二項中「附則第三十二条第二項第三号」を「附則第三十二条第二項第二号」に改め、同条第三項中「附則第三十二条第二項第四号」を「附則第三十二条第二項第三号」に改める。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十八条 職員の退職管理に関する政令(平成十九年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項に次の一号を加える。
六十 全国健康保険協会

(健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第十九条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第六条中「同法第百五十一条」を「同法第七条の二、第百五十一条」に改め、同条の表第百五十一条の項の前に次のように加える。
第七条の二第三項及び国民健康保険法、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第百五十三条第二項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び国民健康保険法
附則第六条の表第百五十一条の項を次のように改める。
第百五十一条第百七十三条老人保健拠出金、第百七十三条
附則第六条の表第百五十五条の項中「第百五十五条」を「第百五十五条第一項」に改め、同表第百六十条第二項の項中「第百六十条第二項」を「第百六十条第三項第二号」に改め、同表第百六十条第六項の項を削り、同表第百六十条第十一項の項中「第百六十条第十一項」を「第百六十条第十四項」に改める。
附則第十九条中「新健保令第二十条」の下に「、第二十九条」を加え、同条の表第二十条第一項の項中「第二十条第一項」を「第二十条」に改め、同表第二十条第二項、第六十五条第一項及び第六十七条第三項の項中「第二十条第二項」を「第二十九条」に改める。

   第二章 経過措置

(全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)
第二十条 健康保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十八年健康保険法等改正法」という。)附則第十八条第一項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものとする。
一 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一項第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
二 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七条の二第二項及び第三項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
第二十一条 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 前条第一号の規定により指定された土地等
二 前号に掲げるもののほか、平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の規定により全国健康保険協会(以下「協会」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により協会が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。

(出資の時期)
第二十二条 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から協会に対し出資されたものとする。

(評価委員の任命等)
第二十三条 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 厚生労働省の職員 一人
三 協会の役員(協会が成立するまでの間は、平成十八年健康保険法等改正法附則第十三条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第二十四条 平成十八年健康保険法等改正法附則第二十六条の規定により協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「協会」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「協会」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「協会」とする。

(協会の準備金に関する経過措置)
第二十五条 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、平成十八年健康保険法等改正法附則第八十条の規定による改正前の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十七条第一項の規定により年金特別会計の健康勘定に置かれた事業運営安定資金の額に相当する額は、準備金として整理しなければならない。

(協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)
第二十六条 協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する平成二十年十月の保険料の納付についての健康保険法第百六十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「十日」とあるのは、「十五日」とする。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第二十七条 協会の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る行政文書に関して社会保険庁長官(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、協会の成立後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
2 協会の成立前に社会保険庁長官に対してされた開示請求が協会の成立の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求に係る行政文書に係る権利(平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第二十条の規定にかかわらず、平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の政令で定める権利とする。
一 開示請求に係る開示決定等がされていないとき。
二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十四条第四項の規定による申出をすることができるときを含む。)。
三 開示請求に係る開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
3 前二項の「行政文書」又は前項の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項、第四条第一項、第十条第一項又は第十二条第三項に規定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第二十八条 協会の成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、協会の成立後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
2 協会の成立前に社会保険庁長官に対してされた開示請求等が協会の成立の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求等に係る保有個人情報に係る権利(平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第二十条の規定にかかわらず、平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の政令で定める権利とする。
一 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等がされていないとき。
二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき。
三 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
3 前二項の「保有個人情報」又は前項の「開示請求等」、「開示決定等」、「訂正決定等」、「利用停止決定等」、「開示請求」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第三項、第四十七条第一項、第十九条第一項、第三十一条第一項、第四十条第一項、第十二条第二項又は第二十一条第三項に規定する保有個人情報、開示請求等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求又は開示決定をいう。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第十六条及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第二十九条並びに附則第三条及び第四条の規定の適用については、当分の間、同令第二十九条中「保険給付に要した費用の額(」とあるのは「保険給付に要した費用の額(平成二十年度前における保険給付に要した費用の額にあっては、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金、日雇拠出金及び健康保険法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正前の国民健康保険法の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額を含むものとし、同年度以後における保険給付に要した費用の額にあっては、」と、「含む」とあるのは「含むものとする」と、同令附則第三条中「第二十九条」とあるのは「全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百八十三号)附則第二条の規定により読み替えられた第二十九条」と、同令附則第四条中「第二十九条、第六十五条第一項第一号」とあるのは「、全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第二条の規定により読み替えられた第二十九条並びに前条の規定により読み替えられた第六十五条第一項第一号」と、「日雇拠出金」とあるのは「日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行前に委託された健康保険事業の結核検診、結核予防、インフルエンザ予防又は疾病予防検査に係る委託費についての資金の前渡については、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。