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平成20年8月20日政令第257号
平成二十年八月二十日
政令第二百五十七号
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条各号の規定に基づき、この政令を制定する。
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
(法第十九条の政令で定める業種)
第三条 法第十九条第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 繊維工業(炭素繊維製造業を除く。)
二 化学工業
三 鉄鋼業
四 非鉄金属製造業
五 はん用機械器具製造業
六 生産用機械器具製造業
七 業務用機械器具製造業(武器製造業を除く。)
八 電気機械器具製造業
九 情報通信機械器具製造業
十 電子部品・デバイス・電子回路製造業
十一 輸送用機械器具製造業
十二 時計・同部分品製造業
十三 眼鏡製造業
2 法第十九条第二号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 食料品製造業
二 飲料・たばこ・飼料製造業
三 木材・木製品製造業
四 家具・装備品製造業
五 パルプ・紙・紙加工品製造業
六 プラスチック製品製造業
七 ゴム製品製造業
八 各種商品卸売業
九 飲食料品卸売業
十 木材・竹材卸売業
十一 農業用機械器具卸売業
十二 家具・建具卸売業
附 則
この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十七号)の施行の日(平成二十年八月二十二日)から施行する。