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平成20年8月1日政令第246号


    平成二十年八月一日
政令第二百四十六号
弁理士法施行令の一部を改正する政令
内閣は、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十六条の十四第一項及び第二項並びに第五十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
第六条を第八条とし、第五条を第七条とし、第四条を第六条とし、第三条中「第十号まで」を「第十一号まで」に改め、同条を第五条とする。
第二条の次に次の二条を加える。
(経済産業大臣の行う実務修習に係る手数料)
第三条 法第十六条の十四第一項の政令で定める手数料の額は、十一万八千六百円とする。
(指定修習機関の行う実務修習事務に係る手数料の額の認可)
第四条 法第十六条の十四第二項の規定による認可を受けようとする指定修習機関は、認可を受けようとする手数料の額及び実務修習事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一 手数料の額が当該実務修習事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

   附 則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。