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平成20年8月1日政令第243号
平成二十年八月一日
政令第二百四十三号
産業活力再生特別措置法関係手数料令
内閣は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第六十九条第一項及び第七十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
1 産業活力再生特別措置法(以下「法」という。)第六十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| 納付しなければならない者 | 金額 |
一 | 法第六十四条第一項の規定により閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき三百円 |
二 | 開示事項証明書の交付を請求する者 | 一件につき五百三十円 |
三 | 登録事項概要証明書の交付を請求する者 | 一件につき七百九十円 |
四 | 登録事項証明書の交付を請求する者 | 一件につき九百十円 |
2 特定通常実施権登録令(平成二十年政令第百三十三号)第三十条第一項の規定により登録申請書等の閲覧を請求する者が納付すべき手数料の額は、一件につき五百二十円とする。
附 則
この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。