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平成20年7月25日政令第237号


    平成二十年七月二十五日
政令第二百三十七号
株式会社日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の施行に伴い、並びに同法附則第二十五条及び第二十七条第三項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(日本政策投資銀行法施行令の廃止)
第一条 日本政策投資銀行法施行令(平成十一年政令第二百七十一号)は、廃止する。

(予算決算及び会計令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「、日本政策投資銀行」を削る。
一 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条第九号
二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条
四 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令(平成十八年政令第二百七号)第二条第一号

(商品取引所法施行令の一部改正)
第三条 商品取引所法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号中ヌをルとし、ニからリまでをホからヌまでとし、ハの次に次のように加える。
ニ 株式会社日本政策投資銀行
第六条第三号中「ヌ」を「ル」に改める。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第四条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中第十号を削り、第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 株式会社日本政策投資銀行
第一条の三中第十号を削り、第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 株式会社日本政策投資銀行
第一条の三第十四号及び第十五号中「第一号から第八号まで」を「第一号、第二号、第四号から第九号まで」に改める。
第一条の四中第九号を削り、第八号を第九号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 株式会社日本政策投資銀行

(公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の一部改正)
第五条 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「日本政策投資銀行」を「株式会社日本政策投資銀行」に改め、同条第二項中「及び国際協力銀行」を「、国際協力銀行及び株式会社日本政策投資銀行」に改める。

(貿易保険法施行令の一部改正)
第六条 貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第三号中「及び株式会社商工組合中央金庫」を「、株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行」に改める。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第七条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第十一号中「日本政策投資銀行(」を「株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十六条の規定による廃止前の」に改め、「旧北海道東北開発公庫」の下に「並びに株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行」を加える。
第九条の四第三十三号を次のように改める。
三十三 削除

(自衛隊法施行令の一部改正)
第八条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十第五十四号を次のように改める。
五十四 株式会社日本政策投資銀行

(企業担保登記登録令の一部改正)
第九条 企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第三号を削る。
第十一条第二項中「法第八条第二項」を「企業担保法(以下「法」という。)第八条第二項」に改める。
別表の一の項申請情報欄中「、第二号イ」を「又は第二号イ」に改め、「又は第三号」を削る。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第十条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第五号中「日本政策投資銀行(」を「株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十六条の規定による廃止前の」に改め、「旧北海道東北開発公庫」の下に「並びに株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行」を加え、同条第二項第二十一号を次のように改める。
二十一 株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第十一条 次に掲げる政令の規定中「及び日本政策投資銀行」を削る。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第六号
二 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第六号
三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第六号
四 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第四号
五 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第四号

(災害対策基本法施行令の一部改正)
第十二条 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
第四十五条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 株式会社日本政策投資銀行

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十三条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第三号中「日本政策投資銀行(」を「株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行、同法附則第二十六条の規定による廃止前の」に改める。
第四十三条第四項第三号中「日本政策投資銀行」を「株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行」に改める。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第十四条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表日本政策投資銀行の項を削る。

(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第十五条 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「信用金庫」の下に「、株式会社日本政策投資銀行」を加える。

(厚生年金基金令等の一部改正)
第十六条 次に掲げる政令の規定中「株式会社商工組合中央金庫」の下に「、株式会社日本政策投資銀行」を加える。
一 厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十九条の六第一号及び第三十九条の九第二項
二 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(平成五年政令第十九号)第二条
三 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第四十三条第一号
四 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第四条第二項
五 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第十二条

(印紙税法施行令の一部改正)
第十七条 印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「第八号及び第九号」を「第九号及び第十号」に改め、第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 株式会社日本政策投資銀行

(登録免許税法施行令の一部改正)
第十八条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 削除

(外国為替令及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正)
第十九条 次に掲げる政令の規定中「日本政策投資銀行」を「株式会社日本政策投資銀行」に改める。
一 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第六条の二第一項第三号
二 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第二条第三号

(電気通信基盤充実臨時措置法第六条第二号の資金の貸付けを定める政令の一部改正)
第二十条 電気通信基盤充実臨時措置法第六条第二号の資金の貸付けを定める政令(平成七年政令第二百六十九号)の一部を次のように改正する。
本則を次のように改める。
電気通信基盤充実臨時措置法第六条第二号の政令で定める資金の貸付けは、銀行その他の金融機関が行う資金の貸付けであって償還期間(据置期間を含む。)が一年以上十五年以内のものとする。

(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令の一部改正)
第二十一条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令(平成十年政令第三百七十一号)の一部を次のように改正する。
第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 株式会社日本政策投資銀行

(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第二十二条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)の一部を次のように改正する。
第二条中第九号を削り、第八号を第九号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 株式会社日本政策投資銀行

(債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十三条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号を次のように改める。
二 株式会社日本政策投資銀行

(産業活力再生特別措置法施行令の一部改正)
第二十四条 産業活力再生特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中第十号を第十一号とし、第三号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 株式会社日本政策投資銀行

(国土交通省設置法第四条第二十八号の業務等を定める政令の一部改正)
第二十五条 国土交通省設置法第四条第二十八号の業務等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)を次のように改正する。
題名中「業務等」を「資産等」に改める。
第一条の見出し中「業務」を「資産」に改め、同条中「日本政策投資銀行の行う業務のうち北海道及び東北地方における」を削り、「もの」を「資産」に、「日本政策投資銀行法施行令(平成十一年政令第二百七十一号)第二十九条に規定する業務」を「株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する承継資産」に改める。

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第二十六条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第八十六号を次のように改める。
八十六 削除

(財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部改正)
第二十七条 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令(平成十三年政令第九号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
四 株式会社日本政策投資銀行

(確定拠出年金法施行令の一部改正)
第二十八条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第三号ヘ中「株式会社商工組合中央金庫」の下に「、株式会社日本政策投資銀行」を、「債券(」の下に「ハ及び」を加える。

(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正)
第二十九条 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「株式会社商工組合中央金庫」の下に「若しくは株式会社日本政策投資銀行」を加える。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正)
第三十条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の二の次に次の一条を加える。
(株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十二条の三 金融庁長官及び財務大臣は、法第二条第二項第十五号の二に掲げる特定事業者に対する法第十三条及び第十四条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十条第二項及び第三項の規定を準用する。
2 法第二条第二項第十五号の二に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3 第十九条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十五号の二に掲げる特定事業者の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。

(株式会社日本政策投資銀行法施行令の一部改正)
第三十一条 株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
(金融商品取引法施行令の規定の読替え適用)
第八条 会社についての金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の規定の適用については、同令第四十三条第一項中「協同組織金融機関」とあるのは、「協同組織金融機関、株式会社日本政策投資銀行」とする。

(金融庁組織令の一部改正)
第三十二条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号ヨ中「株式会社商工組合中央金庫」の下に「及び株式会社日本政策投資銀行」を加え、同号タ中「、国際協力銀行及び日本政策投資銀行」を「及び国際協力銀行」に改める。

(財務省組織令の一部改正)
第三十三条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十四号中「株式会社商工組合中央金庫」の下に「及び株式会社日本政策投資銀行」を加える。
第十九条第二号中「及び日本政策投資銀行」及び「国際協力銀行については、」を削り、同条第四号中「株式会社商工組合中央金庫」の下に「及び株式会社日本政策投資銀行」を加える。

(国土交通省組織令の一部改正)
第三十四条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二十五号中「国土交通省設置法第四条第二十八号の業務等を定める政令」を「国土交通省設置法第四条第二十八号の資産等を定める政令」に改める。
第五条第六号を次のように改める。
六 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
第十六条第四号を次のように改める。
四 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。
第六十七条第五号を次のように改める。
五 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
第百八十九条第四号を次のように改める。
四 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(会社が承継した旧銀行債券等に係る経過措置)
第二条 株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)附則第十五条第一項の規定により株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)が承継した債務に係る旧銀行債券(法第十四条第一項に規定する旧銀行債券をいう。第三項において同じ。)については、第一条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法施行令(以下この条及び次条において「旧政投銀法施行令」という。)第十九条から第二十一条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧政投銀法施行令第十九条第一項中「日本政策投資銀行は」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行は、銀行債券の償還及びその利息の支払いを完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十四条第三項第一号」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十年政令第二百三十七号)第一条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法施行令第十四条第三項第一号」と、旧政投銀法施行令第二十条第二項中「日本政策投資銀行」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行」と、旧政投銀法施行令第二十一条中「国外銀行債券の発行」とあるのは「国外銀行債券(本邦以外の地域において発行する銀行債券をいう。以下この条において同じ。)の発行」とする。
2 法附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る法附則第十七条第二項に規定する旧北東債券については、日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第二百七十二号)第一条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法施行令(昭和三十一年政令第百二十九号。以下この条において「旧北東施行令」という。)第九条から第十条の二までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧北東施行令第九条第一項中「公庫は」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行は、北海道東北開発債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第四条第二項第一号」とあるのは「日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第二百七十二号)第一条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法施行令第四条第二項第一号」と、旧北東施行令第十条第二項中「公庫」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行」と、旧北東施行令第十条の二中「外貨北海道東北開発債券の発行」とあるのは「外貨北海道東北開発債券(本邦以外の地域において発行する北海道東北開発債券をいう。以下この条において同じ。)の発行」とする。
3 会社が法附則第十五条第一項の規定により承継した債務に係る旧銀行債券又は外貨債券等(法附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。)を失った者に交付するために債券を発行する場合には、法第十三条第三項中「社債に」とあるのは「社債及び附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る旧銀行債券等(第十四条第一項に規定する旧銀行債券及び附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。次項第二号において同じ。)に」と、「その社債券」とあるのは「これらの債券」と、株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)第四条中「以下同じ。)を」とあるのは「以下同じ。)若しくは国外旧銀行債券等(法附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る本邦以外の地域において発行された法第十四条第一項に規定する旧銀行債券及び法附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る法附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。以下同じ。)を」と、「国外社債券に」とあるのは「国外社債券若しくは国外旧銀行債券等に」とする。

(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
第三条 法附則第十五条第六項の規定により会社が従前の例により行うものとされる国庫納付金の納付の手続については、旧政投銀法施行令第六条中「毎事業年度九月三十日及び三月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度の九月三十日」と、旧政投銀法施行令第七条中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年十一月三十日」と、旧政投銀法施行令第九条中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月二十日」とあるのは「平成二十年十一月二十日」とする。

(登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置)
第四条 法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十二の項の規定に基づく第十八条の規定による改正前の登録免許税法施行令第二十七条の規定は、なおその効力を有する。

(電気通信基盤充実臨時措置法第六条第二号の資金の貸付けを定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この政令の施行の際現に電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第二号の規定による助成金の交付の対象とされている資金の貸付けについては、第二十条の規定による改正後の電気通信基盤充実臨時措置法第六条第二号の資金の貸付けを定める政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第六条 会社が法附則第二十一条第一項の規定により同項に規定する登録金融機関業務を行う場合における犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十条第三項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十四条第一項の規定の適用については、同法第二十条第三項中「受けた者」とあるのは「受けた者及び第二条第二項第十五号の二に掲げる者」と、同令第二十四条第一項中「第十七号まで」とあるのは「第十五号まで、第十六号、第十七号」と、「同項第二十号」とあるのは「同項第十五号の二及び第二十号」とする。

第七条 会社に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、法附則第十五条第一項の規定による解散前の日本政策投資銀行が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第一項に規定する本人確認記録とみなす。