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平成20年7月16日政令第226号


    平成二十年七月十六日
政令第二百二十六号
公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の廃止に伴い、並びに地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第三項、第八項、第十項及び第十四項、第十条第三項、第十五条第四項、第十六条第三項並びに第三十条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十九条)
第二章 経過措置(第二十条―第三十一条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(公営企業金融公庫法施行令の廃止)
第一条 公営企業金融公庫法施行令(昭和三十二年政令第七十九号)は、廃止する。

(地方自治法施行令の一部改正)
第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百七十四条の五十五第一項第三号中「公営企業金融公庫」を「旧公営企業金融公庫」に、「本号中」を「この号において」に、「。以下本号」を「。以下この号」に改める。

(地方財政法施行令の一部改正)
第三条 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「以下「」を「以下この条において「」に、「公営企業金融公庫」を「地方公営企業等金融機構」に、「公庫」」を「機構」」に、「、公庫」を「、機構」に改め、同条第六項中「公庫」を「機構」に改める。

(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正)
第四条 公庫の国庫納付金に関する政令(昭和二十六年政令第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、公営企業金融公庫及び」を「及び」に改め、「、公営企業金融公庫法第二十九条第一項」を削り、同条第二項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。
第三条第三項中「又は公営企業金融公庫法第二十九条第一項」を削る。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第五条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第百三十四号中「地方公営企業等金融機構」の下に「(地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫を含む。)」を加える。
第九条の四第七号を次のように改める。
七 削除
第九条の四第四十九号中「地方公営企業等金融機構」の下に「(地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫を含む。)」を加える。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第六条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第百四号中「地方公営企業等金融機構」の下に「(地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫を含む。)」を加え、同条第二項第六十七号中「地方公営企業等金融機構」の下に「(地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫を含む。)」を加える。
附則第二十九条を次のように改める。
(地方公営企業等金融機構法の施行に伴う経過措置)
第二十九条 旧公営企業金融公庫の職員で地方公営企業等金融機構法附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第三十九条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定の適用があるものとする。

(独立行政法人等の恩給納付金に関する政令の一部改正)
第七条 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「公営企業金融公庫(」を「地方公営企業等金融機構(」に、「公営企業金融公庫法」を「地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた旧公営企業金融公庫法」に、「独立行政法人都市再生機構又は」を「独立行政法人都市再生機構、」に、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構で」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方公営企業等金融機構で」に、「又は日本道路公団等民営化関係法施行法」を「、日本道路公団等民営化関係法施行法」に、「旧阪神高速道路公団の」を「旧阪神高速道路公団又は地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫の」に改める。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第八条 次に掲げる政令の規定中「、公営企業金融公庫」を削る。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第五号
二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第五号
四 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三条第三号タ
五 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第三号
六 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条
七 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令(平成十八年政令第二百七号)第二条第一号
八 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第三号

(災害対策基本法施行令の一部改正)
第九条 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
第四十五条中「の各号」を削り、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 地方公営企業等金融機構

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の三第二項中「公営企業金融公庫」を「地方公営企業等金融機構」に改める。
第三十九条第五号中「地方公営企業等金融機構」の下に「(地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫を含む。)」を加える。
附則第六条第二項中「自治省令」を「総務省令」に改める。
附則第七条第二項及び第四項中「公営企業金融公庫」を「地方公営企業等金融機構」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第二十一条の三第二項並びに第二項及び前項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「債券」とあるのは、「債券(地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫の発行した債券を含む。)」とする。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第十一条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表公営企業金融公庫の項を削る。

(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の一部改正)
第十二条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令(昭和四十年政令第二百四号)の一部を次のように改正する。
「公営企業金融公庫」を「地方公営企業等金融機構」に改める。

(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令の一部改正)
第十三条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令(昭和四十年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
「第二条第二項第六号」を「第二条第二項第四号」に、「公営企業金融公庫」を「地方公営企業等金融機構(地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫が発行した公営企業債券又は地方公営企業等金融機構が発行した地方公営企業等金融機構債券で、その債務につき政府が保証したものの借換えのために地方公営企業等金融機構債券を発行する場合に限る。)」に改める。

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「、中小企業金融公庫及び公営企業金融公庫」を「及び中小企業金融公庫」に改める。

(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第十五条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「、第三号及び第四号」を「及び第三号」に改める。

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第十六条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十二号を次のように改める。
二十二 削除

(特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正)
第十七条 特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げる。

(総務省組織令の一部改正)
第十八条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第六十条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とする。

(財務省組織令の一部改正)
第十九条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条中第四十五号を第四十六号とし、第三十六号から第四十四号までを一号ずつ繰り下げ、第三十五号の次に次の一号を加える。
三十六 地方公営企業等金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
第十九条第三号中「、公営企業金融公庫」を削り、同条第十号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 地方公営企業等金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。

   第二章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)
第二十条 地方公営企業等金融機構法(以下「法」という。)附則第九条第二項の規定により国が承継する資産は、総務大臣及び財務大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2 前項の資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
3 前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。

(機構が承継する公庫の資産及び負債の差額に係る会計の整理)
第二十一条 法附則第九条第一項の規定により地方公営企業等金融機構(以下「機構」という。)が公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、管理勘定(法附則第十三条第三項に規定する管理勘定をいう。以下同じ。)に属する利益積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

(承継の際に金利変動準備金として整理する金額)
第二十二条 法附則第九条第八項に規定する政令で定める金額は、二千二百億円とする。

(金利変動準備金に積み立てるための繰入れ)
第二十三条 法附則第九条第十項の規定による繰入れは、平成二十一年度から平成二十九年度までの各年度において、前条に規定する金額を当該各年度の四月一日に、管理勘定から一般勘定(法附則第十三条第四項に規定する一般勘定をいう。)に繰り入れることにより行うものとする。

(公庫の解散の登記の嘱託等)
第二十四条 法附則第九条第一項の規定により公庫が解散したときは、総務大臣及び財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十五条 法附則第十条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
一 総務省の職員 一人
二 財務省の職員 二人
三 機構の役員 一人
四 都道府県知事の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下この項において同じ。)が推薦した者 一人
五 市長の全国的連合組織が推薦した者 一人
六 町村長の全国的連合組織が推薦した者 一人
七 学識経験のある者 二人
2 法附則第十条第一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第十条第一項の規定による評価に関する庶務は、総務省自治財政局公営企業課において処理する。

(管理勘定の積立金)
第二十六条 法附則第十三条第八項の積立金は、利益積立金及び利差補てん積立金に区分する。
2 機構は、法附則第十三条第八項に規定する残余の額を前項の利益積立金として整理するものとする。
3 機構は、法附則第九条第十三項に規定する公庫が積み立てた利差補てん引当金の金額に相当する金額を第一項の利差補てん積立金として整理するものとする。
4 前項の規定による利差補てん積立金は、法附則第九条第一項の規定により機構が承継する債権であって公庫が利子を軽減して貸し付けた資金に係るものについて、当該資金の利子の軽減に充てるため、総務省令・財務省令で定めるところにより、取り崩すものとする。

(管理勘定における長期借入金の借入れの報告)
第二十七条 法附則第十五条第四項の規定による長期借入金の借入れについての報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 借入れを必要とする理由
二 借入れの年月日
三 長期借入金の額
四 借入先
五 長期借入金の利率
六 長期借入金の償還の方法及び期限
七 利息支払の方法及び期限
八 その他総務大臣及び財務大臣が定める事項

(管理勘定における機構債券の発行の報告)
第二十八条 法附則第十五条第四項の規定による地方公営企業等金融機構債券(以下「機構債券」という。)の発行についての報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 発行を必要とする理由
二 機構債券の名称
三 発行の年月日
四 機構債券の総額
五 各機構債券の金額
六 機構債券の利率
七 機構債券の償還の方法及び期限
八 利息支払の方法及び期限
九 各機構債券と引換えに払い込む金銭の額
十 その他総務大臣及び財務大臣が定める事項

(国外機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
第二十九条 法附則第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより発行する機構債券は、国外機構債券(地方公営企業等金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第十六条に規定する国外機構債券をいう。以下同じ。)とする。
2 前項の国外機構債券の発行は、国外機構債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外機構債券につき、機構が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、機構は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外機構債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外機構債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは機構及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を機構に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

(国外機構債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)
第三十条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法附則第十六条第一項若しくは第三項の規定により政府が国外機構債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。

(公営企業債券に係る経過措置)
第三十一条 法附則第九条第一項の規定により機構が承継した公営企業債券(以下「旧公営企業債券」という。)については、第一条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令(以下「旧公庫法施行令」という。)第十条から第十一条の二までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧公庫法施行令第十条第一項中「公庫は」とあるのは「地方公営企業等金融機構は、公営企業債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第五条第三項第一号」とあるのは「公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百二十六号)第一条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令第五条第三項第一号」と、旧公庫法施行令第十一条第二項中「公庫」とあるのは「地方公営企業等金融機構」とする。
2 第二十九条の規定は、機構が旧公営企業債券を失った者に対し交付するために発行する機構債券について準用する。この場合において、同条第二項中「国外機構債券を」とあるのは「旧国外公営企業債券(本邦以外の地域において発行された第三十一条第一項に規定する旧公営企業債券をいう。以下この項において同じ。)を」と、「国外機構債券に」とあるのは「旧国外公営企業債券に」と読み替えるものとする。

   附 則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二十条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。