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平成20年5月21日政令第182号


    平成二十年五月二十一日
政令第百八十二号
特許法等関係手数料令の一部を改正する政令
内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第二項及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表第一号中「一万六千円」を「一万五千円」に改め、同表第二号中「二万六千円」を「二万四千円」に改め、同表第三号及び第四号中「一万六千円」を「一万五千円」に改める。
第四条第二項の表第一号中「六千円」を「三千四百円」に、「一万五千円」を「八千六百円」に改め、同表第二号中「一万二千円」を「六千八百円」に、「三万円」を「一万七千二百円」に改め、同表第九号中「二万千円」を「一万二千円」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年六月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号まで並びに第四条第二項の表第一号、第二号及び第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。