[INDEX]
平成20年5月21日政令第180号
平成二十年五月二十一日
政令第百八十号
株式会社商工組合中央金庫法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(商工債令等の廃止)
第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 商工債令(昭和十一年勅令第三百五十三号)
二 商工組合中央金庫法第三十一条の準備金を定める政令(昭和五十六年政令第二百二十四号)
三 商工組合中央金庫が営むことができる所属団体及びその構成員以外の者に対する貸付け等の業務の範囲を定める政令(昭和六十年政令第百五十六号)
四 商工組合中央金庫法第二十八条ノ七の債券の募集の受託等に関する政令(平成五年政令第三十号)
五 商工組合中央金庫法第四十三条ノ二の検査の権限の委任に関する政令(平成十五年政令第百十五号)
六 商工組合中央金庫法第二十八条ノ六第一項第六号の業務における信託業法の適用に関する政令(平成十九年政令第二百九号)
七 商工組合中央金庫法第三十条ノ二ノ三に規定する特定預金契約の締結に関する政令(平成十九年政令第二百五十三号)
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件の一部改正)
第二条 小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件(昭和八年勅令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
「無尽会社」を「
無尽会社
株式会社商工組合中央金庫
」に改め、「商工組合中央金庫」を削る。
(予算決算及び会計令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「農林中央金庫、商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫」に改める。
一 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十八条第一項第二号
二 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)第二条
三 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(平成五年政令第十九号)第二条
四 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第四条第二項
(相続税法施行令の一部改正)
第四条 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の十三第一号中「又は無尽会社」を「、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫」に改め、同条第二号中「、労働金庫又は商工組合中央金庫」を「又は労働金庫」に改める。
(商品取引所法施行令の一部改正)
第五条 商品取引所法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号中トを削り、ヘをトとし、ハからホまでをニからヘまでとし、ロの次に次のように加える。
ハ 株式会社商工組合中央金庫
(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第六条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中第八号を削り、第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 株式会社商工組合中央金庫
第一条の三中第八号を削り、第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 株式会社商工組合中央金庫
第一条の四中第八号を削り、第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 株式会社商工組合中央金庫
(公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令等の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める。
一 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)第四条第一項
二 貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第二十四条第三号及び第二十五条第三号
三 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)別表第十第五十七号
四 割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第四条の二
五 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十五条第二号
六 積立式宅地建物販売業法施行令(昭和四十六年政令第三百四十五号)第七条
七 農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十三条の三第十号
八 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第六条の二第一項第三号及び第十一条の二第一項
九 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令(平成十年政令第三百七十一号)第四号
十 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第四号
十一 職員の退職管理に関する政令(平成十九年政令第三百五十二号)附則第二条第一項第五十四号
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第八条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百三十六 株式会社商工組合中央金庫
第九条の四第一号を次のように改める。
一 削除
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第九条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百六 株式会社商工組合中央金庫
第四十三条第二項第一号を次のように改める。
一 削除
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第四項第三号中「、日本政策投資銀行及び商工組合中央金庫」を「及び日本政策投資銀行」に改める。
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第十一条 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「、商工組合中央金庫」を削り、「もの」の下に「、株式会社商工組合中央金庫」を加える。
第八条に次の一号を加える。
十 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十九条第一項第五号に掲げる会社であつて、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
(金融商品取引法施行令の一部改正)
第十二条 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の九中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。
一 株式会社商工組合中央金庫
第十六条の十一第三号ロ及び第十六条の十三第四号ハ中「協同組織金融機関」の下に「、株式会社商工組合中央金庫」を加える。
第十八条の四第三号を次のように改める。
三 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項
第十八条の四の三第五項の表商工組合中央金庫の項を削り、同表に次のように加える。
株式会社商工組合中央金庫 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約の締結 | 経済産業大臣及び財務大臣 |
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第七号を削り、同条第八号を同条第七号とする。
(厚生年金基金令の一部改正)
第十四条 厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の六第一号中「銀行」の下に「、株式会社商工組合中央金庫」を加え、「、商工組合中央金庫」を削る。
第三十九条の九第二項中「農林中央金庫、商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫」に改める。
(印紙税法施行令の一部改正)
第十五条 印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第六号を次のように改める。
六 株式会社商工組合中央金庫
第二十五条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。
第二十七条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
(預金保険法施行令の一部改正)
第十六条 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「、金融庁長官」を「金融庁長官」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。」を加える。
第十四条の九第十号を削る。
第二十三条第四号中「及び信用金庫法」を「、信用金庫法」に改め、「全国連合会債」の下に「及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)」を加える。
第二十五条の五中「銀行等」の下に「又は株式会社商工組合中央金庫」を加える。
第二十六条第一項の表第五十九条第六項の項中「、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。」を加え、同表に次のように加える。
第五十九条第七項 | ならない。ただし、当該申込みを行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。 | ならない。 |
第二十六条第二項の表第六十四条第三項の項中「、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。」を加え、同表第六十五条の項中「、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。」を加え、同表第六十六条の項中「第六十六条」を「第六十六条第一項」に、「、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。」を加え、同表に次のように加える。
第六十六条第二項 | 銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫 | 銀行等又は銀行持株会社等 |
第六十六条第三項 | 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。) | 内閣総理大臣 |
第六十六条第四項 | ならない。ただし、当該通知を行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。 | ならない。 |
第三十六条第一項第一号イ中「事業年度の各日」の下に「(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)又は株式会社商工組合中央金庫法第三十一条第一項に規定する休日を除く。以下この条において同じ。)」を加える。
(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正)
第十七条 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一号中「銀行」の下に「、株式会社商工組合中央金庫」を加え、「、農林中央金庫及び商工組合中央金庫」を「及び農林中央金庫」に改める。
第二十七条の十二第一号中「限る。)」の下に「、株式会社商工組合中央金庫」を加え、「、農林中央金庫及び商工組合中央金庫」を「及び農林中央金庫」に改める。
第四十二条の二中「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める。
(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令の一部改正)
第十八条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 株式会社商工組合中央金庫
(国民年金基金令の一部改正)
第十九条 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二中「銀行」の下に「、株式会社商工組合中央金庫」を加え、「、商工組合中央金庫」を削る。
(地価税法施行令の一部改正)
第二十条 地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第六項第一号中「商工組合中央金庫、」を削る。
(外国人登録法施行令の一部改正)
第二十一条 外国人登録法施行令(平成四年政令第三百三十九号)の一部を次のように改正する。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の一部改正)
第二十二条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 株式会社商工組合中央金庫
第十一条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項
第十二条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第二条第二号の二に掲げる金融機関 株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第六条第五項第一号に規定する貸出金
(水産業協同組合法施行令の一部改正)
第二十三条 水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項第五号中ロを削り、ハをロとし、ニからトまでをハからヘまでとする。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正)
第二十四条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
第十二条第一項中「及び商工組合中央金庫」を削る。
第二十一条第一項中「及び商工組合中央金庫の次に掲げる政令」を「の農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第十三条(準備金の範囲)」に、「これらの規定中」を「同条中」に改め、同項各号を削る。
(不動産特定共同事業法施行令の一部改正)
第二十五条 不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一号を加える。
十 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十九条第一項第五号に掲げる会社であって、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
(保険業法施行令の一部改正)
第二十六条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の四の五中「第一条の九第一号」を「第一条の九第二号」に改める。
第三十九条中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 株式会社商工組合中央金庫
(金融庁組織令の一部改正)
第二十七条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号イ中「行う者」の下に「並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方」を加え、同号レを同号ソとし、同号タを同号レとし、同号ヨ中「商工組合中央金庫、」を削り、同号ヨを同号タとし、同号カの次に次のように加える。
ヨ 株式会社商工組合中央金庫
第四条第一項第一号中ムをウとし、ヘからラまでをトからムまでとし、同号ホ中「行う者」の下に「並びに株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方」を加え、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 株式会社商工組合中央金庫
第十九条第一項第六号中カをヨとし、ニからワまでをホからカまでとし、同号ハ中「行う者」の下に「並びに株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方」を加え、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 株式会社商工組合中央金庫
(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第二十八条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)の一部を次のように改正する。
第二条中第七号を削り、第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 株式会社商工組合中央金庫
(債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十九条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第十四号)の一部を次のように改正する。
(産業活力再生特別措置法施行令の一部改正)
第三十条 産業活力再生特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中第九号を第十号とし、第二号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 株式会社商工組合中央金庫
(財政融資資金法施行令の一部改正)
第三十一条 財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「商工組合中央金庫の発行する債券」を「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第三十七条の規定により、同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされる商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十一条の規定により発行された商工債」に改める。
(金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正)
第三十二条 金融商品の販売等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第十三号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。
十三 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条
(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正)
第三十三条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
(確定拠出年金法施行令の一部改正)
第三十四条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第一号ハ中「及び商工組合中央金庫」を削り、同項第三号ヘ中「農林中央金庫、商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫」に改める。
第三十四条中「銀行」の下に「、株式会社商工組合中央金庫」を加え、「、商工組合中央金庫」を削る。
第四十八条中「及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」を「、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)」に改める。
(確定給付企業年金法施行令の一部改正)
第三十五条 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一号中「銀行」の下に「、株式会社商工組合中央金庫」を加え、「、商工組合中央金庫」を削る。
(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正)
第三十六条 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「又は無尽業」を「、無尽業又は株式会社商工組合中央金庫の行う事業」に改め、同条第二号中「、商工組合中央金庫」を削る。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第三十七条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令の一部改正)
第三十八条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令(平成十八年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の一部改正)
第三十九条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「規定する長期信用銀行」の下に「、株式会社商工組合中央金庫」を加え、「、農林中央金庫及び商工組合中央金庫」を「及び農林中央金庫」に改める。
(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令の一部改正)
第四十条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)の一部を次のように改正する。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正)
第四十一条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十二条の二 金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣は、法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対する法第十三条及び第十四条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。
3 法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4 第十九条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(商工債令の廃止に伴う経過措置)
第二条 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第百八十号)附則第二条第一項の規定により第一条第一号の規定による廃止前の商工債令第一条に規定する商工債とみなされた商工債券(以下「旧みなし商工債」という。)は、株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第三十三条の規定により発行された商工債とみなす。この場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四編第三章並びに社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第八十五条及び第八十六条の規定は、適用しない。
2 旧みなし商工債についての会社法第六百八十一条第一号及び第二号の規定の適用については、同条第一号中「第六百七十六条第三号から第八号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)」とあるのは「社債の利率、社債の償還の方法及び期限並びに利息支払の方法及び期限」と、同条第二号中「種類」とあるのは「前号に掲げる事項」とする。
3 第一項前段の規定にかかわらず、旧みなし商工債の記載事項については、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備に関する政令第一条の規定による改正前の商工債券令(以下「旧商工債券令」という。)の規定の例による。
4 第一項前段の規定にかかわらず、旧みなし商工債(旧商工債券令第十七条第一項に規定する記名式商工債券に限る。)の譲渡については、旧商工債券令の規定の例による。
(水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 法の施行の日前に商工組合中央金庫が発行した短期商工債についての水産業協同組合法施行令の規定の適用については、当該短期商工債を同令第二十二条第二項第五号に掲げる債券とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。