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平成20年5月1日政令第166号
平成二十年五月一日
政令第百六十六号
個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合」を削り、「これ」を「次の各号のいずれかに該当するもの」に改め、同条に次の各号を加える。
一 個人情報として次に掲げるもののみが含まれるもの
イ 氏名
ロ 住所又は居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)
ハ 電話番号
二 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができるもの又はできたもの
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に個人情報の保護に関する法律第三十二条の規定により報告を求められ、又は同法第三十四条第二項若しくは第三項の規定による命令を受けた個人情報取扱事業者で、この政令による改正後の第二条第二号の規定の適用により個人情報取扱事業者に該当しなくなったものに係る当該報告の求め又は命令及びこれらに係る同法第五十七条又は第五十六条の違反行為に対する罰則の適用については、その個人情報取扱事業者に該当しなくなった後も、なお従前の例による。