[INDEX]

平成20年4月9日政令第133号


    平成二十年四月九日
政令第百三十三号
特定通常実施権登録令
内閣は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第六十四条第二項第五号、第三項第二号及び第四項並びに第七十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 特定通常実施権登録簿(第五条・第六条)
第三章 登録の手続(第七条―第二十六条)
第四章 登録事項の証明(第二十七条―第二十九条)
第五章 補則(第三十条―第三十三条)
附則

   第一章 総則

(趣旨)
第一条 この政令は、産業活力再生特別措置法(以下「法」という。)第六十四条第二項第五号に規定する同項第一号から第四号までに掲げる者について利害関係を有する者の範囲、同条第三項第二号に規定する特定通常実施権許諾者又は特定通常実施権者について利害関係を有する者の範囲、同条第四項に規定する政令で定める期間その他特定通常実施権登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 登録権利者 特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権に関する登録をすることにより、登録上、直接に利益を受ける者をいう。
二 登録義務者 特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権に関する登録をすることにより、登録上、直接に不利益を受ける者をいう。

(付記登録)
第三条 次に掲げる事項の登録は、付記登録(既にされた特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権に関する登録についてする登録であって、当該既にされた特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権に関する登録と一体のものとして公示するものをいう。以下同じ。)によってする。
一 特定通常実施権許諾者、特定通常実施権者又は特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の全部の処分の制限の登録を有する者(以下単に「処分の制限の登録を有する者」という。)の表示の変更又は更正
二 第二十条第二項に規定する登録の更正(特定通常実施権許諾者、特定通常実施権者又は処分の制限の登録を有する者の表示の更正を除く。)
三 登録事項の一部が抹消された場合における登録の回復

(登録の順位)
第四条 同一の法第五十八条第一項の登録についてする同条第二項の登録の順位は、登録の前後による。
2 付記登録の順位は、主登録(付記登録の対象となる既にされた特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権に関する登録をいう。)の順位による。

   第二章 特定通常実施権登録簿

(特定通常実施権登録簿の一部とみなす書面)
第五条 法第五十八条第一項の登録をしたときは、当該登録に係る第十三条第一項第四号の規定により申請書に添付すべき書面は特定通常実施権登録簿の一部とみなし、その記載は登録とみなす。

(閉鎖特定通常実施権登録簿)
第六条 特定通常実施権登録簿の一部として閉鎖特定通常実施権登録簿を設ける。
2 特許庁長官は、特定通常実施権登録を抹消したときは、当該特定通常実施権登録を閉鎖特定通常実施権登録簿に移さなければならない。

   第三章 登録の手続

(当事者申請主義及び嘱託による登録)
第七条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、することができない。
2 嘱託による登録の手続については、法令に別段の定めがある場合を除き、申請による登録に関する規定を準用する。

(登録の申請)
第八条 登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。

第九条 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者が単独で申請することができる。
2 判決による登録は、単独で申請することができる。この場合において、申請人は、申請書に、共同して申請すべき者に登録手続を命ずる判決であって執行力を有するものの正本又は謄本を添付しなければならない。
3 法人の合併による特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の全部の移転の登録は、登録権利者が単独で申請することができる。
4 特定通常実施権許諾者、特定通常実施権者又は処分の制限の登録を有する者の表示の変更又は更正の登録は、特定通常実施権許諾者、特定通常実施権者又は処分の制限の登録を有する者が単独で申請することができる。

(処分の制限等の登録の嘱託)
第十条 裁判所書記官は、特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の全部の処分の制限の裁判又はその制限の解除の裁判があったときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本又は抄本を添付して、処分の制限の登録又はその登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。

(申請書)
第十一条 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名し、印を押さなければならない。ただし、法第五十八条第一項の登録を申請するときは、第五号に掲げる事項を記載することを要しない。
一 申請人の商号、名称又は氏名及び住所
二 代理人により登録を申請するときは、その氏名、商号又は名称及び住所
三 登録権利者が外国人であるときは、その国籍
四 登録の目的
五 登録番号
六 登録権利者及び登録義務者が共同して申請しないとき(第九条第四項の規定により単独で申請するときを除く。)は、登録権利者又は登録義務者の商号、名称又は氏名及び住所
2 法第五十八条第一項の登録の申請書には、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項のほか、登録の存続期間を記載しなければならない。
3 法第六十一条第一項の登録の申請書には、第一項各号に掲げる事項のほか、延長後の存続期間を記載しなければならない。
4 法第六十三条第一項の登録の申請書には、第一項各号に掲げる事項のほか、特定通常実施権登録の対象でない通常実施権に係る特許権、実用新案権又は専用実施権に係る特許番号又は実用新案登録番号を記載しなければならない。

(併合申請)
第十二条 二以上の登録(法第五十八条第一項の登録を除く。)は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。

(申請書に添付する書面)
第十三条 申請人は、申請書に次に掲げる書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 登録の原因を証する書面
二 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し又は承諾したことを証する書面
三 申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人、合併又は分割により設立された法人その他の一般承継人であるときは、これを証する書面
四 法第五十八条第一項の登録を申請するときは、法第五十九条第三項第四号及び第五号に掲げる事項を記載した書面
2 前項第一号に掲げる書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
3 第一項第二号に規定する場合において、申請書にその第三者が記名し、印を押したときは、同号に掲げる書面を添付することを要しない。

(債権者の代位)
第十四条 債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証する書面を添付しなければならない。
一 債権者及び債務者の商号、名称又は氏名及び住所
二 代位の原因

(特許庁長官が提出を命ずる書面)
第十五条 特許庁長官は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
一 申請人が法人であるときは、法人であることを証する書面
二 申請人が外国人であるときは、その国籍を証する書面
三 申請人が外国人である場合において、その外国人の属する国(特許庁長官が告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げるいずれかの書面
イ 同盟国又は加盟国のうち一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証する書面
ロ その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により通常実施権の享有を認めているときは、これを証する書面
ハ その外国人の属する国において日本国がその国民に対し通常実施権の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により通常実施権の享有を認めることとしているときは、これを証する書面

(提出書面の省略)
第十六条 同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において提出すべき書面の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該書面の提出を省略することができる。
2 他の事件について既に特許庁長官に登録の申請の手続において提出すべき書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該書面の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。

(登録の順序)
第十七条 申請による登録は、受付の順序に従ってしなければならない。

(却下)
第十八条 特許庁長官は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。
一 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
二 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
三 申請書が方式に適合しないとき。
四 第十三条第一項第三号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が特定通常実施権登録簿と符合しないとき。
五 申請書及び第十三条第一項第四号の規定により申請書に添付すべき書面に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合しないとき。
六 申請に必要な書面を提出しないとき。
七 登録免許税を納付しないとき。
2 前項の規定により却下しようとするときは、申請人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。

(行政区画の名称等の変更)
第十九条 行政区画又は土地の名称の変更があったときは、特定通常実施権登録簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

(登録の更正)
第二十条 特許庁長官は、登録に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、当該登録の申請人。第三項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登録権利者、登録義務者又は登録の申請人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
2 特許庁長官は、前項の場合において、登録の錯誤又は遺漏が特許庁長官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、登録の更正をしなければならない。
3 特許庁長官が前項の登録の更正をしたときは、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
4 第一項及び前項の通知は、登録が第十四条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にもこれをしなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

(工場財団の登録の抹消)
第二十一条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第八条第一項の工場財団に属している旨の登録がある特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権に係る特定通常実施権登録についてその抹消があったときは、特許庁長官は、遅滞なく、その旨を管轄登記所に通知しなければならない。

(職権による登録の抹消等)
第二十二条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
一 特定通常実施権登録の存続期間が満了した場合における当該特定通常実施権登録の抹消又は当該抹消が特許庁長官の過誤によるものである場合における当該特定通常実施権登録の回復
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定により、特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の全部が取り消された場合における当該特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権に係る特定通常実施権登録の抹消

(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)
第二十三条 法第六十二条第一項の登録を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。

(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
第二十四条 特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権について登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
2 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。
3 特許庁長官は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。

(登録対象外登録の抹消)
第二十五条 法第六十三条第一項の登録の抹消を申請する場合において、当該登録がされた通常実施権に係る特許権、実用新案権又はこれらについての専用実施権について利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。

(抹消した登録の回復)
第二十六条 抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。

   第四章 登録事項の証明

(利害関係を有する者の範囲)
第二十七条 法第六十四条第二項第五号に規定する同項第一号から第四号までに掲げる者について利害関係を有する者として政令で定めるものは、同項第一号から第四号までに掲げる者の財産の管理及び処分をする権利を有する者とする。
2 法第六十四条第三項第二号に規定する特定通常実施権許諾者又は特定通常実施権者について利害関係を有する者として政令で定めるものは、特定通常実施権許諾者又は特定通常実施権者の財産の管理及び処分をする権利を有する者とする。

(登録事項証明書等の交付請求の方式)
第二十八条 閲覧若しくは謄写の請求又は開示事項証明書、登録事項概要証明書若しくは登録事項証明書の交付の請求は、書面でしなければならない。
2 閲覧又は謄写を請求する書面には、次に掲げる事項を記載し、請求人又はその代理人が記名しなければならない。
一 特定通常実施権許諾者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 手数料の額
三 年月日
3 開示事項証明書の交付を請求する書面には、次に掲げる事項を記載し、請求人又はその代理人が記名しなければならない。
一 特定通常実施権許諾者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 請求する証明書の数
三 手数料の額
四 年月日
4 登録事項概要証明書の交付を請求する書面には、前項各号(第一号を除く。)に掲げる事項のほか、登録番号を記載し、請求人又はその代理人が記名し、印を押さなければならない。
5 前項の書面には、請求人が法第六十四条第二項各号又は第三項各号に掲げる者であることを証する書面を添付しなければならない。
6 登録事項証明書の交付を請求する書面には、第三項各号(第一号を除く。)に掲げる事項のほか、登録番号を記載し、請求人又はその代理人が記名し、印を押さなければならない。
7 前項の書面には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 請求人が法第六十四条第二項各号に掲げる者であるときは、これを証する書面及び同条第四項の通知をしたことを証する書面
二 請求人が法第六十四条第三項各号に掲げる者であるときは、これを証する書面

(登録事項証明書の交付の請求に係る経過期間)
第二十九条 法第六十四条第四項に規定する政令で定める期間は、三十日間とする。

   第五章 補則

(登録申請書等の閲覧)
第三十条 次に掲げる書面(以下「登録申請書等」と総称する。)の閲覧につき利害関係を有する者は、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。
一 登録申請書
二 第十三条第一項第二号から第四号までに掲げる書面、第十四条に規定する書面及び第十五条各号に掲げる書面
2 前項の請求は、書面でしなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、請求人又はその代理人が記名し、印を押さなければならない。
一 閲覧を請求する登録申請書等
二 利害関係を明らかにする事由
三 手数料の額
四 年月日
4 第一項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。
5 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
6 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第三十一条 登録申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第三十二条 登録申請書等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(経済産業省令への委任)
第三十三条 この政令の実施のため必要な事項は、経済産業省令で定める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(登録免許税法施行令の一部改正)
第二条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の二を第十条の三とし、第十条の次に次の一条を加える。
(特定通常実施権の登録で税率が軽減されるものの範囲)
第十条の二 法別表第一第十四号の二(六)に規定する政令で定める登録は、同号(一)に規定する特定通常実施権に係る登録の更正、付記登録若しくは抹消した登録の回復の登録又は産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第六十三条第一項(登録対象外登録)の規定による登録とする。