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平成20年3月31日政令第116号(抄)


    平成二十年三月三十一日
政令第百十六号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(地方自治法施行令の一部改正)
第六十一条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の項中「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令」を「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令」に、「第四条の五第二項及び第五条第十項」を「第五条第十項及び附則第三条第二項」に改め、同表老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)の項を削り、同表インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令(平成十八年政令第二百八号)の項の次に次のように加える。
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第五条第一項及び第二項(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

(児童福祉法施行令の一部改正)
第六十二条 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の四第一項第三号中「及び同法」を「、同法第五十一条の二に規定する高額医療合算介護サービス費、同法」に改め、「高額介護予防サービス費」の下に「及び同法第六十一条の二に規定する高額医療合算介護予防サービス費」を加える。
第二十七条の十二の表中「及び高額療養費」を「、高額療養費及び高額介護合算療養費」に改める。
第五十条の三第二項の表中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「医療並びに」を「療養の給付並びに」に、「医療費、老人訪問看護療養費」を「療養費、訪問看護療養費」に、「及び高額療養費」を「、高額療養費及び高額介護合算療養費」に改める。

(予防接種法施行令の一部改正)
第六十三条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項ただし書中「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)」の下に「、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)」を加え、「、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第六十四条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第四十号から第百三号まで」を「第四十一号から第百四号まで」に改め、第百三号を第百四号とし、第九十八号から第百二号までを一号ずつ繰り下げ、同条第九十七号中「第三十七号」を「第三十八号」に改め、同号を同条第九十八号とし、同条第九十六号中「第三十七号」を「第三十八号」に改め、同号を同条第九十七号とし、同条中第九十五号を第九十六号とし、第九十四号を第九十五号とし、同条第九十三号中「第三十四号」を「第三十五号」に改め、同号を同条第九十四号とし、同条中第九十二号を第九十三号とし、第七十号から第九十一号までを一号ずつ繰り下げ、同条第六十九号中「第三十号」を「第三十一号」に改め、同号を同条第七十号とし、同条中第六十八号を第六十九号とし、第二十二号から第六十七号までを一号ずつ繰り下げ、第二十一号の次に次の一号を加える。
二十二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第九十五条第一項及び附則第五条の規定による交付金

(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第六十五条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(住民基本台帳法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六十六条 〔略〕
第六十七条 〔略〕

(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第六十八条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項ただし書中「第五号」を「第六号」に改め、「若しくは老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を削り、同項中第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

(行政手続法施行令の一部改正)
第六十九条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十二号を次のように改める。
十二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項(同項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に係る部分に限る。)、第七十四条第四項、第七十五条第四項、第七十六条第三項及び第七十九条第一項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限る。)の命令等

(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第七十条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部改正)
第七十一条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成十六年政令第八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項ただし書中「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)」の下に「、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)」を加え、「、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。

(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第七十二条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項中第十五号を削り、第十六号を第十五号とし、第十七号から第二十号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。
二十 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条第五項

(障害者自立支援法施行令の一部改正)
第七十三条 障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)の一部を次のように改正する。
第二条の表中「及び高額療養費」を「、高額療養費及び高額介護合算療養費」に、「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「医療並びに」を「療養の給付並びに」に、「医療費、老人訪問看護療養費」を「療養費、訪問看護療養費」に改める。
第十九条第二項中「高額介護サービス費」の下に「並びに同法第五十一条の二に規定する高額医療合算介護サービス費」を、「高額介護予防サービス費」の下に「並びに同法第六十一条の二に規定する高額医療合算介護予防サービス費」を加える。
第二十条第一項第二号中「及び高額介護予防サービス費」を「、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費」に改める。

(老人保健法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第七十四条 老人保健法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項第二号、第七条第一項第二号及び第九条第一項第二号中「平成二十年八月」を「平成二十年三月」に改める。
附則第十一条第一項第三号及び第四号中「平成二十年七月」を「平成二十年三月」に改める。
附則第十三条第一項第二号中「平成二十年八月」を「平成二十年三月」に改める。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第七十五条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第一項中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「第六十四条第二項」を「第百三十九条第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「老後」を「高齢期」に改める。

(自動車損害賠償保障法施行令等の一部改正)
第七十六条 次に掲げる政令の規定中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改める。
一 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第二十一条第十九号
二 公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第七条第一項第二十二号
三 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第八条第六号
四 臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令(平成九年政令第三百十一号)第四十七号
五 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第二百七十二号
六 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成十八年政令第三十七号)第二条第六号