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平成20年3月31日政令第100号
平成二十年三月三十一日
政令第百号
会社法施行令の一部を改正する政令
内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百四十二条第二項(同法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「四十七万六千八百円」を「四十二万六百円」に改める。
附 則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。