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平成20年3月26日政令第67号
平成二十年三月二十六日
政令第六十七号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十八号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(労働組合法施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「第六条第一項第十号」を「第六条第一項第十一号」に改める。
一 労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十三条第一項
二 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第十四条第一項
三 公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第四十三条第二号
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一ロの表第四号区分の項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 平成二十年四月一日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成二十年四月以後の一般職給与法」という。)の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
別表第一ロの表第五号区分の項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 平成二十年四月以後の一般職給与法の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
別表第一ロの表第七号区分の項第一二号の次に次の一号を加える。
一二の二 平成二十年四月以後の一般職給与法の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの
(特許法施行令の一部改正)
第三条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「同項第十号」を「同項第十一号」に改める。
(災害対策基本法施行令の一部改正)
第四条 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第八項中「初任給調整手当」の下に「、同法第十条の四第一項の専門スタッフ職調整手当」を加える。
(職員の兼業の許可に関する政令の一部改正)
第五条 職員の兼業の許可に関する政令(昭和四十一年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号ヨを同号タとし、同号カの次に次のように加える。
ヨ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
附 則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。