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平成20年2月22日政令第31号


    平成二十年二月二十二日
政令第三十一号
弁理士法施行令の一部を改正する政令
内閣は、弁理士法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十一号)の施行に伴い、及び弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第五十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
第一条を削る。
第二条中「法」を「弁理士法(以下「法」という。)」に改め、同条を第一条とし、第三条を第二条とする。
第四条中「第九号」を「第十号」に改め、「掲げる事項」の下に「(同項第十号に掲げる事項にあっては、法第三十一条の二に規定する研修に関する事項に限る。)」を加え、同条を第三条とし、第五条から第七条までを一条ずつ繰り上げる。

   附 則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。