[INDEX]

平成20年2月20日政令第28号


    平成二十年二月二十日
政令第二十八号
行政手続法施行令の一部を改正する政令
内閣は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十二号)の施行に伴い、この政令を制定する。

行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十五号中「第八条第一項」を「第十四条第一項」に改める。

   附 則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。