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平成19年12月14日政令第373号(抄)


    平成十九年十二月十四日
政令第三百七十三号
消費生活協同組合法施行令
内閣は、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第三項、第十二条の二第一項、第十二条の三第二項、第二十八条第四項、第三十条の三第三項、第三十一条の八第一項、第二項及び第三項、第四十九条第三項(同法第五十条の二第四項、第六十八条第四項、第六十八条の二第六項及び第六十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第五十条の五、第五十一条第一項、第五十三条の四第四項、第五十三条の六第二項、第五十四条の二第一項、第七十三条並びに第九十条第一項及び第四項、同法第十二条の二第三項において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百九条第一項第六号及び第二項並びに消費生活協同組合法第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第四項(同法第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条の三第三項(同法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第一項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第十五条及び次条の規定は、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。

(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十年四月十八日までの間は、第十五条第二項中「五千万円」とあるのは、「五百万円」とする。
2 平成二十年四月十九日から同年九月十八日までの間は、第十五条第二項中「五千万円」とあるのは、「二千万円」とする。

第三条 この政令の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間は、第二十条中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「会社の本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」と、「消費生活協同組合法第八十一条第二項各号」とあるのは「組合(消費生活協同組合法第四条に規定する組合をいう。)の主たる事務所及び従たる事務所」と、第二十一条中「第八十一条第二項各号」とあるのは「第七十四条第二項各号」とする。

(消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正)
第四条 消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令(平成十九年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)

(金融商品取引法施行令の一部改正)
第五条 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十八条の四の三第五項の表農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う同法第五条に規定する組合の項の次に次のように加える。
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約の締結厚生労働大臣