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平成19年12月5日政令第350号
平成十九年十二月五日
政令第三百五十号
弁理士法施行令の一部を改正する政令
内閣は、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第十二条第一項(法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)」を「第十一条第二号」に改める。
附 則
この政令は、平成二十年一月一日から施行する。